健康食品法 | グルコサミン博士のブログ

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健康食品に特定した法律は、米国をはじめ、ヨーロッパ、アジア各国の多数の国ですでに整備されています。



もっとも知られているのは、米国のダイエタリーサプリメント法(DSHEA)で、サプリメント(健康食品)は、医薬品と食品の間に定義されています。サプリメントの働きと栄養上の効果を表現できる規定が盛り込まれています。



ヨーロッパでは、EU各国共通の「フードサプリメント指令」があります。



一方、私の母国である中国では試験、審査によって一定の基準を満たしていることが認められれば、「免疫力向上」、「ダイエット」、「皮膚保湿」・・・など28項目の効能効果を表示できる制度を確立しています。日本を含め多くの外国製品も相次いで参入されているようです。



しかし、日本には健康食品に特定した法律はありません。薬事法が障害になり、健康食品の効能効果について、グルコサミンのようなしっかりしたエビデンスがある素材にも関わらず表示できないというもどかしい現状が横たわっています。



健康食品を国民の半数以上が摂取している現状でありながら、含有成分の機能性、安全性をきちんと情報提供ができません。この異常な事態を解消するため、一日も早く健康食品のための法律を実現しなければなりません。