「葛の花」、措置命令を再考 | グルコサミン博士のブログ

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消費者庁は機能性表示食品「葛の花由来イソフラボン」の販売事業者16社に対し、措置命令が下されました。違反の理由は「あたかも、対象商品を摂取するだけで、誰でも容易に、内臓脂肪(及び皮下脂肪)の減少による、外見上、身体の変化を認識できるまでの腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。」とのことです。

 

一方、消費者庁が受理している表示は「体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らす等です。」違いが分かりますか?私には分かりません。

 

イソフラボンはお腹の脂肪やウエスト周囲径を減らすのか?そもそも消費者庁が「誰でも容易に腹部が痩せる」と誤解する表示を許可しているように感じるのですが、一般の方はどう感じるのでしょうか。

 

国立健康・栄養研究所のデータベースでは、イソフラボンは「肥満に効果が無かった」とされるデータが3例記載されていました。(PMID:20142790) (PMID:23984051)(PMID:24418248)

葛の花由来イソフラボンとイソフラボンの違いはそもそも説明されていません。

 

機能性表示食品は、事業者の責任において機能性を表示できる制度ですが、「体重やお腹の脂肪を減らす効果」が曖昧なのにも関わらず、表示できるこの制度に問題は無いのでしょうか?そもそも受理されている内容が、景品表示法に違反していると感じるのは私だけでしょうか?

 

消費者に誤解を招く表現は規制すべきですが、たった1報の論文で受理されるこの制度を管轄している消費者庁のチェック機能を見直す必要があると感じます。