#026「葬儀後、銀行で取る手続きについて1/3」 | 伊丹のおくりびと

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伊丹市の幸せ創造企業 速水葬祭二代目創業者 速水英城です。
色んな所で様々な人々に支えられご縁を頂き毎日を過ごしています。
感謝を込めて綴ります。




銀行の話しをしたいと思います。





この先書き進める記事は金融や行政に長けていない僕には

さっぱり難しくてややこしい話しなんですが

お葬儀のお客さんに色々なアドバイスが

できればと思い

備忘録的に書かせて頂きます。




死亡後の銀行の手続きがややこしいややこしいと言いますが

どうして銀行でそんなややこしい事が必要かというと

その理由はただ1つ。



遺族の持ち逃げ防止です。







解説しましますと。

例えば父が亡くなったとします、

残った母と数人の子供(兄弟)の

仲がうまく行っていない家族で



長男が銀行に行き「遺族合意の元」

等と嘯いて出金したお金を持って

とんずらしてしまった時、

出金を許した銀行が他の遺族に怒られてしまいます。




もうひとつは税務署が遺族に対して相続税の請求を

する時の話しですが

それは通帳上に死亡時の残金が明記されるので

亡くなった後にどれだけ出金しようが問題はありません。





相続税には控除額というのがあります

基礎控除額が5000万円

   +

法定相続人の人数×1000万円。





解りやすく書くと

お父さんが亡くなって

お母さんと子供が三人のこった場合

法定相続人は4人になるので

基礎控除額  + 法定相続人枠
5000万円  + 1000万円×4

と言う事で9000万円の遺産までは

課税されません。

(2010年11月27日現在)





ただし、気を付けるべきは

現金以外に土地建物、有価証券、社債、の他

自動車、電話加入権やゴルフ会員権なども

課税対象として計算され、

その総額が相続する資産として見なされます。





うちは大丈夫ですけど。。。




有る所には有る所なりの課題も有る

と言う話しですね。





ちなみに葬儀費用は控除枠として認められます。




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このシリーズの始まりはこちらからどうぞ

「#000母を送る実際の話しって有り?」