おはようございます。
西宮の‟起業応援!税理士”澁谷美由起です。
勘定科目、こんな時は?
サロネーゼさんの収入・経費の経理について
「お茶代を払った」ときはどうするの?
その4
個人事業主が外出の際に喫茶店でコーヒーを飲んだ
さて、こんなことってよくありますね。
友達のSNSを見ていても、
「今日は仕入であちこち歩き回った~!
疲れたのでカフェで休憩中
」
なんて感じの自撮り写真とか 笑
休憩だけじゃなくて、
外でWi-Fiを使うためにカフェに入る
出先でお昼時になったのでランチを食べる
こんな場合はどうなの?
「雑費」ですかねぇ・・。
飲み物1杯程度ならOK
食事はNG とか。
頻繁でなければOKとか・・。
税理士事務所でも所長の判断や
担当者の判断によって処理が変わっている
ところだと思います。
カフェでの飲食が事業に関係あるかどうか。
がポイントでしょうか。
ご本人が必要性を説明できるのであれば
OKでしょうし、できないならNG・・
なんでもかんでも経費
と言われて困ることもありますが 笑
説明責任はご本人ということで あしからず^^
