「モデル事業」結果発表 | グルコサミン博士のブログ

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消費者庁の「機能性評価モデル事業」で、11成分の機能性評価結果が昨日ようやく発表されました。



この事業は、消費者庁の「健康食品の表示に関する検討会」の論点整理のひとつ「一定の機能性表示を認める仕組みの研究」に基づくもので、健康食品の11成分の機能性について海外・国内の文献を含めて調査し、海外の制度を参考にしながら総合評価するというものでした。グルコサミンも入っており、チーム員として参加していました。



科学的根拠レベルの基準は、

A=機能性について明確で十分な根拠がある、

B=機能性について肯定的な根拠がある、

C=機能性について示唆的な根拠がある、

D=機能性について示唆的な根拠が少数ながら存在するが不十分、

E=ヒトでの効果確認例がなく、根拠レベルの評価不能、

F=機能性について否定的な根拠がある。あるいは、根拠情報とみなせるものがほとんどない、

となっている。



グルコサミンの「変形性膝関節症の症状改善」機能についてレベルBと高い位置づけになっています。ちなみにヒアルロン酸の膝関節痛改善効果と皮膚の保湿効果についてはレベルCでした。


消費者庁は今後、機能性表示制度にどう活かすかを考えていくとされています。

国内で200万人にも愛用されているグルコサミンですが、消費者の立場を考えても当然適正な表示ができるようにするべきでしょう。