岡口裁判官
「適正手続きが踏まれておらず、ありえないことが起きている」
「却下なら分かるが、私からしたら防御しようがない
漠然とした申立書と薄弱な証拠で戒告されるようなことがあれば、
法治国家と言えない」
岡口裁判官のツイートは、
「え?あなた?この犬を捨てたんでしょ?
3か月も放置しておきながら…」「裁判の結果は…」
記事からの引用が書かれ、URLが貼ってあった。
これに「傷ついた…」という申し立てだが、
これが「品位を辱める行状」に該当するのか?
裁判所法第49条
「裁判官は、職務上の義務に違反し、
若しくは職務を怠り、
又は品位を辱める行状があつたときは、
別に法律で定めるところにより裁判によつて懲戒される。」

林道晴 東京高等裁判所長官
これで岡口裁判官を戒告する方が、
裁判所法第49条 違反ですよね💢