
怪しい動きがありますね。
CSISのマイケル・グリーンも来日中との話もアリ・・・
岩上安身 @iwakamiyasumi 7月15日
本当に不快。RT @imahuyu: RT マイケル・グリーン、ただ今再び来日中。 安保法制の衆院採決(すなわち成立)の瞬間を日本で確認する / @iwakamiyasumi 国会前からリポート中 http://cas.st/afbe146 | 45:42経過
服部順治(脱戦争/脱原発) @JunjiHattori 7月21日
おっ、見つけた!今、国会のすぐ近くに来日し、安保法案を推進してる奴!~米連邦最高裁長官の来日は34年ぶりで「裁判所全体などで…「来日中の米連邦最高裁、ロバーツ長官「司法での日米交流継続を」 http://www.sankei.com/politics/news/150710/plt1507100029-n1.html
空 【安倍政権打倒!】 @kskt21 7月17日
米連邦最高裁のジョン・ロバーツ長官が来日して、日本の寺田逸郎最高裁長官などと会談したようだが、なぜこの時期かな?戦争法案に対する違憲訴訟が起こされることを見越してかな?砂川判決の再現を狙ってるのかな?最高裁判所に星条旗が掲げられていたが日本を威圧してんのかな?要注意だな!
服部順治(脱戦争/脱原発) @JunjiHattori 7月21日
いえ、最高裁も終わってます!「アメリカの最高裁長官が日本にきて、安保法案が可決するまで滞在しているようです。その間、日本の最高裁にはアメリカ国旗がたなびいているとの事 https://twitter.com/JunjiHattori/status/621568818939166720 @kenichiromogi まだ最高裁がある #強行採決
その映像↓(再生リスト)
アメリカ国旗(星条旗)がたなびく最高裁
https://www.youtube.com/watch?list=PL_OeR76Z0OisB6gufwOjFRR6n6eFk5xQC&v=AeeLrwsxKuI
[また34年ぶりに最高裁がアメリカに占拠された!米国旗がたなびく最高裁と深夜まで続く彼らの任務とは?] http://rakusen.exblog.jp/23440779/
70年前のGHQが占拠した状態と同じ様
米国最高裁長官が最高裁を占拠している間、この米国旗はたなびいている、とのこと!
一連のツイッター
https://twitter.com/JunjiHattori/status/621789780322312192
要所要所で、日米の最高裁長官が動いている。非常に興味深い出来事↓
2012年は不正選挙(イカサマ開票)絡みで、どう対応するか協議したと予想。
最高裁長官がアメリカ様の指示を伺いに行っている件
http://www.asyura2.com/12/senkyo138/msg/176.html
投稿者 岡田イオン 日時 2012 年 11 月 01 日 20:32:46: RdGoS4S9FGB2w
解散総選挙前に行くのがミソw
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/121016/trl12101622450002-n1.htm(リンク切れ)
竹崎最高裁長官が27日訪米 連邦最高裁長官とトップ交流、23年ぶり
2012.10.16 22:44
最高裁の竹崎博允(ひろのぶ)長官が27日から11月2日までの日程で米ワシントンとニューヨークを訪問する。29日にはワシントンで米連邦最高裁のロバーツ長官らと意見交換。日米の裁判所間の交流を深めることが目的で、裁判所トップ同士の直接交流は23年ぶりという。
元米連邦最高裁判事のオコーナー氏が昨年11月に来日した際、竹崎長官と会談し訪米を持ちかけたことがきっかけ。
竹崎長官は29日にワシントンの連邦最高裁でロバーツ長官をはじめ判事らと司法制度全般について意見交換するほか、同日に開かれる裁判の口頭弁論も傍聴。31日には留学先だったニューヨークのコロンビア大学ロースクールで講演。「裁判員制度の経験」と題し、施行から3年が経過した同制度について学生や教授らに英語でスピーチする。
日米の最高裁トップ同士の交流は平成元年6月に矢口洪一長官が訪米、レンキスト長官(いずれも当時)と面会して以来。最高裁では「日米の裁判所間の交流をさらに深める第一歩になれば」としている。
今回の米連邦最高裁長官来日は、違憲審査絡みですかね↓
10:00~ 違憲審査権、裁判所に違憲審査を期待するのは無理だろう。
【2015年7月21日小沢一郎代表記者会見】
小沢一郎代表は7月21日、国会内で定例の記者会見を行い、安保法案への今後の対応、安保法制の現実政治への影響、「シールズ」行動への参加等の質問に答えました。
https://www.youtube.com/watch?v=L_SpzQHSu0k
違憲審査制
https://ja.wikipedia.org/wiki/違憲審査制
違憲審査制(いけんしんさせい)とは、法令その他の処分が憲法に違背していないか(憲法適合性)を審査し公権的に判断する制度。この手続を違憲審査、違憲立法審査、法令審査、合憲性審査という。また、その権限は違憲審査権、違憲立法審査権、法令審査権、合憲性審査権と呼ばれる[1]。広義には特別の政治機関が違憲審査を担う制度も含まれるが、通常は何らかの裁判機関が違憲審査を担う制度を指す[1]。
概説
違憲審査制は西欧型の立憲主義憲法の下では憲法保障の中で最も重要な位置を占める[2]。類型としては付随的審査制(アメリカ型、司法裁判所型)と抽象的審査制(ドイツ型、憲法裁判所型)とに大別される[3][4]。
違憲審査制は憲法の最高法規性と基本的人権尊重の原理をその基礎とする[5]。
立憲主義の下で憲法の最高法規性をいかに担保するかは重要な課題とされてきた[6]。19世紀初めのヨーロッパ諸国及びアメリカ合衆国において、憲法に基づいて政治を行うという立憲主義が確立したことに端を発し、制度的に発達してきたのが違憲審査制である。
なお、特に付随的審査制においては違憲な立法・行政処分を具体的事件に適用することを拒否するという司法権による統制という権力分立の側面もある[5]。
憲法の下に三権が存在すると考えるならば、違憲かどうかの判断は本来外部から行うべきで、ドイツ型、憲法裁判所型の方が優れているように感じるのである。しかも日本の場合、実態は三権分立していませんので(笑)