開業制限の法律改正 | 耳鼻科医として、ときどき小児科医として

耳鼻科医として、ときどき小児科医として

以前にアメブロで書いていましたが、一時移籍し、再度ここに復活しました。専門の耳鼻咽喉科医としての記事を中心に、ときにサブスペシャリティな小児科診療のこともときに書いていきます。

 

 

検討中の厚労省案なので、どうなるかはまだわかりません。少し気になったところを解説します。

 

新たな規制では、保険医療機関の管理者になるための要件が大幅に強化されます。
「病院での3年以上の保険医従事経験」が新たに要件化され、これはすべての保険医療機関の管理者に適用される予定です。

 

【現行制度】

医師:臨床研修(2年)で開業可能
歯科医師:臨床研修(1年)で開業可能
病院勤務の経験は不要
保険医であることのみが条件
 

【新制度(2027年〜)】

医師:臨床研修(2年)+病院での保険医従事経験(3年)=最低5年後に開業可能
歯科医師:臨床研修(1年)+保険医療機関での保険医従事経験(3年)=最低4年後に開業可能
週当たりの一定の所定労働時間での勤務が必須
育児や介護をする者への配慮措置あり

 

クリニックの院長(雇われ院長含む)になるためには、3年以上の保険医療機関勤務が必要になるという案です。

 

直美がどうなるのだろうかと考えますが、その医療機関が保険医療機関であれば、直美を専攻する医師は院長にはなれない可能性がありそうです。もっとも、自分のクリニックが保険医療機関でなければいいので、自費診療しかしないという選択がなされれば例外です。

 

最近多いのは、美容系皮膚科医です。そもそも美容だけをやるような医師の場合には、かなり厳しいかもしれません。自費のみのクリニック経営ならば問題ないと思いますが、保険診療を一緒にやろうとすると、3年病院勤務経験がないと、許可されなくなるでしょう。もっともあくまでも都心の話であり、地方であればあまり関係ありません。地方で需要が多いかどうかはわかりませんが。

 

初期研修医以外のキャリアが3年ということですが、短すぎるように思います。これでは風邪しか治せない医師が多発します。現状もそれに近い感じがあり、風邪以外でかかるととんでもないクリニックが蔓延しているからです。

 

厚労省がやりたいのは、あくまでも開業規制であって、その内容がどうであるかは関係ないのでしょう。

 

2027年度からの法律改正ですから、来年度にかけこみ開業が増えるようにも思います。