最高裁判決を無視 安倍政権は「官房機密費文書」開示せず💢
最高裁第2小法廷で1月19日、
内閣官房報償費(官房機密費)の関連文書の一部開示を命じる初の判決が出てから3週間余りが経つが、
いまだに開示されていない‼️
笑うセールスマン 軍産複合体 戦争屋集会①❗️
笑うセールスマン 軍産複合体 戦争屋集会②❗️
■月額1億以上 年間12-3億
権力の意のままに使える官房機密費
・領収書などは一切未公開。
・具体的な使途はわかっていない。
・特例で関係書類を会計検査院に提出する必要もない。
■官房機密費!闇支出の一端に光!
開かずの扉が開いた‼︎
上脇教授らの政治資金オンブズマンが、
2006年から10年以上の年月、
情報開示を求めて、手弁当で追求してきた
官房機密費のブラボックスの扉がついに開かれた。
2018年1月19日、最高裁、山本庸幸(つねゆき)裁判長によって
「政策推進費受払簿」の情報開示命令が下されたのである。
山本庸幸(つねゆき)裁判長は、
憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認に懐疑的だったことから、
安倍総理が内閣法制局長官のポストを退任させた人物だ‼️
山本氏は、その後、最高裁判事に就任。
2013年8月、最高裁判事就任の記者会見で、
「集団的自衛権の行使は、従来の憲法解釈では容認は難しい。
実現するには憲法改正が適切だろうが、
それは国民と国会の判断だ」と述べ、
菅官房長官に
「最高裁判事が公の場で憲法改正の必要性まで言及したことについて、
非常に違和感がある」と露骨に反発を示されたという経緯があった。
山本裁判官が情報開示を命じた
「政策推進費受払簿」とは、
建前としては、
〈官房長官の判断で、極めて高度な政治的判断で
機動的に使うことができる金〉
〈官房長官が自分で金の出納管理を行い、
直接、相手方に渡すもので、領収書はなしでもOK〉
ということになっている。
つまり、官房機密費の本丸❗️
闇金になる恐れがある金で、
もちろんこの金は国民の血税だ。
この「政策推進費受払簿」が使途の公開がされれば、
官房機密費の全体でどのくらいの割合の金になるのかが
解る可能性がある。
「活動関係費」
官房長官が事務補助者に出納管理を行わせている
〈政策推進、情報収集などを円滑に行うための金〉
ということになっているが、
交通費、(タクシー ハイヤー
会合費、(料亭、ホテル
書籍費、(書店
活動経費、(情報提供してもらう相手方
贈答費、
謝礼、
■官房機密費をめぐる過去の事件
2001年、外務省元長官が、官房機密費、約5億円を
詐取した容疑で逮捕された。
しかし、実際は、全体で約10億円の詐取が疑われたが、
その内、5億円分だけしか立件できなかったもの。
立件された5億円の官房機密費は、 競馬馬を買ったり、
愛人への手当てなどに使われ、
公金を私物化していた事実が判明していた。
外務省の機密費(報償費)が、
官邸に上納されているという疑いもあった。
要するに、外務省が使うべき金が官邸に渡り
自由に使われていたのではないかということだ。
2001年6月、民主党が10〜25年後に原則公表するという
機密費改正法案を出した。
2002年4月、宮澤喜一内閣時代の
「機密費の支出の書類の一部」が共産党によって公表された。
共産党が独自入手した資料で追及が行われたのである。
2003年9月、福田康夫官房長官が、機密費の公開に前向きな発言をした。
現在、福田康夫氏は、安倍政権の北朝鮮問題の強行姿勢に対しても、
〈批判的に物言う 〉唯一の自民党議員である。
「気骨の政治家」として見直す人物かもしれない。
2006年、上脇教授らは、安倍官房長官時代に使われた
官房機密費の情報公開を求める動きを開始し、
2007年に提訴した。
小泉内閣の郵政民営化法案で裏金が使われたのではないかという
疑念を持っていたからである。
2009年9月、河村建夫官房長官が、政権交代の直前に、
機密費 2億5000万円を支出していたという謎の事件があった。
通例、官房長官は政府の担当者に
月に5000万円を二度と請求していたことは判明している。
つまり、官房機密費は、月に一億円、年間12億を超える
規模の金だということだ。
ところが、河村官房長官は、
選挙結果が出て、政権交代することが判っている時期の
〈二週間の内〉に2億5000万も使ってしまったのである。
これは、次の新政権の民主党の分の機密費を使い込んだということになる。
2010年、民主党 鳩山政権では、
鳩山由紀夫総理は、兼ねてからの党の方針に沿って
〈機密費は一定期間後に全面公開する方針〉を出した。
ところが、
平野博文官房長官は、機密費について「そんなものあるんですか?」などと
とぼけて、存在を否定し隠した。
官房長官が総理である鳩山と意見を異にしたのだ。
2010年5月、元官房長官の野中広務氏が、小渕恵三内閣時代の
機密費の使途を一部 公開した。
国会での野党工作のための野党議員の買収や
政治評論家に配ったことなどを暴露した。
つまり、機密費は、
政治を歪める工作に使われるなど、
〈裏金〉として、
まるで自分たちの政治資金であるかのごとく、
本来の目的ではないことに使われていたのである。
2010年6月、菅直人総理も、鳩山総理と同じく、
〈一定期間後の使途の機密費公開〉を検討するとした。
2010年8月、上脇教授らが、提訴していた
大阪地裁の官房機密費使途公開をめぐる訴訟で、
安倍官房長官も出廷して証言することを求めたが、
これは叶わなかったが、
官房機密費の管理を担当した〈内閣総務官〉が口頭弁論で証言した。
〈内閣総務官〉は、官房機密費の事務手続きに関わる立場であった。
2012年3月、大阪地裁は、安倍官房長官時代の
機密費支出の相手方を伏せた文書の一部を
公開するよう命じる判決を出した。
2012年11月、同じく大阪地検は、
河村建夫官房長官が、政権交代直前に支出した
機密費 2億5000万円についても、上記と同じ判決を下した。
2015年10月、同じく大阪地検は、
菅官房長官の機密費に関しても、
上記と同じ判決を下した。
官房機密費の政策推進費という名の裏金の書類を
〈受け取り側の名前を伏せた形〉ではあるが公開するよう命じたことは、
一歩前進であったが、
上脇教授らは、受け取り側の名前は、
せめて政治家や高級官僚など公人である場合は公開すべきだと主張した。
なぜなら、領収書のない官房機密費が、
〈官房長官→副官房長官→使い走り→受け取り人〉
という経路で流れたとして、
受け取り人の名前が無いならば、
金を受け取ったかどうか調べようがないし、
途中で着服されたとしても誰にも分からないからである。
2013年菅官房長官の13億6000万
時の政権が無条件で使えるとされる内閣官房報償費(官房機密費)。その支出を巡り、大阪市の市民団体メンバーが国に関連文書の開示を求めた訴訟の上告審判決が19日、最高裁第2小法廷(山本庸幸(つねゆき)裁判長)で言い渡される。3件の高裁判決は、開示請求された5種類の文書のうち3種類の開示について判断が分かれた。最高裁は今回、統一判断を示す見通しで、「ブラックボックス」の一端に光が当たるか関係者は注目する。
「情報が公開されなければ、真実とは異なる臆測をしてしまう場合がある。むしろ国は積極的に情報を開示した方がよい」。昨年12月22日、最高裁第2小法廷。官房機密費を巡る訴訟の上告審弁論で、市民団体「政治資金オンブズマン」共同代表を務める原告の上脇博之(ひろし)・神戸学院大教授(憲法学)は訴えた。
支払先の明記ない文書で判断分かれ
国側が裁判で提出した「政策推進費受払簿」の文書サンプル。機密費の中から政策推進費に区分された金額と残額、日付などが記される。受払簿が開示されても支払い先や使途は一切分からない=原告弁護団提供
官房機密費は国の施策を円滑に進めるための経費だと説明されている。官房長官が扱う年間約12億3000万円(2017年度予算)は「長官の責任と判断で執行する」とされ、領収書などは一切公開されていない。このため具体的使途は分かっていないが、政策実現や外交対策のための情報収集が主な目的とされる。上脇教授らは、安倍晋三首相が官房長官時代の05~06年に支出された約11億円▽河村建夫衆院議員が長官だった09年9月の約2億5000万円▽菅義偉長官による13年の約13億6000万円--について文書の開示を請求。不開示とした国の決定の取り消しを求め、07年から各長官時代ごとに大阪地裁に3件(1~3次)の訴訟を起こした。
上脇教授によると、最初に開示請求した際、大半の文書が全面不開示となり、黒塗りの文書さえ出てこなかった。理由は、業務遂行に支障を及ぼすおそれがある(情報公開法5条6号)▽国の安全や他国との信頼関係が損なわれるおそれがある(同5条3号)--の2点だった。交渉を続け、裁判を起こして国に釈明や文書提出を求めた末、ようやく関連文書の存在が分かってきた。
「政策推進費受払簿」は、機密費全体の中から官房長官が機動的に使う政策推進費に資金を移した際の記録だ。「出納管理簿」は月ごとの機密費の支出額や残額を記載する。「報償費支払明細書」は支出を大まかな目的別に分類し、会計検査院に提出するためのものだ。具体的な支払いの金額と相手方を記載した「支払決定書」と、「領収書など」を含めて計5種類の文書が明らかになった。
最高裁での弁論後に記者会見する原告の上脇博之・神戸学院大教授(前列左から2人目)と阪口徳雄弁護団長(同右端)ら=東京・霞が関の司法記者クラブで2017年12月22日、伊藤直孝撮影
16年2月と10月の大阪高裁判決はともに、支払先や金額が具体的に記された支払決定書と領収書などの2種類について「不開示が相当」と国の主張を認めた。最高裁は昨年10月、この点に関する原告側の上告を退ける決定を出し「不開示」との判断が確定している。
一方で支払先が特定されない3種類の文書については司法判断が分かれ、最高裁は一括して原告側、国側双方の上告を受理した。
協力者保護優先か、国民に判断材料か
16年2月の大阪高裁判決は3種類の文書について「開示しても事業遂行に支障を及ぼす具体的なおそれがあるとは言えない」として、不開示決定を取り消した(出納管理簿の一部は不開示を認める)。これに対して大阪高裁の別の裁判官が判断した同10月の判決は「政治情勢や政策課題、官房長官の行動によっては支払先の特定が可能になる場合がある」と指摘。ほぼ全面的に不開示が相当と判断した。
今回、国側は最高裁に提出した書面で「支払先が明記されていなくても、公になることでさまざまな臆測を巻き起こし、支払先がマスコミなどの注目を浴びて困惑、萎縮し、協力を得られにくくなることも十分考えられる」と主張した。これに対し、原告側の阪口徳雄弁護団長は弁論で「政策推進費受払簿」を例に「誰に交付されたかは一切判明しない。無数の可能性の中で使途を特定することなど不可能だ」と反論した。
上脇教授も「仮に3種類の文書が開示されても、肝心な所は何も分からない」と認める。だが01年に発覚した外務省職員の機密費流用事件を例に挙げて「国民が機密費の適正支出を疑う理由がある。それなのに、裁判を起こさなければ文書の種類すら分からない。この『開かずの扉』を開けるのは最高裁だけだ」と強調する。「ブラックボックス」のままで協力者保護に万全を尽くすべきか、一部に光を当てて国民に判断材料を提供すべきか--。どちらに「国益」があると言えるか、最高裁の判断が初めて示されることになる。【伊藤直孝】
「権力の意のまま」疑念も 元官房長官証言などで断片
官房機密費の使い道は厚いベールに包まれている。これまで内部文書とみられる資料の流出や、官房長官経験者らの証言はあったものの、断片が明らかになったに過ぎない。官房長官が取り扱う毎年約12億3000万円が権力の意のままに使われているとの疑念は払拭(ふっしょく)されていない。
共産党が2002年に公表した宮沢喜一内閣時代の1991年11月~92年12月の「金銭出納帳」と題する文書には、加藤紘一官房長官(当時)が管理していたとみられる約1億4386万円の支出の内訳について、与野党議員らへの国会対策費として3574万円が払われたと記され、背広代や商品券などの具体的な支払いの内容も判明した。政治家への「パーティー」名目として3028万円、政治家や官僚らへの「餞別(せんべつ)」2043万円も記されていた。ただ、出納帳に書かれた支出は当時の機密費予算の1割程度で、選挙対策や外交工作といった全容は分からなかった。
同じ02年には、自民党幹部の一人が「(99年の中央アジア)キルギスの日本人技術者誘拐事件の時は確かに使ったようだ」と述べたほか、自身の外遊の際にも「(餞別を)いただいていた」と語った。
10年には、小渕恵三内閣で官房長官を務めた野中広務氏が毎日新聞に対して「自民党国対委員長に与野党国会対策として月500万円、首相の部屋に1000万円、参院幹事長室にも定期的に配った。政治評論家へのあいさつも前任の官房長官からノートで引き継いだ」と証言した。
今回の情報公開訴訟では、麻生太郎内閣末期の09年9月に河村建夫官房長官が引き出した計2億5000万円の関係書類も争われた。前月の衆院選で与党が大敗し、政権交代が決まった後だけに、選挙対策の費用に充当したのではないかとの指摘も出ていた。10年2月、民主党の鳩山由紀夫内閣は質問主意書に対して「それまでの支出の態様とは異なるものと言わざるを得ない」との答弁書を閣議決定している。ただ、最高裁が開示するかどうか判断する3種類の文書がすべて開示されたとしても、その真相が明らかになるわけではない。
17年度予算では官房機密費には、官房長官が取扱責任者になっている年間約12億3000万円のほか、内閣情報官が取扱責任者となり内閣情報調査室が管理する年間約2億3000万円がある。こちらも使い道は一切明らかになっていない。【青島顕】
(08:37〜)
2013年8月、山本判事は、最高裁判事就任の記者会見で、
「集団的自衛権の行使は、従来の憲法解釈では容認は難しい。
実現するには憲法改正が適切だろうが、
それは国民と国会の判断だ」と述べた❣️
菅官房長官は、
「最高裁判事が公の場で憲法改正の必要性まで言及したことについて、
非常に違和感がある」と反発した💢
憲法解釈で首相に“10倍返し” 最高裁判事が見せたプライド
http://gendai.net/articles/view/syakai/144145
2013年8月22日 日刊ゲンダイ
思わぬ伏兵に安倍政権がじだんだを踏んでいる。憲法解釈を変更して「集団的自衛権」を行使しようと画策している安倍首相に対して、内閣法制局長官を退き、最高裁判事に就いた山本庸幸氏(63)が、「待った」をかけたからだ。20日の就任会見は明快だった。
〈集団的自衛権の行使は、従来の憲法解釈では容認は難しい〉
政権内からは「もう憲法解釈の変更は不可能だ」という声が上がっている。実際、最高裁の判事に「ノー」と否定されたら強行するのは難しい。よほど頭にきたのか、菅義偉官房長官は「発言に違和感を覚える」と、21日批判している。
「首相周辺は、これは意趣返しだとカンカンになっています。というのも、安倍首相は解釈変更に消極的だった山本庸幸さんを法制局長官から外したばかりだからです。簡単に言ってしまえば更迭した。ただ、世間からは更迭ではなく、出世に見えるように、最高裁判事というポストに就けた。それでも、法制局長官という職にプライドを持っていた山本庸幸さんは、安倍首相のやり方を許せなかった。首相に一泡、吹かせたのでしょう」(霞が関事情通)
たしかに、憲法解釈を最終判断する最高裁判事の発言は重みが違う。首相に「10倍返し」するなら、最高裁判事の就任会見は絶好の舞台だ。
首相の出はなをくじいた山本庸幸氏は、どんな男なのか。
「山本さんは愛知県出身、旭丘高、京大法卒、73年に通産省に入省しています。正直、省内では次官候補ではなかった。でも、法制局には各省から優秀な職員が送られる。山本さんも融通は利かないが、頭脳明晰だったのは確かです。本人は、法制局長官を天職だと思っていたようです」(経産省OB)
最高裁の裁判官は、憲法で「身分の保障」が規定され、70歳の定年までつとめられる。官邸周辺は、「最高裁判事にしてやったのに」と悔しがっているらしいが、法制局長官を代えることで憲法解釈を変更しようという姑息なやり方が、完全に裏目に出た形だ。