銀行の話しをしたいと思います。
この先書き進める記事は金融や行政に長けていない僕には
さっぱり難しくてややこしい話しなんですが
お葬儀のお客さんに色々なアドバイスが
できればと思い
備忘録的に書かせて頂きます。
死亡後の銀行の手続きがややこしいややこしいと言いますが
どうして銀行でそんなややこしい事が必要かというと
その理由はただ1つ。
遺族の持ち逃げ防止です。
解説しましますと。
例えば父が亡くなったとします、
残った母と数人の子供(兄弟)の
仲がうまく行っていない家族で
長男が銀行に行き「遺族合意の元」
等と嘯いて出金したお金を持って
とんずらしてしまった時、
出金を許した銀行が他の遺族に怒られてしまいます。
もうひとつは税務署が遺族に対して相続税の請求を
する時の話しですが
それは通帳上に死亡時の残金が明記されるので
亡くなった後にどれだけ出金しようが問題はありません。
相続税には控除額というのがあります
基礎控除額が5000万円
+
法定相続人の人数×1000万円。
解りやすく書くと
お父さんが亡くなって
お母さんと子供が三人のこった場合
法定相続人は4人になるので
基礎控除額 + 法定相続人枠
5000万円 + 1000万円×4
と言う事で9000万円の遺産までは
課税されません。
(2010年11月27日現在)
ただし、気を付けるべきは
現金以外に土地建物、有価証券、社債、の他
自動車、電話加入権やゴルフ会員権なども
課税対象として計算され、
その総額が相続する資産として見なされます。
うちは大丈夫ですけど。。。
有る所には有る所なりの課題も有る
と言う話しですね。
ちなみに葬儀費用は控除枠として認められます。
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このシリーズの始まりはこちらからどうぞ
「#000母を送る実際の話しって有り?」