公益通報者保護法
(目的)
第一条 この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置等を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。
政府解釈にも耳貸さず
治外法権特区 元彦配下の兵庫
奥山先生を”ちんどん屋”呼ばわり💢
法の目的を全く理解していない徳永弁護士
政府の「”指針”解説」読んでない❓
徳永弁護士と公益通報者保護法についてライブ配信!2025/03/24
38:33〜
これだけはね、みんなで自分で調べてみたらすぐ分かるよていう間違いがあるのよ。
それはね、「指針」。
増山:
ああ、「指針」。
徳永:
あのね、なんて言うの。肝になってるのは「指針」なのよ。
これのね、うん、肝になってる。
で、何か言うたら、「公益通報であれば…それが3号通報であれば、2号通報であれば、この匿名でなされた通報者、匿名であろうが匿名でなかろうが一緒なんやけども、それの「探索の禁止」の要請が働くという風に呼んでるわけ。
それ 大前提なのよ。
この前提を言い出したのが増山(奥山)やからね。こいつは僕は「ちんどん屋や」言うてるの。
(中略: 徳永は、奥山と言うところを増山と言い間違えた)
奥山や。あれは「ちんどん屋や」いうのは、そういうええ加減な間違ったことを ピーヒャラピーヒャラやるからね。俺は頭に来てんねん。
で、公益通報者保護法にね、どこにも書いてないのにも関わらず、「通報者探索の禁止」という原則を持ち出してきたのはあいつなんよ。
増山:
ふ〜〜〜〜〜ん。
徳永:
いや、ふ〜んって、そうなんご存知ないんですか?
通報者探索なんて、どこにも条文上ないわけですよ。ね。
増山:
ま、体制整備義務はあるけど。
体制整備義務違反ではあるけれども、通報者の探索禁止っていうのはないような感じですね。
徳永:
感じじゃなくて、ちゃんと読んで。
増山:
いや、あれ本当、難しくて。
徳永:
そう。それは分かる。これはね、本当にね、下手くそが作った法律や。でも、それは、まあ、歴史的な原因があるんでしょう。
増山:
いや、本当、僕も相当読み込みましたけど。
徳永:
いやそうでしょ。最初1回読んだだけで、さすがに俺でも分からへんかった。構成がね。
大体、定義やって、公益通報とは何なのかていう議論と、公益通報の保護要件の議論とが別々になってるでしょ。
その1号、2号、3号、それぞれにおいて、その通報要件の定義がそもそも違う。
かつ、それぞれの保護要件についても違う。
で、「体制整備義務」とかいうのが、11条1項2項できてるんよ。
増山:
うん。
徳永:
それ分かるでしょ?
その「体制整備義務」っていうのは11条1項2項や。
それで3項で、それちょっと広げますよと。300人以下の従業員しかいないところについてはこうですよ、とかっていう見做し規定があって。
4項で、1項、2項のために、内閣総理大臣の方で「指針」を作るんだというね。委任規定があるわけですよ。
この委任規定の中で、「指針」が色々書いてあるんやけども。
これね、全部、1項と2項のための規定なのよ。
で、1項と2項はどっちも当然に、内部通報1号の通報についての規定だから、1号の通報についての「体制整備義務」について具体的な形で、ああだこうだとか、内閣総理大臣の指針にまとうという、そういう条文の構造なん。
うんで、2号通報については、11条から12条に行って、12条は守秘義務を決めてるわけで。
これは内部通報に携わった人の守秘義務を決めてる。
で、13条 で、2号通報について書いてあるわけ。
で、2号通報について、「体制整備義務」なんていうのは、内閣の省令で決められへんわね。
2号も外部通報やからね。言ってること分かるかな?
要するに警察の組織のあり方とか消防署の組織のあり方とか、そんなね、外部団体のそういう組織のあり方を、言うたら基本的に消費者法の保護法制の中で、内閣総理大臣が省令で決めるようなものをここで変るわけできないわけやんか。
だから、言ったら、11条そのものが、”内部通報の1項”についてだけ規定してるわけ。
うん。ちゃう、ごめん。1号通報、内部通報にだけ関係している条文なの。
そこで定められている「体制整備義務」っていうのは、1号内部通報についての規定。
「体制整備義務」なんだよ。
増山:
ま、普通そう読めますよね。
消費者庁 公益通報者保護法 体制整備義務の解説
公益通報者(1号2号3号)の
不利益な取り扱いの禁止!探索行為の禁止!
(事業者がとるべき措置)
第十一条 事業者は、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務(次条において「公益通報対応業務」という。)に従事する者(次条において「公益通報対応業務従事者」という。)を定めなければならない。
2 事業者は、前項に定めるもののほか、公益通報者の保護を図るとともに、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない。
3 常時使用する労働者の数が三百人以下の事業者については、第一項中「定めなければ」とあるのは「定めるように努めなければ」と、前項中「とらなければ」とあるのは「とるように努めなければ」とする。
4 内閣総理大臣は、第一項及び第二項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。
5 内閣総理大臣は、指針を定めようとするときは、あらかじめ、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
6 内閣総理大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
7 前二項の規定は、指針の変更について準用する。
指針及び指針の解説
公益通報対応業務従事者の定め及び内部公益通報対応体制の整備等について、民間事業者、行政機関が遵守していただくべき事項・参考にしていただきたい事項を定めております。
- 法定指針
- 指針の解説
指針の解説
令和六年十二月十七日
参議院議員浜田聡君提出公益通報者保護法の体制整備等義務は内部通報者のみとしている逐条解説に関する質問に対する答弁書〜
” 「公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和三年八月二十日内閣府告示第百十八号)中の「第四 内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置(法第十一条第二項関係)」において、事業者に対して、「公益通報者を保護する体制の整備」等を求めているところであり、この「公益通報者」については、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第三条第一号に規定する「当該役務提供先等に対する公益通報」をした者のみならず、同条第二号に規定する「当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等に対する公益通報」又は同条第三号に規定する「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報」をした者も含まれるものである。”
衆院総務委員会 25年2月18日
辰巳孝太郎:
この制度の主旨はですね。内部の不正を当制度によって正しくしていくということになって、いちばんの肝は通報者が守られることなんですよね。
通報しても報復的な人事や処分が行われてしまえば、誰も通報しなくなるわけであります。
兵庫県の知事は、報道機関へ告発文書が出された後、知事は、「誰が出したか徹底的に調べてくれ」と指示をして、5月に当該職員を停職処分にしました。
今でも「誹謗中傷性が高い文書で、公益通報に該当するとは思っていない」としております。
職員の通報が公益通報に当たるかどうかが、まさに争点となってるわけです。
消費者庁に聞きます。
まず公益通報というのは、内部通報1号通報。
外部先として行政機関等に対しての通報、これ2号通報報。
報道機関や組み合いなど、その他事業者外部への通報、これ3号通報があります。
いずれの通報者に対しても公益通報者保護法に基づく保護の対象となるという認識でいいですね。
消費者庁・藤本総括審議官:
お答え申し上げます。
公益通報者保護法では、1号通報、2号通報、3合通報を行った者が通報先に応じた保護要件を満たす場合には、保護の対象になると考えております。
辰巳孝太郎:
はい、確認しました。
内部通法、外部通法に関わらず同様に保護されるということであります。
そこで法文解釈について確認をしていきたいと思います。
公益通報者保護法第11条2項において、こうあります。
「事業者は前項に定めるものの他、公益通報者の保護を図るとともに、通報の内容の活用により国民の生命身体、財産、その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、第3条第1号及び第6条第1号に定まる公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制、その他、必要な措置を取らなければならない」こういう条文なんですね。
昨年、12月25日に行われた兵庫県の百条委員会において、元副知事が「これは外部通報においては法にある必要な体制整備やその他の必要な措置を取らなければならないという部分は適用されないのではないか」という解釈を述べているんですね。
消費者庁、そういう解釈、理解でよろしいんですか。
消費者庁・藤本総合審議官:
お答えいたします。
公益通報者保護法第11条第2項に規定する、必要な措置には法及び法定指針の定めによりまして、公益通報者を保護する体制整備に関する措置が含まれております。
ここでいう公益通報者には事業者内部に公益通報をした者、1号通報ですね、その他、行政機関に公益通報した者、2号通報、報道機関等に公益通報した者、3号通報。
こうした公益通報をした者も含まれると認識をしております。
辰巳孝太郎:
はい。つまり、「県の認識が間違ってる」と。
第3号通報者であっても公益通報者の保護するための必要な措置、これはちゃんと取らなければならないということであります。













