【進撃の開示請求‼️】渡瀬元局長を事情聴取するための起案文書が不存在だった… | ☆Dancing the Dream ☆

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兵庫県に対する開示請求によって、渡瀬西播磨県民局長への事情聴取の公的な根拠を欠いていたということが分かる通知書が出てきた。

渡瀬局長への公的な根拠なく行われた調査とするならば、私的な調査ということになり、私的な調査であるならば、単なるリンチではないか。渡瀬局長の処分は人権侵害だという住友教授のお話。
このようなことはあってはならない。
そして、渡瀬局長は「死をもって抗議」した。




公文書非公開決定通知書

 令和6年8月9日付けの公開請求については、情報公開条例第10条第2項の規定により、次のとおり公文書の全部を公開しないことを決定したので通知します。
 この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に兵庫県知事に対して審査請求をすること、及び6月以内に裁判所に対して兵庫県を被告としてこの処分の取消しの訴えを提起することができます。 なお、審査請求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に提起することができます。

公文書の件名
渡瀬元局長への事情聴取を行うにあたっての起案文書

公開しないこととする理由
公開請求に係る公文書については、作成していないため、保有していない。



渡瀬元局長を事情聴取するための起案文書不存在
































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