【速報】⚠️改憲〜自民「国会議員の任期延長」の集中討議を提案(衆院・憲法審) | ☆Dancing the Dream ☆

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高市はXで「ナフサは足りている」と主張し、『報道特集』や専門家の境野氏をデマ扱いした。

けれども、その1週間後に、TOTO、LIXIL、クリナップ、タカラスタンダードなどの民間企業が、「ナフサは足りていない」。日本塗装工業会は「シンナーが足りていない」と苦境を訴えた。

 

衆院・憲法審で「国会議員の任期延長」の集中討議が提案されたという。

これは、憲法改正による「緊急事態条項」の創設を念頭に置いた議論の一環。

 

しかし、憲法改正で「緊急事態条項」を設置しなくても、

可能性の議論として、「実質的な供給先が十分確保できていない」「流通が完全に止まるリスク」が

ゼロではない場合、現時点で、法的にどのような措置が取られ得るか?

 

石油危機で「緊急事態宣言」に相当する「人権制限」がないとは言えない…。

 

 

改憲「緊急事態条項」なしでも…💦

 

 

石油需給適正化法

https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000122?occasion_date=20201001

 

本法は、日本への石油の大幅な供給不足が生ずる場合に、石油の適正な供給と石油使用を節約する措置を講ずることにより、石油の需給を適正化することを目的としている。石油業法に基づく石油供給計画が平常時における需要・供給のバランス維持を目的としているのに対し、本法は国際的に不測な事態の発生等による緊急時対策が目的である。

本法は、政府が閣議決定のうえ、本法に定める措置をとる必要のあることを告示することにより発動される。これを「緊急事態宣言」といい、本法施行と同時に告示された。

本法発動時、通産大臣には、次のような権限が与えられている。

  1. 精製業者等への石油の保有や石油売り渡しの指示
  2. 精製業者等からの報告徴収および立ち入り検査
  3. 消費者に対する石油使用制限
  4. ガソリンスタンド業者に対するガソリン販売量の制限等

そして、これらの指示に従わない場合には、罰則の適用や、その旨の公表による社会的制裁の措置がとられることとなっている。さらに、これらの方法によっても緊急事態の克服が困難となった場合には、政令で「石油の割当または配給等」を定めることも可能になっているが、第一次石油危機に際しては実施されるまでに至らなかった。

 

油需給適正化法 第4条:内閣総理大臣が「石油供給が大幅に不足し、国民生活・経済に著しい支障を生じるおそれがある」と認めるとき、閣議の決定を経て告示。これが「緊急事態宣言」に相当。終了時も同様に閣議決定で告示。

 

 

 

国民生活安定緊急措置法(1973年制定・いわゆる「石油2法」のひとつ)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%94%9F%E6%B4%BB%E5%AE%89%E5%AE%9A%E7%B7%8A%E6%80%A5%E6%8E%AA%E7%BD%AE%E6%B3%95

  • 1973年第一次オイルショック時に実際に制定・同時に発動された法律で、石油需給適正化法とセットで使われた。 
  • 対象範囲が広い:石油だけでなく、「国民生活との関連性が高い物資」や「国民経済上重要な物資」(生活関連物資等)を政令で指定可能。ナフサ由来の化学製品(包装材・肥料原料関連資材・日用品など)や食糧・肥料自体が該当し得る。
  • 主な措置(段階的):
    • 価格の高騰防止のための標準価格・特定標準価格の設定。
    • 供給が著しく不足した場合:割当・配給、使用・譲渡・譲受の制限・禁止(政令で定める)。
  • 宣言の形:石油需給適正化法の「対策実施の告示」と連動して、内閣が「異常事態」として政令指定→本格的な需給調整・配給制に移行可能。過去に物価統制・買占め防止と組み合わせられた。 
  • 人権・経済活動への影響:石油法より広範ですが、「公共の福祉」の範囲内で必要最小限。全面的な人権抑制ではなく、特定物資の公平分配を目的とする。

この法律は「石油危機の教訓」として今も有効で、ナフサ・肥料・食糧の連鎖危機に最も直接的に対応できる「第2の緊急措置法」と言える。

 

国民生活安定緊急措置法:生活関連物資等の指定や価格・需給調整の緊急措置は、政令改正や閣議決定で発動。過去の運用(マスク・アルコール・米穀など)でも国会事前承認は不要。

 

 

 

食料供給困難事態対策法(2024年成立・2025年4月施行)

食糧危機特化

  • 肥料不足→食糧危機に特化した最新の法律。異常気象・国際紛争・サプライチェーン混乱などによる食料供給大幅減少を想定。 
  • 3段階の対応(兆候→困難事態宣言):
    1. 食料供給困難兆候段階:事業者(生産者・輸入・販売業者)に供給確保の要請(自主的)。
    2. 食料供給困難事態宣言(政府本部設置):特定食料(米・小麦・大豆など)や肥料・飼料の生産・出荷・輸入計画の作成・届出指示。増産・生産転換を促す。
    3. 深刻化時:計画不履行に罰則(20万円以下の罰金など)や氏名公表の可能性。
  • 肥料との連動:肥料原料の確保も視野に入れ、農林水産大臣が指示可能。石油危機による肥料輸入停滞・価格高騰を「食料供給困難事態」として扱える。 
  • 宣言の形:内閣が「食料供給困難事態」を正式に宣言し、全閣僚参加の本部で実施方針を決定。石油法とは独立して発動可能。
食料供給困難事態対策法:食料供給困難事態の公示(宣言)は、政府対策本部(総理大臣を本部長とする)による公示。国会への報告は事後的。
 

 

日本に憲法上の一般「緊急事態条項」はなく、すべて資源・物資別・経済危機対応の法律で、

過去のオイルショック時でも「石油2法」で乗り切り、全面的な「人権制限」には至らなかった。

 

これらの法律(石油需給適正化法、国民生活安定緊急措置法、食料供給困難事態対策法など)における「緊急事態宣言」に相当する告示・宣言・公示は、国会審議を必要とせず、内閣総理大臣が閣議決定を経て発令(告示・公示)する。

 

これらの資源・物資別経済危機対応法における「緊急事態宣言」に相当する告示・宣言・公示の「期間設定および延長(または終了)」は、基本的に同じく閣議決定を経て内閣総理大臣(または本部長)が告示・公示により行う。国会事前承認は不要(事後報告は必要)。

 

発令・延長・終了の判断は内閣(総理主導)の裁量が大きく、迅速対応を優先した設計。

人権制限的な強い措置(配給・使用禁止など)が入る場合も、同じプロセス。

 

 

 

経済界が訴える「危機」

【日本塗装工業会 会見】中東情勢めぐり塗料不足が深刻化 事業者や社会への影響は?国交省に要望書提出【ノーカット】(2026年4月14日)|TBS NEWS DIG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衆・憲法審「国会議員の任期延長」

自民「緊急事態における国会議員の任期延長」集中討議を提案 衆議院・憲法審査会で 中道は“臨時国会の召集期限こそテーマに”と反論|TBS NEWS DIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同通信 2026年04月16日 10時31分 

 

 自民党の新藤義孝氏は16日の衆院憲法審査会で、緊急事態時の国会議員任期延長を集中的に討議するよう提案した。

 

 

 

「改憲」カルト

 


🔺フルバージョン 創生「日本」東京研修会 第3回 
平成24年5月10日 憲政記念会館 2012年5月

 

 

 

稲田朋美
自民党下野してよかったと思います。下野したからこそ立党の精神に立ち戻って、主権回復記念日を祝日にする法案を提出し、そして、国防軍を創設するそんな憲法草案を提出いたしました。
「私たちの国は私たちで守りません」などと嘘の書いてある憲法は今すぐ破棄をして自主憲法を制定しなければならないと思います。
(※第二次安倍内閣 防衛大臣 規制改革担当大臣)

 

 

下村博文
櫻井先生から「日本を立て直す、それは教育からだ」という話がありました。
…まず歴史を学ぶ、きちっとした歴史観を学ぶということが必要です。
(※第二次安倍内閣 文科大臣。2015年統一教会の名称変更に関与した。)



新藤義孝
今必要なのは行動すること、実現させることだと思います。
みなさん憲法を改正しましょうよ。
…今奪われている領土、取り戻しましょうよ。
北方領土、竹島、これをしっかりと主張するだけではなく行動しなければならないと思います。
さらには尖閣、使っていきましょう。有人利用しましょう。

私は上陸をして使えるかどうかまず確かめようと思ってます。
…自民党の基本は、「家族」です。自分が幸せになりたかったら家族を守ろう。
(第二次安倍内閣 総務大臣)



長勢甚遠:
28日に自民党改正草案が発表されました。私はあれを読んで正直言って不満なんです。
…一番最初にどう言っているかというと自民党はですね、
国民主権、基本的人権、平和主義、これは堅持すると言ってるんですよ。
みなさん、この三つはマッカーサーが日本に押しつけた戦後レジームそのものじゃないですか。
この三つを無くさなければ本当の自主憲法にならないんですよ。
…人権がどうだとか言われると、あるいは平和はどうだとか言われると、怖気づくじゃないですか。
それは我々が小学校からずっと教えられてきたからですよ。
これを立て直すのはなかなか大変なことですよ。みんなで力を合わせて頑張りましょう。
(※第一次安倍内閣 法務大臣)
(※公安調査庁報告書「内外情勢の回顧と展望」〜05年版の「国内情勢」の項目の中「特異集団」の見出しに「在日韓国・朝鮮人の糾合を目的とする新組織を設立し、これら在日関係者を取り込むことで勢力拡大を図る動きをみせた集団」と記述、06年版にも同じく「特異集団」「朝鮮半島の統一を標榜して、在日関係者を韓国の大会に参加させるなどして、在日組織との間で軋(あつ)れきを生じさせるといった動きを示す集団」と紹介。安倍政権下の07年で「特異集団」の記述が消失。)