Kiraraではできないこと
1. 医療行為(投薕、手術など)を行う
・ 整体師は医師ではないため、薬の処方や手術などの医療行為は法律で禁止されています。
・ 症状に応じて医療機関の受診を勧めることはできます。
2. 病気の診断をする
・ 整体師は医学的な診断を下す資格がありません。
・症状から考えられる可能性について説明することはできますが、確定診断はできません。
3. レントゲンやMRIなどの医療機器を使用する
・これらの医療機器の使用は医療行為に該当するため、整体師は使用できません。
・ 医療機関で撮影された画像を見て、状態を参考にすることはあります。
4. 骨折や脱臼の治療を行う
・これらは医師による治療が必要な状態です。
・ 整体師はこのような重度の症状に対して直接的な治療はできません。
5. 医師の処方箋を出す
・ 処方箋を出すことは医師にのみ許可された行為です。
・整体師は薬の処方や変更に関する助言をすることはできません。
整体師はこれらの制限の中で、自分達の出来ることを駆使して
クライアントの身体の状態を改善し、健康維持をサポートする役割を果たします。
医療行為とは異なる方法で、身体の自然な回復力を引き出すことを目指していますので
ご自身の症状具合と目的に合わせた選択が必要になってきます。
そうは言っても
自分はどうしたら良いか分からない
どこに行ったら良いか、何をどう聞いたら良いか分からない…
そんな方はご相談くださいね!
話す事で頭の整理や、良い方向へ向かうヒントが見つかりますよ(*^^*)



