ご訪問ありがとうございます。
ハンドメイド税理士♪澁谷美由起です。

消費税のお話ばかり続いて恐縮です...

あなたのお教室では、レッスン料に消費税分を上乗せしていますか?

生徒様から消費税をもらってもいいの?
よくあるご質問です。



結論は「請求できます」
(消費税はいったん預かるというものなので、「もらう」という表現にはならないと思います^^)

ハンドメイド大好きな私は、習い事もいろいろやっています。
すべてのお教室で消費税込みのレッスン料をお支払いしています。

教室の規模が大きくなって、法人設立したところはもちろん消費税の課税事業者なので10%分。
個人の教室で、そもそも開業届を出して「事業者」となっていないところでも10%分上乗せです。

間接税である消費税は、事業主が消費者から預かって納付するものです。
業者主の懐に入るものではありません。

消費税の納付を免税されている事業者は、当然ながら消費者から消費税分を受け取っても納付することはありません。
ですので、納めてないのに、請求されるの!? とバッシングされることも...

国税庁が出しているパンフレット(消費税のあらましp73)には「免税事業者が消費税額を記載することは予定されていません」と書いてあります。

貰っちゃダメ とは書いてないのです
先生も材料の仕入れや諸々で10%分の消費税を支払っています。
生徒様から受け取らないとなれば、この分は自己負担となります。

教室の運営にも響きますよね。

消費税をもらうか、レッスン料自体を値上げするかの対策が必要となりますね。

2023年10月には消費税をめぐって更なる転換期が訪れますが、これはまたいずれ・・

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