おはようございます。
西宮の‟起業応援!税理士”澁谷美由起です。


勘定科目、こんな時は?
サロネーゼさんの収入・経費の経理について

「お茶代を払った」ときはどうするの?


その4
 個人事業主が外出の際に喫茶店でコーヒーを飲んだ


さて、こんなことってよくありますね。

友達のSNSを見ていても、
「今日は仕入であちこち歩き回った~!
 疲れたのでカフェで休憩中音譜」
なんて感じの自撮り写真とか 笑


休憩だけじゃなくて、
外でWi-Fiを使うためにカフェに入る
出先でお昼時になったのでランチを食べる


こんな場合はどうなの?

「雑費」ですかねぇ・・。


飲み物1杯程度ならOK
食事はNG とか。

頻繁でなければOKとか・・。

税理士事務所でも所長の判断や
担当者の判断によって処理が変わっている
ところだと思います。


カフェでの飲食が事業に関係あるかどうか。
がポイントでしょうか。

ご本人が必要性を説明できるのであれば
OKでしょうし、できないならNG・・


なんでもかんでも経費
と言われて困ることもありますが 笑
説明責任はご本人ということで あしからず^^