高市首相が所信表明演説で「103万円の壁が160万円にする」との発言があり、既に企業の年末調整が始まりつつある状態で今から新たな減税ができるわけないと思い調べてみました。

 

今までは基礎控除48万円+給与所得控除55万円で103万円の壁と言われていました。

今年の税制改正で給与収入が200万円以下の場合は

基礎控除48万円に47万円引き上げで95万円に、給与所得控除55万円に10万円引き上げて65万円で合計160万円になるので160万円の壁と言っていたようです。

つまり新たな減税ではありません。

 

給与所得200万円以下の人は

基礎控除、給与所得控除、社会保障控除、生命保険控除、医療保険控除、寄付控除等を差し引いた額が所得税の課税所得になります。

 

納める所得税は上記速算の税率で計算される額になります。

因みに去年までの103万円の壁のままだと40万円基礎控除が少ないので課税所得195万円以下の場合40万円x5%=2万円増えることになります。今回の減税分の私の恩恵は2万円でした。

なお住民税の課税所得は控除金額が違う(従来どおり)ので減税の効果はありません。

 

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以下、所得税のシミュレーション。

 

無職の私は給与所得は0、年金は控除内なので0、配当所得のみ配当控除を使うために約280万円(NISAを除いて)を総合課税の対象にする予定です。

 

配当所得 280万円から基礎控除88万円、社会保険控除約60万円、生命保険+地震保険控除2万円等を差し引いた額が課税所得金額となり130万円ぐらいになります。

 

これに所得税率5%をかけた金額6.5万円が総合課税から計算される所得税になります。

 

配当控除と住宅ローン減税が税額控除で引くことができるのと、株式(一般口座)の売却益は申告分離課税分を加算し清算が必要になります。

 

株式(一般口座)の売却益は現時点で約150万円ですが、12月まで更に売るかもしれません。

特定口座の売却益は申告無しにします。

 

申告分離課税分は仮に200万円で計算すると約15%が所得税なので30万円となり、合計約36.5万円が計算される所得税です。

 

配当控除が使えるのは日本株の配当のみ(Jリート、米国株、外国籍の東証上場ETFなどは対象外)なので230万円ぐらい。ここに配当控除分10%で23万円と住宅ローン減税12万円が税額控除されるので最終所得税は1.5万円になります。

 

配当金は既に約40万円が所得税として源泉徴収されているので確定申告すると38.5万円が還付される計算になります。→来年3月頃に還付されるので臨時ボーナスですね。

 

※なお、一般口座の売却益を200万円迄増やさないと所得税が引ききれない事態になります。