こんにちは。

ハンドメイド税理士♪澁谷美由起です。

 

東京方面に緊急事態宣言がでましたね。
大阪あたりもどうなるのか・・・。

そんな状況下ですが、持続化給付金の申請期間は延長しない方針を固めたと報道がありました。
予定通り15日で終了となります。
あと、1週間。
まだの方はお急ぎくださいね。



さて、2020年(令和2年)分の確定申告はちょっとイレギュラーです。

2020年は、持続化給付金をはじめいろいろな給付金や協力金が支給されました。


まず国民全員に給付された「特別定額給付金」10万円は非課税なので確定申告の必要はありません。



事業者向けに支給された「持続化給付金」や「家賃支援給付金」などは課税対象となります。
他の売上や雑収入と同様に収入として扱われます。
会計ソフトに入力するときの勘定科目は「雑収入」です。
2020年の利益がマイナスであった場合は所得税は課税されませんが、給付金を受け取った方は忘れずに計算してくださいね。



そしてもうひとつGo Toキャンペーンやキャッシュレス・ポイント還元によるキャッシュバック。
実はこれも課税対象になります。
「一時所得」というものになります。

一時所得は50万円の特別控除がありますので、ほとんどの人はこの範囲に収まると思われます。


ただし、たまたま保険が満期になったなどキャッシュバック以外にも一時所得があって合算して50万円以上となった場合は申告必須です。
キャッシュバックの額が大きかった人は他にも一時所得がなかったか確認してみてくださいね。





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