【長期勾留⚠️人質司法】兵庫県庁知事室フロアで「斉藤やめろ〜」などと抗議した大学生 | ☆Dancing the Dream ☆

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兵庫県庁知事室フロアに侵入し「斉藤やめろ〜」等と拡声器を使って騒いだ大学生ら2名と他1名を逮捕し、長期勾留していたという。

Aさん、Bさん(大学生2名)は、実名報道までされていた。

彼らは立ち入り制限のなかった6階の知事室の前まで、誰にも止められることなく正面玄関からエレベーターを使って知事フロアまで行った。

当然のことながら県庁は誰でも利用のできる公共施設。

ところが、秘書課の職員らは3人を排除して通報。

4月10日、AさんとBさんは、県庁を出た後1時間後、「建造物侵入容疑で現行犯逮捕」された。

Cさんは県庁内で何も発言をしていないにも関わらず「2人と共謀した」として建造物侵入容疑で4月18日に逮捕された。

3人は長期勾留をされた後、BさんとCさんは略式起訴、Aさんは5月1日に起訴された。

Aさんは起訴された後も保釈されなたった。その後、6月20日に保釈された。

 

この事件は、「建造物侵入」の「目的」が明示されていない。

勾留されるときも、起訴されている今も犯行の「目的」が書かれていない。

起訴状に犯罪の「目的」が書かれておらず犯罪を表現していない。

起訴状には犯罪の「目的」が抜けていて「正当な理由がないのに」としか書かれていない。

兵庫県庁は、「目的」なく入っても良い公共施設である。

県庁内には一階に喫茶店があり上階にはテラスがあるので、斉藤応援団などにはよく利用されている。

しかし、管理権者が「建造物侵入」で被害届を出している。その判断が合理的なのか。

 

庁舎はみんなが納得するルールで運用するべきもの。

そのルールが兵庫県庁に掲示されている。

禁止されているのは、示威又はけん騒にわたる行為。

許可制なのが 拡声器により放送する行為。

これに違反したら退去命令が出ることがあると書かれている。

しかし、この掲示物は玄関のところにたった一枚貼ってあるのみで、しかも県庁の玄関は扉が開いていて正面から通ると掲示物は見えない。

2枚の扉のさらに左右に自動扉もあり、3人は自動扉から出入りしたので、3人は掲示物を目にできていない。よって3人はこのルールを知ることができなかった。

しかも、拡声器を持って入って6階に行って拡声器を使って「斉藤やめろ」等と言って いるうちにも

誰からも拡声器の許可のことについて案内を受けていない。

 

大学生ら3人が県庁に侵入して退去するまでの時間は、たった3分27秒。

動画もあり、音声もしっかり入っている。

報道では「拡声器を使った」というところしか出ていないが、3人が県庁に入った目的は「斎藤元彦氏に辞職を求めるための面談」「それができない時は拡声器を使う」という2段階の目的があった。

3人は6階の受付で「知事との面談」を求めている。

庁舎管理規則には、「示威(デモンストレーション)」を禁止しているが、政治的表現は応援でも反対でもデモンストレーションである。

「斉藤応援」もまたデモンストレーションであり、示威又はけん騒にわたる行為である。斉藤が出直し選挙に出馬する決意のきっかけとなった高校生からの手紙もアポ無しで県庁内で渡されたものだった。

このような恣意的なルールの運用をしてよいのか。

 

公共施設に入ることが建造物侵入であるわけがない。

県庁で騒いでいるのは斉藤支持者の方が人数も多く声量も大きい。通路通路まで塞いでいる。

それなのになぜ辞職を求めれば有罪になるのか。

 

 

 

兵庫県 庁舎管理規則

第4条 何人も、庁舎内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為

(2) 面接の強要、乱暴な言動又は他人にけん悪の情を催させる行為

(3) 座り込み、立ちふさがり、練り歩き等通行の妨害となる行為

(4) 庁舎若しくは庁舎内の物件をこわし、美観を損ない、又は不潔な行為をすること。

(5) みだりに火薬類その他の危険物を持ち込む行為

(6) みだりに物を放置すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、公務の円滑な遂行を妨げる行為

 

第5条 庁舎内において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、第1号又は第5号に掲げる行為にあっては行商等許可申請書(様式第1号)、第2号に掲げる行為にあってはポスター等掲示等許可申請書(様式第3号)、第3号又は第4号に掲げる行為にあっては庁舎一時使用許可申請書(様式第4号)を庁舎管理責任者に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、第2号に掲げる行為の許可を受けようとするときは、当該配布等を行う物を添付しなければならない。

(1) 行商、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為

(2) ビラ、ポスター、旗、看板、懸垂幕その他これらに類する物を配布し、掲示し、又は結着する行為

(3) テントその他の施設等を設置し、又は物件を置く行為

(4) 県の機関以外の者が主催して集会を開催し、又は集団で庁舎内に入ること。

(5) 拡声器により放送する行為

 


 

 兵庫県庁舎の知事室のフロアに侵入し拡声器で騒いだとして、県警生田署は10日、建造物侵入の疑いで、芦屋市の大学生の男(20)と、大阪府池田市の大学生の男(20)を現行犯逮捕した。

 2人の逮捕容疑は同日午後3時半ごろ、正当な理由なく神戸市中央区下山手通5の県庁2号館6階に侵入した疑い。2人とも容疑を否認しているという。

 同署によると、2人は知事室のあるフロアで拡声器を使って騒いだという。秘書課の職員が通報し、駆け付けた署員が約1時間後、JR元町駅近くで身柄を確保した。

 

 

 兵庫県庁舎の知事室があるフロアに大学生2人が侵入した事件に絡み、兵庫県警生田署は18日、

建造物侵入の疑いで、新たに大阪市西淀川区の無職の男(56)を逮捕した。調べに「県庁には行ったが、私は見ていただけで叫んだりはしていない」と話しているという。

 逮捕容疑は、大学生の男2人と共謀し、10日午後3時半ごろ、神戸市中央区下山手通5の県庁2号館に侵入した疑い。

 同署によると、大学生2人は知事室があるフロアに侵入。秘書課の職員から「数人が拡声器を使って騒いでいる」と通報があったという。防犯カメラの映像などから、男も2人と一緒に侵入した疑いが強まったという。

 

 

 

 

 

 

兵庫県庁に「侵入」し たとして3名が逮捕され た事件

[ツイキャス] 兵庫県庁に「侵入」し たとして3名が逮捕され た事件に関する報告集会 / たぬき御膳のたぬキャス (2025.06.22)