【文書に語らせろ❗️(文字起こし全文)】ニューヒーロー山添拓(圧勝) vs 安倍総理(ボロ負け) | ☆Dancing the Dream ☆

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Let us celebrate
The Joy of life ♡
with ☆Michael Jackson☆

それにしても、共産党が凄い。

宮本岳志、辰巳孝太郎という二大先鋒を失っている中にあって、
「桜〜」追及の火蓋を切った、真打・宮本徹議員、
音吐朗朗、痛烈無比、見事な質疑で沸かせたタムトモこと田村智子議員、
冷静沈着、ある時は人情家にして豪胆な
日本のコロンボ警部の如き大門実紀史議員、(大好き♪)
居並ぶ、これぞ国民の声の代弁者たる国会議員!


そして、鮮烈にニューヒーローが誕生❗️山添拓❗️
見事に文書に語らせましたね。

【要点まとめ】
❶2019年1月25 日付「桜を見る会招待者の推薦について」という
内閣府が各省に桜を見る会招待者の名簿提出を依頼した事務連絡の文書には、
「当該名簿は… 開示請求の対象とされたことがある」と記されていた。

❷2019年1月31日付「桜を見る会について」という
参議院の自民党が改選議員宛に招待者の申し込みを案内した文書には、
「…法律に基づいて名簿全体を公開されることもある」と記されていた。

❸官邸にも「名簿全体を公開されることもある」と伝えられていた。
安倍事務所の推薦分についてもその趣旨が伝えられていた。

❺実際に2003年に氏名など特定の個人は識別することはできるものを除いて、
一部を開示した例がある。

❻情報公開法で開示請求の対象となり得る文書というのは、
行政文書ファイルの管理簿に記載されている。

❼公文書管理法上、管理簿に記載する保存期間は一年以上が原則。

❽桜を見見る会招待者名簿の保存期間の定めが2018年4月1日の前後で、
1年以上から1年未満に変わった。

❾政府は17年に公文書管理のガイドラインを改定したが、
内閣府はその際に「桜を見る会」を特記して一年未満という保存の規定を追加した。

❿ところが、ガイドラインの改定は、森友問題で佐川元理財局長が、
近畿財務局と森友学園の交渉記録はない、保存期間一年未満なので廃棄したと
虚偽の説明し、一年未満文書をなるべく少なくする為に行われたものだった。

⓫東日本大震災追悼式の参加者名簿は、保存一年以上だが、
内閣府は8年分保存している。

⓬東日本大震災追悼式参加者の受付票、印刷ナンバリング内訳は、
受付区分10は国会議員、20は大臣や最高裁長官、30は遺族代表。
「桜を見る会」の受付表にそっくり。この区分番号8年間同じ。

⓭「桜を見る会」名簿は推薦元の各省は保存しているが、
残っていなかったのは 保存期間を1年未満としていた内閣府と
内閣官房内閣総務官室、内閣官房内閣広報室だけ。

⓮内閣広報室はマスコミを推薦するので内閣記者会の会員名簿がある。
名簿を破棄したとして問題があるのは、
総理や官房長官などの政治家枠推薦者名簿を扱う内閣総務官室だけ。

⓯ 桜を見る会後援会ツアーの案内状を送っているので、
名簿は安倍晋三事務所に残っている。



山添拓 プロフィール
日本共産党所属の参議院議員(1期 2016年7月 - 現職)。弁護士。
1984年京都府生まれ。東京大学法学部卒。早稲田大学大学院法務研究科修了。
司法試験に合格した2011年以降、東京法律事務所や山添拓法律事務所で、
原発事故の被害賠償事件に取り組む弁護団、過労死弁護団、
首都圏青年ユニオン顧問弁護団、国公労連賃下げ違憲訴訟弁護団等に参加。
2016年の参議院議員選挙において初当選。
2020年1月の第28回党大会で党中央委員に選出され、
第1回中央委員会総会で幹部会委員に選出され、
第1回幹部会で常任幹部会委員に選出された。



参議院 予算委員会 2020年1月30日(木)午後
山添拓議員(共産)

山添拓議員〜
そもそも、桜を見る会の名簿というのは、
個人情報で開示できないものないか?と。
昨日政府が私の事務所に開示した資料です。
昨年の1月25 日付、内閣府が各省に桜を見る会招待者の名簿提出を依頼した
事務連絡の文書です。
赤線を引いた部分をご覧ください。
〈尚、当該名簿については、
行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき、
開示請求の対象とされたことがありますので、
この点を念頭に置かれた上で推薦されますようお願い致します〉
総理、公開が前提じゃありませんか?

内閣大臣官房長 大塚 幸寛〜
今、委員が配布されましたこの推薦依頼の文書でございますが、
この招待者名簿は、本人に予め同意を得ているものではなく、
外部に対し公表しない取扱いになってございますが、
開示請求があった場合には、例えば公務員に関する氏名などにつきましては、
これは不開示情報を除き開示の対象になる場合もございます。
ご指摘の文言について、一つには各省庁に対し、
注意喚起を行ったものと承知をしております。」

山添〜
総理、開示が前提なんですよ、いかがですか?

大塚〜
開示が前提じゃございません。
本人に予め同意を得ているのではなく外部に対し公表しない取扱い、
これが前提でございます。原則でございます。

山添〜
では伺います。開示請求の対象とされたことがある、
と書いてあります。あるんですか?

大塚〜
具体的な事例の有無については確認する事ができませんでした。

山添〜
開示請求の対象とされたことがある、と書いてあるのに、
ないと仰るんですか?

(おかしいじゃないか!)

大塚〜
元々が推薦依頼に関する文書ということで、
一年未満で廃棄する必要がございます。
過去の確認をお求めに対してやろうと思っても限界がある事を
ご理解いただきたいと思います。

(今の与党だって納得できないでしょ!) …中断

大塚〜
あの、失礼致しました。確認の範囲をこの場で正確に今
お答えすることは困難でございますが、
情報公開請求に関する文書ということでございますと、
内閣府の文書管理規則の定めに従い5年保存になってございますが、
その所管である人事課でも5年保存が前提でございまして、
その後遡った結果として、今お尋ねのような事例につきまして
お示しをする事ができなかったという事でございます。

山添〜
その説明には到底、納得できません。
資料の3枚目をご覧ください。さらにこんな資料もあります。
桜を見る会 昨年1月31日付 参議院の自民党が改選議員宛に
招待者の申し込みを案内した文書です。
こちらも赤線を引いた部分です。
〈尚、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づいて、
名簿全体を公開されることもあります〉
総理、この文書はご存知ですか?

安倍〜
私はこれは存じ上げておりません。

山添〜
内閣府官房から総理の事務所や官邸、自民党に、
同様の文書を送っていたのではありませんか?

大西内閣審議官〜
内閣総務官室から官邸の総理ほか、また与党の方に
推薦のお願いを差し上げております。
そういう中で、これは先だって宮本先生から御下問がありまして、
お答えをした所でありますけれども、ご指摘のような書面につきましては
参議院の自民党の方で所属議員の先生方に流されたものと
認識しておりますけれども、
そういう依頼を差し上げる中で事務的にお伝えをさせて頂いた内容であると
担当者から聞いております。
その趣旨は推薦者を選考頂くに当たりまして、
国民から疑惑をもたれることがないよう充分考慮してご選考をお願いしたい
という考え方からお伝えをしたものでございまして、
個人名とか、個人情報を開示する予定があるということを
意図したものではないという風に聞いているところでございます。

山添〜
なんか色々仰いますけど、〈名簿全体を公表される事もあります〉
と書かれています。
内閣官房も自民党にも総理事務所にも
同じように伝えられていたんじゃないですか?

大西〜
今、書面は廃棄して残っておりませんけれども、
その趣旨は推薦者の選考につきまして、国民から疑惑をもたれないように
充分考慮して選考をお願いしたいという考え方から伝えたものであると、
聞いております。

山添〜
確認ですが、その趣旨は官邸にも伝えられましたね?

大西〜
官邸と仰いますのは、総理、副総理、官房長官、副長官のところと
思いますけれども、それぞれの先生方の事務所に推薦依頼をしておりますので、
それは同様と考えております。はい。

山添〜
つまり、伝えているんですよ。
安倍事務所の推薦分についても、開示請求の対象となり得る、
その事が伝えられていた。
その認識はおありですか?

安倍〜
今、大西さんが答弁したのは、それではないと思いますよ。
いわば、いわばですね、あのー、趣旨にふさわしい方を、この、えー、
募って下さいという意味で書いている、という事でありまして、
それはですね、あの、大西さんがこの紙を出した主体では勿論なくてですね、
参議院の側に、ですね、参議院、自民党…勿論私も自民党総裁ですから、
参議院自民党で出したものでありますから、
参議院自民党にこの趣旨について、ですね、
これ聞かなければ解らない訳でありますから、
そこから聞いてきたところによると、というところで、
先程大西さんが答えた訳でありまして、
ここに書いているように、〈行政機関の保有する公開に関する法律に基づいて、
名簿全体を公開されることもあります〉という事を、
内閣官房の方から参議院に伝えたという事ではないと思いますよ。

…中断

大西〜
えーと、とととと。こっちだ…。
あ、ご説明申し上げます。
先生が言及なされた中で招待者名簿について情報公開請求により
公開される事があり得るという事につきまして、
適正にそういう事を含み置き頂いて適切に選んで下さいという事を
申し上げておったようでございます。
それは民主党政権の時に作られたご案内状らしきものが、
と言われるものが追及本部の中でお示しを頂いて、
そういう中で見せて頂いたものでございます。
ただ、今は同じもの、というか、その様なものは見当たりませんので、
確たることは分かりませんけれども担当者に確認を致しましたら、
その様な趣旨の事を党の窓口の方にはお伝えをしておった
という事でございまして、
ただ、その趣旨は、国民から疑惑をもたれないように
適切に人選をして頂きたいという趣旨であったという風に
聞いているところでございます。
今申し上げたのは与党のご案内の中にそう書いてあったということは
先だっての宮本先生の時には確認を致しましたけれども、
官邸のそれぞれの事務所の方にですね、どのように申し上げておったかは、
今、確認をしているところでございます。後ほど報告をしたいと思います。

山添〜
昨年の11月20日の衆議院の内閣委員会では、
官邸に対しても同様の趣旨を伝えたと答弁されています。

大西〜
お時間を頂いてすいません。今確認をしてもらいましたところ、
それぞれお伝えをしているところでございます。はい。

山添〜
つまり、趣旨は伝わってるんですよ、総理。いかがですか?

安倍〜
ですから、趣旨については伝わったという話を致しましたが、
この、いわば、参議院が書いているこの
〈行政機関の保有する公開に関する法律に基づいて、
名簿全体を公開されることもあります〉という事では来ていない、
ということは申し上げた訳であります。
で、そもそもですね、この最初の事務連絡で書いてある事もですね、
えー、〈開示請求の対象とされることもあります〉
とこう書いてある訳であります。
〈対象とされることもあります〉ということはですね、
〈名簿全体を公開される〉ということとは、これ、あの、
請求の対象…対象ですから、そこは、違うという事だと思いますが、
いずれに致しましてもですね、いずれに致しましても、いわば、
そういう方を選んで下さい、という事については、
それは当然、来ていると、それは先程も申し上げた、
その趣旨については申し上げているところであります。

(意味不明なんだけど〜笑)

山添〜
ちょっと趣旨が分かりませんけれども、
情報公開法で開示の対象となる、請求の対象となり得る文書というのは、
行政文書ファイルの管理簿に記載されているのが普通です。
そうじゃないと、国民が捜せないですから。
公文書管理法上、管理簿に記載する保存期間の定めはどのようになってますか?


渡辺内閣大臣総括審議官〜
公文書を管理する立場でご説明をさせて頂きます。
行政管理ファイル簿につきましては公文書管理法第7条で、
公文書管理・行政文書管理ファイル簿への記載というものが
義務付けられておりまして、その中に、
いつから保存を始めていつ保存が満了するか、何年間保存をするか、
とそういう事が記載をするという風になってございます。

(期間!)

あ、期間の。はい。期間につきましては基本的には原則として、
後付け検証が可能になるような目的で
〈一年以上を原則とする〉ということにしておりますが、
中には一年未満のものも…昨日も答弁で大臣が答弁しておりましたけれども、
7類型というのがございまして、一年未満で廃棄するということも
内容としては認められているところでございます。

山添〜
それは例外に過ぎないんですよね。
開示され得る文書というのは、
〈一年は保存しなければならない〉ということだ。いかがですか?

渡辺〜
えっと、おそらく、直接、情報公開法の担当をしておりませんけれども、
あのー、ま、ぎょ、行政文書、現有文書という考え方で、
現有文書…すでに持っているものについて、えー、請求がなされた場合は、
これを廃棄するのを延長すると、いうような形になるのではないかと思います。

山添〜
つまりですね、開示請求に基づいて開示し得るという文書については、
一年以上保存するのが原則だということになっているわけです。
そこで先程の問いに戻りますけれども、
桜を見る会の招待者名簿について、開示した事がありますでしょう?
確認できましたか?もう一度答弁頂きたい。

大塚〜
元々あの文書も〈開示請求の対象となり得る〉という事でございまして、
実際に請けた事があるかという事でございますが、
先程申し上げました通り、あのー私ども文書管理規則の定めで、
この開示請求文書は5年保存となってございまして、
その5年保存の範囲におきましては、そうした事例はございません。

山添〜
私の手元には、2003年に、
氏名など特定の個人は識別することはできるものを除いて、
一部を開示した例がある、というものがあります。いかがですか?

大塚〜
お答えを致します。先程申しましたました通り、
私どもの開示請求文書の保存は5年でございますので、
あくまでもその保存機関の範囲内で
今、確認できる範囲で確認した結果として、
そういったものはなかったというお答えが全てでございます。

山添〜
いまの説明では到底納得できないので、
改めて確認いただきたいと思います。
理事会で協議をお願いします。

(後刻、理事会で協議します。)

山添〜
政府は、ルールに基づいて、招待者名簿は廃棄済だと繰り返しています。
しかし、その説明自体が極めて不当だと思います。
パネルをお示しします。
桜を見見る会招待者名簿の保存期間の定めが2018年4月1日の前後で、
どう変わったのか官房長官ご説明下さい。

大塚〜
2018年4月1日でどう変わったかというお尋ねだと理解しておりますが、
まさしく文書の保存期間、公文書管理法や
政府全体のガイドラインに基づきまして、
それぞれ各省庁において保存期間が定められております。
で、この保存期間、まさしくその29 年のガイドライン改正によりまして、
一年未満という保存の規定が追加をされ、これを受けて内閣府におきましては、
この招待者名簿につきまして、大量の個人情報を含む文書の管理が負担となる
といったいったご注文がありますし、また、会の終了をもって使用目的を終える、
という事がございまして、この30年から1年未満の保存期間としたものでございます。
ま、このように、あくまでも政府全体のルールの改正を受けて、
新たなルールに則って保存期間を設定し適切な時期に
廃棄等の手続きを行っているものでございます。

山添〜
ご覧頂ければ分かりますように、
わざわざ平成○年桜を見る会と明記して、一年未満に変えたわけです。
では伺いますけど、ガイドラインの改定というのはそもそも何故行われたんですか?

渡辺〜
平成29 年にガイドラインの改正を政府を挙げてしておりますが、
背景と致しましては〈公文書に関する不適切な取り扱い〉があったと
いう事を踏まえて、政府全体の閣僚会議などで検討した結果で
ガイドライン改正に至ったものと承知をしております。

山添〜
総理に伺います。
森友問題、当時の佐川理財局長は〈近畿財務局と森友学園の交渉記録はない〉と
〈保存期間一年未満なので事案終了で廃棄した〉と説明していました。
その反省から、一年未満文書というのはなるべく少なくする為に、
ガイドラインを改定したんじゃなかったんですか?

(そうだ!そうだ!) (総理!)

安倍〜
あのー、すでにですね、事務方から答弁させて頂いている通りでございますが、
政府全体のガイドラインでは保存期間表において
保存期間を一年未満と設定する事が適当なものとして、
業務単位で具体的に定められた業務文書等が保存期間一年未満と該当するものとして、
掲げられた訳であります。
この規定に基づいて桜を見る会の招待者名簿は会後の終了をもって
使用目的を終えるほか、大量の個人情報を含む文書の管理が負担となるなどの理由で
平成30年から1年未満の保存期間とされたという事でございます。

山添〜
総理も2018年の桜を見る会で仰ってるんですね。
〈膿を出し切る〉ためなんですよ。
膿を出し切ると仰っている、そのためにガイドラインまで敢えて改定したわけです。
にも関わらず、その改定を受けて、なぜ敢えて桜の名簿は一年保存を
一年未満に短くしてしまったんですか?

大塚〜
まさしく29 年のガイドライン改正によりまして、
逆に一年未満文書とするキチンとした考え方が
類型化として示されたという風に理解してございます。
その類型に当て嵌めた時に、これまでもご説明しております
私どもの桜を見る会の名簿、非常に大量の個人情報が保有され、
保有し続ける事で様々なリスクに晒されます。 
一方で使用目的を終えれば、
また逆に保存する意味もなくなるという事でございますので、
そうした事を勘案しましてガイドラインの改正も踏まえ、
一年未満の文書として、あくまでもルールの則って位置付けたという事でございます。

山添〜
規制改革担当大臣に伺います。
ガイドラインでは一年以上の保存期間を定めるべき文書を
どのように定めていますか?

北村大臣〜
行政文書管理簿は適正な文書管理を実現するための重要なツールでありますけれども、
その一方で、行政機関においては日々の業務を遂行する中で
多種多様の大量の行政文書を作成しております。
このため行政文書管理法の目的である行政の適正かつ効率的な運営という理念を踏まえ、
行政運営の事務負担の観点から歴史的に重要な文書に該当せず、
かつ意思決定過程等の合理的な後付け、
あるいは検証に不要な保存期間1年未満の行政文書については、
行政文書管理ファイル簿への登録を不要としているところであります。

(ちょっとビックリしたわ!ちゃんとしたペーパー読ませてよ!
なんで例外規定読ませるの!出してるのと違う!
なんで原則じゃなくて例外を読ませるんですか! も〜!)…中断

北村〜
行政文書に関するガイドラインにおきましては、
事務事業の実績の合理的な後付けや検証に必要となる行政文書に該当すれば、
原則1年以上の保存期間となされております。
桜を見る会につきましては、例えば予定通りの運営を行う事ができたかを示す
当日の運営等に関する資料、あるいはどういった性格の方々がどの程度の人数
参加したかを示す内訳表などは該当する一方、
単に招待者の氏名を列挙した招待者名簿については該当しないと考えられます。
こうしたことも踏まえ、招待者名簿は一年未満の保存期間を設定しております。

山添〜
意思決定過程や、合理的な検証の必要となる行政文書は1年以上だと。
そうであればですね、総理、
少なくても昨年の春桜を見る会について疑念をもたれた時点で、
名簿についても1年保存にもどすとか、
保存期間を延長するとか、当然必要だったんじゃないですか?

大塚〜
北村大臣の御答弁を 補足させていただきますが、
この合理的な跡付けや 検証に必要となる行政文書
こちらは桜を見る会に関しましては、先ほど大臣からも御答弁申し上げました。
予定どおりの運営を行うことが できたかを示す
当日の運営等に関する資料ですとか
それからどういった性格の方々がどの程度の人数参加したかを示す内訳表、
これはまさしく私どもも行政文書に 該当すると考えてございますが、
一方で、単にその招待者の氏名を列挙した、
この招待者名簿こちらにつきましては跡付けや検証に必要となる行政文書には
該当しないと考えているところでございます。

(そんな答弁するために 公文書管理課長懲戒したのかよ!)

(今の解釈は解釈であるんですけど、
山添さんが聞いているのは3の7があって、
検証が必要な時は延長できると書いてあって、
延長するべきだったんじゃないですか 国会で質問されたらって
聞いているんですよ。ここの解釈じゃないこれの次の解釈です。)…中断

(招待者が主役じゃないのか!招待者はどうでもいいのか!)

大塚〜
繰り返しの部分がございますが、
あくまでも実績の合理的な跡付け検証に必要となる行政文書等は、
これはまさしく原則として1年以上の保存期間ということでございますが、
要は何がこの該当する行政文書に 当たるかということに関しまして、
先ほど申し上げたとおり、
桜を見る会の文書でも当然これに該当するものがあると
いう風に我々も考えてございますが、
殊、名簿に関しましては、単にその列挙したものでございますので
該当しないと考えているところでございます。
あくまでも1年未満という整理にさせて いただいたところでございます。

山添〜
予算を超える執行が問題になり、
そのことを国会で検証することが必要だったんですよ。
ですから、このときに少なくとも1年保存にし延長するということが
当然必要だったと思うんですね。
大体、内閣府は元々、保存1年にしていたんですよ。
以前は必要もないのに1年持っていたとおっしゃるんですか?

大塚〜
かつてはそのガイドライン等におきましても、
その1年未満の文書が一体どういうものを1年未満として位置付けるのか
こちらの概念が、今の現行ほどはっきりしていなかった
という風に記憶をしてございます。
それがこの29年の改正によりまして、
その1年未満というのはこういう類型で、
こういう文書を基本的に1年未満と位置付けるのだと
いうことが明確になりました。
そこで私どもはその明確になったガイドラインの規定を一方に見ながら、
一方でこの招待者名簿の性格位置付け、
繰り返し申し上げておりますが、
やはり大量の個人文書から成っていること、そして使用目的を終えれば
その本来の会の終了をもってその使用目的を終えるということから、
私どもあくまでも1年未満文書として位置付けたものでございます。

山添〜
談笑しておられますけど、麻生政権の時代には3年だったんですよね。
ですから、1年未満に変えるというのは、
これガイドラインの悪用としか言えないと思いますよ。
官房長官伺いますけれども、
東日本大震災追悼式の招待者名簿は今何年分保存されておりますか?

菅内閣官房長官〜
東日本大震災の対応については 国家社会として記録を共有するべき
歴史的な重要政策事項であることから、
ガイドラインにおいて関連文書を原則として
国立公文書館に移管することとされております。
このため東日本大震災追悼式の参加者名簿については保存期間を1年と設定し、
保存期間満了後に国立公文書館に移管することとしております。

山添〜
(いやそうじゃなくて何年分あるかということです。)

菅〜
あっ、今までですか?

山添〜
(今、今、何年分内閣府にあるかということです。)

菅〜
今、私申し上げた、保存期間1年として保存期間満了後は
国立公文書館に移管しているということです。

山添〜
(全部ある?全部あるということ。)

菅〜
(ちょっとよろしいですか)
今、申し上げましたけど、保存期間を1年として保存期間満了後は
国立公文書館に移管しておりますので、
そこで確認しなきゃ分からないという風に思っています。
それはそうです。

(8年分あるんですよ)

山添〜
内閣府に何年分あるかと伺っているんです。

(大塚さんここだよ、手を上げるところは。
桜にしか手をあげないんですか!)
(桜にしか手をあげないので〜!)
(ちょっと内閣府ってどういう役所?)
(13年から17年残っているでしょう名簿5年間〜!)
(いやいや8年分、 8年部全部、全部残ってます!)
(違うんです!違うんです!8年分ありますよ。内閣府に。)
(公文書館に?)
(内閣府です。あるんです。あるんです。)

大塚〜
申し訳ございません遅くなりました。
今、内閣府には4回目以降で、
8回目までの 4、5、6、7、8…5か年分5回分が
内閣府においてまだ保存をされているということでございます。

山添〜
保存期間が1年なのに、
現在も1年以上にわたって保存されているものがあります。
同じ内閣府の所管です。
3月開催と4月開催近接する時期です。
なぜ片や保存期間を超えて保存され、
片や全部廃棄済みなんでしょうか?
やじはやめてください!

大塚〜
先ほど官房長官からも 答弁申し上げました。
元々そのガイドラインによる位置付けが異なっているということが
最も大きな理由でございます。
東日本大震災の方は、そもそも東日本大震災関連の資料そのものが
この政策単位での保存期間満了時の措置として
国家社会として記録を共有すべき歴史的に重要な政策事項であって
ということで、必ずこれは原則として移管をする
ということになってございまして、
その中に災害及び事故事件への 対処ということで、
例えば阪神淡路大震災、あるいはオウム真理教対策等とともに、
この東日本大震災関連ということが明確に位置付けられ、
その上でこの名簿につきましても、保存期間は1年、
ただそれで期間満了後は国立公文書館に移管というルールになっている
ところでございます。
その点桜を見る会とは、ガイドラインにおける位置付けが
基本的に異なるということでございます。

山添〜
先ほど申し上げたように、
ガイドラインにおける位置付けは、あえて変えたんですよね。
そして、必要なものは 残しておくのが当然です。
この東日本大震災追悼式の資料については、
面白い事実も出てきております。
資料を御覧ください。
「しんぶん赤旗」日曜版の情報開示請求で出てきたものです。
2012年一周年のときの受付票、印刷ナンバリング内訳です。
これを見ますと、
受付区分10は国会議員、20は大臣や最高裁長官、30は遺族代表。
これ、桜を見る会の受付票とそっくりですね。
この区分番号8年間同じですか?

大塚〜
突然のお尋ねでございまして、
その今 過去の資料を持ち合わせてございません。
お答えができない状況でございます。

山添〜
これ8年分全部同じなんですよ。
改めて 調べていただきたいと思いますけれども、
なぜ同じなのか?と。
赤旗日曜版の取材には、前例を踏襲するのが通例だと
回答されているそうです。  (当然だ!)
それが普通だと思うんですね。(そうだ!)
ですから、桜を見る会でも受付番号60、
先ほどのジャパンライフの元会長に送られたという招待状に記載された番号。
これ確認できる資料があるだろうと思うんです。
廃棄済みではないと思います。
ですから是非これ事務的に必要な資料すらないというのは
おかしいと思うんですよ。
総理の責任で改めて 調べていただきたいんですが。

安倍〜
先ほど申し上げましたように、
また事務方からも答弁をさせていただいているわけでございますので
5年経過しているということでですね、
これをまた調べるのは困難ではないかとこのように考えております。

山添〜
ないと言い調べるつもりもないとおっしゃいます。
桜を見る会の招待名簿は 全く存在しないわけではありません。
私ここに持ってきましたけれども、
2019年の3954人分の名簿があります。
官房長官この名簿はなぜ存在しているんですか?

菅〜
それは各省が推薦した名簿だからじゃないでしょうか?

山添〜
名簿を取りまとめた内閣府は
シュレッダーに掛けてデータを廃棄したと言うんですが、
推薦元の各省には 残っているんですね御覧ください。
残っていなかったのは 保存期間を1年未満としていた内閣府と
内閣官房の 一部の部署だけであります。
官房長官改めて伺いますが推薦者名簿が廃棄済みだったのはどこですか?

大西〜
桜を見る会につきまして、内閣官房のうち
桜を見る会に関する名簿の保存期間1年未満としており、
廃棄済みで資料要求に対応できなかったのはどこか、
という御趣旨だと思いますけれども、
内閣官房及び内閣府におきまして、
保存期間1年未満と設定いたしまして、
昨年11月に国会のお求めに対しまして
推薦者名簿を提出いたさなかった部局は、
内閣官房内閣総務官室、及び、内閣官房、内閣広報室と認識しております。

山添〜
内閣広報室というのは、マスコミ関係者を推薦します。
ここは内閣記者会の会員名簿があるので、
あまり毎年 確認する必要はなかったということです。
総理をはじめ政治家枠の推薦者名簿を取りまとめていたのは、
この内閣総務官室ですね。

大西〜
ご指摘のとおりでございます (おー!)

山添〜
総務官室というのは どういう機関なんですか?

大西〜
内閣官房の一組織でございまして、
主に 内閣の庶務を取り扱う組織でございます。

山添〜
総理大臣や官房長官を 直接補佐する機関でよろしいですね?

大西〜
庶務を中心としまして、
例えば閣議 の諸準備でございますとか、宮内庁関係ですとか、
そういうものを中心としまして、庶務を中心に担当するところでございます。

山添〜
官邸直結の政治家枠を扱う、
ここだけ残っていないというのは、
異常じゃないでしょうか?(そうだ!)

菅〜
まずこの行政文書の保存期間は、
公文書管理法や政府全体のガイドラインに基づいて
各省庁において保存期間を設定するように定められております。
この保存期間については平成29年の ガイドライン改正によって、
1年未満の保存期間の規定が追加され、
これを受けて内閣府において招待者名簿については
大量の個人情報を含む文書の管理が負担となるなどの理由で、
平成30年から1年未満の保存期間と されております。
あくまでルールに基づいて保存期間を設定し、
内閣府の判断で適切な時期に廃棄したこういう風に思います。

山添〜
お答えになっていないと思いますけれども、
ここだけ残っていないというのは、
どう考えても不可思議なんですね (そうだ!)
しかし説明できるとすれば、
総理の地元の安倍晋三事務所に残っているからだろうと思います。
総理お答えください!
何年に 誰を推薦したのかその名簿がありますね!

安倍〜
私の事務所にはもうそれは残っていないということでございます。

山添〜
では、桜を見る会後援会ツアーの案内文書を
どんなリストに基づいて 発送されたんですか?

安倍〜
これはどんなリストということで、今お尋ねでございましたが、
これは内閣府からのこの依頼がありまして、
幅広く推薦をさせて趣旨に合うような形で、
幅広く推薦をさせていただいたということでございます。

山添〜
前の年と重複しないようにとか、こういう注意をされていたんですか?

安倍〜
あのー、 まっ まっ全く重複しなかったということにはなっていなかった
という風に聞いておりますが、
なるべく重複しないようにですね、
それぞれの府省あるいは推薦する方々にお願いをしていたと聞いております。

山添〜
重複しないようにするには、リストがなければできないんですね。
むしろ官房長官は過去に招待した方をお呼びしないのは難しい
という場合もあったのではないか、と会見で述べておられます。
重複があるから膨れ上がったんだと思います。
何らかのリストがあるはずです。
後援会の名簿で桜を見る会にお誘いしたか、
どうかチェックしていないんでしょうか?

安倍〜
後援会の方々関係者であれば、
事務所の職員は大体、名前を名前と顔が一致をしておりますので、
その中でそれぞれ名前を挙げたということでございますし、
それぞれまた地域の方々に推薦をお願いする中において、
それぞれの地域の方々にも重複しないようにということで
お願いをしていたということでございます。

山添〜
とにかく広く募って、何らのチェックもなく集めていたと、
こういうことなんですね? 結局。

安倍〜
まあ、趣旨に合うような形で募っていたということです。

山添〜
総理は昨日蓮舫議員に対し、
後援会の誰かの推薦があればふさわしいだろうという認識だと
お答えでした。
要するにノーチェックです。
安倍事務所から推薦されながら、
結果として招待されなかった例もあると総理答弁されています。
これ何人ぐらいですか?
どんな方だったんでしょう?

安倍〜
あの、 これは、もう、あの
人数等については、これは内閣府の職員に
確認をしたところでございますが、
これは人数等については明らかではないということでございます。

山添〜
事務所に記録はないんですか?

安倍〜
招待されなかった人物ということでの記録はございません。

山添〜
記録がなくても、
事務所のスタッフにはご記憶はあるんじゃないですか?

安倍〜
あの〜、 誰が招待されなかったかということについての記憶は
あの、 記憶について確かめたことはございませんが、
誰が招待されなかったかということについて、
いわば、えー、についても、
それは定かではないということでございます。

山添〜
安倍事務所で推薦をしたのに、
はねられたとなったら大事件だと思うんですね。 (そうだよ!)
これは強く印象に残ると思うんですよ。
確認をしていただけませんか?

安倍〜
ま これについてはですね。
あのー この7年間のことでございますので、
確認するのは難しいと思います。

山添〜
昨年のことだけでも結構ですよ。
事務所のスタッフに確認してくださいよ。

安倍〜 
あのー誰が出席したかというリストそのものが残っておりませんので
確認のしようがないということでございます。

山添〜
いやですから記録がなくても。記憶はあるでしょうと。
内閣府の皆さんはいつもそうやって記憶をたどって
確認されるじゃないですか!
それすら拒否されるんですか!

安倍〜
あのーそれはですね。
あの- なかなかこれは難しいということでございます (なんでだよ!)

山添〜
総理、これでは国民は到底納得できないですよ! (そうだ!)
7割8割の人が総理の説明には納得できないと言っています。
なぜこんなにも隠すんですか?
これ元々隠す必要のあるような行事じゃありませんよ。
それをこんなに隠すのは、
やましい実態があるからだとしか考えられません。
うそとごまかしの数々を認めて、
国民と国会に事実を明らかにすることを強く求めまして、
私の質問を終わります。

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余談…

それにしても、
岡山県というところは
加計学園の本拠地でもありますが…

先日1/29午後の参院予算委の杉尾秀哉議員の質疑中に、
ヤジを飛ばして、石井準一理事にまで諫められていた
岡山選出の小野田紀美議員といい…

山添議員の追及に緊迫する議場でヘラヘラ笑っている男がひとり。
岡山5区、ご飯論法の名手として名高い、加藤勝信厚労大臣といい…

国会でのこの態度。
性根が卑しい‼️