主要株主は、国土交通大臣 91.53% 財務大臣 8.47%
100%国の出資した特殊会社である。
2012年7月1日に、大阪国際空港と関西国際空港の
一体運営が開始された。
官僚制「特別会計」財政投融資システムの
関所を演じるのが、特殊法人だが、
特別会計から湯水のように金が流れる特殊法人と同じく、
特殊会社も官僚の天下りの巣である。
新関空株式会社は、
国交省OBの天下り先であり、
そればかりでなく、出向という名目で現役までもが天下る。
そして、その国交省OBが、
新潟知事のポストを狙っている❗️
恐ろしいことに、
各県の知事の6割が、官僚出身なのである‼️
そして、霞ヶ関の官僚が、地方自治体の長の座に据えられ、
安倍の悪政が日本中に浸透するよう中央集権体制を形作っている。
原発がある、北海道、青森、宮城、福島、茨城、新潟、
静岡、石川、福井、島根、愛媛、佐賀、鹿児島の13道県のうち、
過半数の知事が、官僚出身であり、
いずれも積極的な原発再稼働容認だ。
その中で、唯一、新潟だけが、原発反対の知事を出してきたのだ。
その新潟で、明日、10日、
いよいよ、県知事選は投開票される‼️
野党5党が推薦する 我らが 池田千賀子氏と、
自民、公明が支援する 花角英世氏の一騎打ちになる。
ぜひ、新潟県民をはじめ国民が、
知っておかなければならないのは、
花角英世は《森友問題の出発点》の責任者だ ということ。
花角英世が、大阪航空局長時代(2011年7月〜2013年3月)、
新関空会社に 現物出資したはずの土地を
「錯誤」を理由に取り戻した。
この土地は、のちにタダ同然で森友学園に売られた。
「安倍晋三記念小学校」が設置されたかもしれないのだ。
ーーーーーーーーーーー
新関空株式会社(特殊会社)は、
国交省の所管で、
特別法、
「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な
設置及び管理に関する法律」により設立された。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424M60000800020&openerCode=1
特殊会社は、かなずしも公的資本でなくても構わない。
あくまでその特別な法律に設立根拠がある。
⬇︎
「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な
設置及び管理に関する法律施行令」
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424CO0000000054&openerCode=1
附 則
(会社が承継しない権利義務)
第四条
法附則第六条第一項の政令で定める権利及び義務は、
次に掲げる権利及び義務とする。
一 国土交通大臣の所管に属する土地、建物、立木竹及び工作物
(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)のうち
国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するもの以外のものに関する権利及び義務
二 国土交通大臣の所管に属する物品のうち国土交通大臣が指定するもの以外のものに関する
権利及び義務
三 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第百九号に掲げる事務(大阪国際空港に係るものに限る。以下「大阪国際空港に係る事務」という。)に係るものに関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、国土交通大臣が指定するもの
【Ryu-ronさんの「錯誤」分析】
(ブログ龍渓論壇より)
ほんとは現物出資する段階で、
あの学校用地について、財務省との協議なんてなかったのでしょうが、
「国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するもの以外のもの」
だということがアベ政権になって気がついたので、
「錯誤」で元に戻したということにして法務局を納得させたのでしょうね。

大塚耕平 民進党 財政金融委員会 2018年4月12日
大塚議員
●国➡︎関空 2012/10/29
2012年
国交省はそもそも七月一日には登記移転はしていない。
国交省が登記移転をしたのは十月二十九日。
「2012年 平成二十四年七月一日現物出資の事実はなく、
そもそも不存在である」
国交省は、こう登記原因証明情報に記載したことが間違っている。
まだ移転登記されてもいない登記移転申請をしていることになる。
おかしい。
●関空➡︎国 2013/1/10
2013年1月10日に、「錯誤」を原因として、
関空の所有権が抹消され、
そ所有者が「国(国土交通省)」に戻った。
●審議会「関空の土地になったので関空で売っていく」2013/5/28
2013年 5月28日国有財産近畿地方審議会では、
近畿財務局が、
「新関空会社に現物出資されておりますので、
そちらの方で今後処分していく形になります」と説明している。
2013年1月10日には、関空から、国に戻っていたはずであるのに、
まだ「空港会社に所有権がある」
「現物出資している」と言っているのだ。
おかしい。
◇ ◇
Ryu-ron@RyuRz733375 6月7日
五月二十八日の時点で、新関空会社に現物出資されておりますので、
そちらの方で今後処分していく形になりますと。
五月二十八日にそう発言しているんですよ。
間違って登記した後の日付けで
現物出資の対象の土地になっている議事録があるから、
現物出資は間違ってない。間違っていない登記を錯誤で消す
Ryu-ron@RyuRz733375
間違っていたと思って、
錯誤で国交省に戻した土地は、
ぢつは間違ってなくて新関空のものだった。
それを勘違いして森友に売っちまったのだな。
錯誤の錯誤ということかな。
誰に責任があるのでしょう。
鼻水さん あ 選挙運動どころじゃないなあ。
記者会見して、当事者全員揃えて犯人探しだな。
川合孝典 参議院 財政金融委員会 平成30年4月5日

buu@buu34
本日参 民進川合質疑
森友の土地、例の登記「錯誤」問題
これまでのあらすじ:関西空港と伊丹空港の経営統合にあたって、
他の全ての土地が、国から新関空会社へ現物出資される中、
近く売却が見込まれる(のちに森友→)土地については、
現物出資をせずに、国が引き続き保有、近く売却することを想定
buu@buu344月5日
つづき:経営統合時の新関空会社の固定資産台帳には、
当該土地が掲載されていないが、
大阪航空局職員の過誤により、
H24年10月22日付で新関空会社への所有権移転登記申請を行ってしまい、
同月29日付で登記が完了。
その後、誤って登記していたことに気づいたため、H25年1月10日付で、
buu@buu344月5日
つづき:所有権抹消の登記申請を行い、
同日付で錯誤を理由に所有権抹消登記を行って、登記を国に戻した
と、これまでも複数の委員会で質疑が行われ、
国はサラサラと、さも当たり前のことのように、
上記説明を繰り返してきたのだけど。
buu@buu344月5日
「登記だけで、所有権は移転していない」って、どゆこと?(自由、青木)
「会社法の102条の第6項に、錯誤による、
こうした対応は出来ないと規定されている」(民進、大塚)
と、じわじわ、質疑で核心に迫りつつ 今日の川合質疑は王手?
buu@buu344月5日
川合「こうした手続き(錯誤による所有権抹消)がとられた法的な根拠は?」
国交省「~国から新関空会社に対して出資が行われていない、
つまり所有権は移転していないにもかかわらず、
事務的なミスによって、登記のみ誤って行いましたことから、
不動産登記法等に基づきまして所有権抹消登記を行った」
buu@buu344月5日
国交省「会社法など、関係法令を遵守して行ったものと考えております」
川合「~7月1日に、関空と伊丹の経営統合が行われ、
現物出資をこの場ではしなかった、
しかし7月25日に(土地の)値段が合わず買い取りの要望が取り下げられた、
確か大阪音大だったと思いますが。
そのことによって、10月22日に
buu@buu344月5日
川合「移転登記がされたと言う流れ。
ミスがあったにしても、登記がされて、
持ち主が新関空会社になった以上は、
会社法に基づいた手続きをとらなければいけないのでは?
民間では、こういうことは絶対許されない、
なぜ、国だと出来るのか」
航空管制部長「そもそも出資が行われておりませんので
buu@buu344月5日
部長「国は新関空会社から本件土地に
相応する株式についても引き受けておりません。
従って、誤って行ってしまった登記のみの修正でありまして、
所有権抹消登記については、
会社法第102条6項については該当しないと言うものでございます」
川合「民間が、誤った手続きをやってしまいましたとなったら
buu@buu344月5日
川合「国は認めるんですか?今後、民間はやっていいんですか?」
部長「...本件土地につきましては~
所有権は移転しないわけでございまして~
そもそも出資が行われておらず~
この件は所有権抹消登記により、
定款を改正する必要もございませんでした」
川合「民間がこれをやっても国は認めるのか?」
buu@buu34 4月5日
部長「今回は、所有権が移転しておりませんので、
登記原因が不存在でございますので、
こういうことが出来たということでございます」
川合「質問に答えてない、この件の話じゃなくて、
誤って民間で登記だけしてしまったけれど、
所有権が移ってないという理屈を言った時に、それで登記簿から
buu@buu344月5日
川合「錯誤抹消という手続きをすることが公式に認められるのか、
と聞いている」
部長「所有権が移転をしていない場合には、
認められると言うことだと思います」
川合「所有権が移転していないことを、どうやって証明するんですか?」
部長「今回、契約上も現物出資を...契約で確認できるかと思いますが
buu@buu344月5日
部長「固定資産台帳にも記載されていないと言うことで、
ご確認を頂ければ」
川合「固定資産台帳拝見して、7月1日付けで載っていないと
説明受けたんですけど、登記簿全部事項証明書を見ると、
7月1日時点で載ってないと言いますけど、
そもそも所有権移転したのは10月22日なんですよ。7月1日付けで
buu@buu344月5日
川合「載ってないのは当たり前」
部長「経営統合は7月1日で、現物出資、所有権移転も7月1日、
その後、第三者対抗要件であります登記の手続きをしたのが、
その3か月後まとめてやらせて頂いた、
その10月の時点で、本来は所有権を移転していない土地を、
その登記申請に含めてしまったのが事務的ミス
buu@buu344月5日
川合「事務的なミスだから、好き勝手に戻せると言う話になるんですか?
その手続きを認めるんですか?登記制度の根幹にかかわる問題ですよ。
民間企業で、所有権は移したつもりはないんだけど、
登記だけしてしまいました、という時、間違ってたから戻します、
という手続きを、新関空会社は株式会社で
buu@buu344月5日
川合「ある以上、会社法の適用対象ですよ、
会社法に基づいて、定款変更するか何かした上でないと、
錯誤抹消の手続きはとれないんじゃないですか?
それが適正な手続きでは?」
部長「登記義務者であります新関空会社と、
登記権利者である大阪航空局の両者が共同申請して行うなら可能」
buu@buu344月5日
川合「国有財産を処分する国有財産近畿地方審議会で、
近畿財務局の方から、審議会のメンバーに対して、
この土地は、新関空会社に現物出資されているので、
新関空会社の方で処分の手続きをすることになります、
とおっしゃってることが、議事録に残っている」←NEW!!
buu@buu344月5日
川合「近畿財務局の中でも、
新関空会社の土地であるという認識の元に、
国有財産処分の議論がなされていたと言うのが事実。
総合的に見ると、この手続き自体、あいまいで、
法律にのっとっていないのではないかと言う疑念が生じる。
buu@buu344月5日
川合「2015年1月10日に錯誤抹消の手続き、
しかしこの直前の1月8日、産経のネット記事に、
昭恵夫人が学園を訪れて教育方針に涙されたと掲載、
1月9日、財務省が学園を訪問し、貸付料の概算を伝えた。
そして、バタバタッと錯誤抹消の手続きが。
法律に必ずしものっとったと思われない手続きで進んで😵😵😵
(※川合議員のこの質疑の追求は、価値あるものですが、
「2015年1月10日に錯誤抹消」という日付けは間違いです。
正しくは「平成25年1月10日に錯誤抹消」。
元号⇄西暦の返還のうっかりミスだと思います。