1クラスで2~3人と言う割合ですが、その中で特別な支援を受けていない児童生徒数は4割弱
その中で一番支援が必要とされている児童は、学習面又は行動面での著しい困難を抱えている児童生徒達
先生は仰います
「医学的な診断は勿論必要な場合はあるが、その診断がなければ出来ない指導は果たしてあるのか?
・診断名が付いていなくても学校で出来る
支援、担任だからこそ出来る支援とは?
・保護者の役割とは何か?
・気付いた時にすぐに支援を始められる
体制を考えなくてはならない。」
重ねて「発達障がいの9割は教育問題と大きく関わっている。だからこそ教育を‼︎」と
徹底した学習面のフォローと、そこに困難さを感じる子どもたちへの支援
学習面のフォローは、今、退職された先生方や大学生の方々が「寺子屋」的な場所で子ども達の学習のフォローをしてくれる所もありますね
※ここからその配慮のお話ですが、障がい=犯罪を起すと言う偏見を持つ方もいらっしゃるかもしれません(この文を記すだけでも、その偏見を助長する様で私は申し訳ないのですが…)
きちんとお読み頂ければ、そうではない事がご理解頂けると思います
『徹底した学習フォロー』
少年院に入院している子ども達の中には、環境や周りの人間関係の影響で非行に走り、不登校になった子ども達もいます
必然的に勉強から遠ざかってしまう事で学力は低下しますし、更に勉強への拒否感が強く現れます
ひと昔前、その子達の中には「LD児が多い」と思われていましたが、ある少年院では徹底した学習フォローを入れた事で、その子たちは読み書きが出来る様になったそうです
LDでは無かったのです
その徹底した教育フォローの成果は、ある少年院の出所者再犯率0%へと繋がったそうです
『学習面に困難さを感じる子ども達への支援』
これはアメリカの支援級での実際の映像を見せて頂いたのですが、通常学級で学ぶ勉強を1週間前に(つまり事前に)支援級で予習をする、と言う授業をするのです
LD児からすれば、突然その時に「今から◯ページを読みます!書きます!」は過酷すぎます
ですから事前に教科書読み等を予習しておくのです
そうすれば、通常学級での授業の際、「あ、これ知ってる!皆んなと一緒に教科書が読める‼︎」、『分かる=安心』が増えるワケです
つまりこれこそが、来年施行される『障害者差別解消法』に値するのです
それは合理的配慮をする事
小中学校において、障がいのある児童生徒が、障がいのない児童生徒と共に学ぶ際に必要な、また望ましい配慮や指導を行う事です
他者の子ども達と同じスタートラインに立つ為に、既にある環境や条件に対して、子どもの特性に合わせた変化をつけてあげる
その事によって個人の自己決定と社会参加を支える目的があります
ですから、ある意味先生方は今以上に視野を広げなくてはならないでしょうから、教育現場は本当に本当に大変になってくるでしょう
合理的配慮には、配慮のアンテナを張り巡らせる必要があります
それは支援センスと言って良いかも‼︎
先生が上げられていた配慮の具体例の一つに「校則を伝える事を忘れていないか?」と言うお話がありました
確かに‼︎
入学前に校則+αのルールも伝えておく!
後付けはNG!それは合理的配慮の欠落になるから
高校入試での特別配慮例
・別室受験
・LD生に対する試験時間1.3倍の延長
・特定科目以外の問題文の読み上げ又は
口授筆記
・保護者の別室待機…等
その他にも様々な配慮例が上がりました
ただしそこには注意すべき点もあります
配慮には限度あり、内容が伴っているか?と言う事
均等を失う、又は過度の負担を課さない程度の配慮であるか?と言う事(非常に難しい線引きですね)
※特に高校や大学入試に関わる部分ですが、教育機関からの個別指導の証明を提出しなければならない(小中高での支援証明)→先生曰く「医者の証明は意味がない。」との事でした
配慮の捉え方…受ける人の感じ方と、常識と言う分かる様で分からないラインも絡んでくるので…これは非常に難しい部分ですが、例を見れば確かに納得出来る配慮!
なんとなく各学校・各校長先生の采配も絡んできそうで…うーん、難しい所ですね