本日は7.11でW-BADとして厚労省へ

陳情へ行って下さっています

 

代表のかこさんがfacebookで記事にしておりましたが、

30名程あつまり、予定の1時間より45分オーバーでの

陳情になったとの事でした!

 

暑い中、参加者の皆さま大変お疲れ様でした

(*^^*)

 

 

先日の名古屋高裁での判決ですが、高裁結果だけを

見れば、「控訴棄却」なので、金銭が取れずに残念な結果

だと思っていたけど多田氏によれば、

 

賠償額は少なくとも、裁判所・報道・被告は「賠償命令を受けた原告勝訴」判例と

受け取っており、これで勝訴判例を地裁・高裁の2例を積み上げたことになる

 

との事です。

 

高裁判決はM意見書を最重視して判決を出しました

原告を一度も受診したことがない医師なのに、裁判所はその

意見書を認めたのです

 

BYAのHPより抜粋⇓

 

被告側協力医の主張の要旨

・ベンゾジアゼピンは薬物依存を生じない

 

・ベンゾジアゼピン薬物依存及び離脱症状

 の原因は患者の元からの精神病であり、

 ベンゾジアゼピンの副作用ではない。

 

・ベンゾジアゼピン臨床用量依存患者を臨

 床において、今までに1人も診たことが

 ない。

 

・ベンゾジアゼピン臨床用量依存という診

 断は「理念的診断」である。

 

・ベンゾジアゼピン薬物依存及び離脱症状

 は患者の性格傾向が原因である。

 

・万一、高用量のベンゾジアゼピンにより

 離脱症状を生じても、2から3週間で自

 然軽快する。患者が長期の離脱症状と訴

 えるものは、元からの疾患である。

 

 

 

M医師の意見書より抜粋⇓

 

意外に知られていないが、常用量依存の診断はきわめて難しく、臨床現場で行うに

は現実的ではないことがほとんどである。

 

厳密に常用量依存を診断するには、減薬・断薬時に出現した症状が、基礎にある精神障害の症状ではなく、他に擢患している精神障害がないことを証明する必要があるからである。

 

したがって、たとえば断薬後にしばらくしてから何らかの精神障害が

顕在化した場合には、その者が常用量依存であったと断定できず、

長期にわたって精神医学的症状は発現しないことを在明

する必要がある。

 

私自身は、このような厳密な手続きをもって常用量依存を診断したことはなく、臨床場面では、この診断はあくまでも「疑しリにとどまらざるをえない、一種の断「理念的診断」でしかない。

 

原告についていえば、その後、名古屋市立大学病院で受けた治療は抗うつ薬を中

心とした薬物療法であり、私自身にはうつ病圏の精神障害に対する治療で、あったように感じられる。したがって、原告は「常用量依存」に権患していたことを証明できず、同時に、ランドセン断薬後に長期間続いた症状が離脱症状で、あったことも証明できない。

 

 

名古屋市立大学の東医師の診断書では、「ベンゾジアゼピン依存症」としづ診断名

が記載されているが、この診断は誤りである。すでに述べたように、

薬物依存の診断には精神依存(渇望=薬物探索行動)の存在が必須であるが、国立循環器病研究センターの治療経過中も含めて、原告にはそのような症状は見られないからである。あえていえば、原告の状態は「常用量依存」にあたる可能性はあるが、すでに述べにように常用量依存は薬物依存ではない。

 

また、常用量依存の診断のためには、断薬後に他の精神障害の症状が出現してはならないが、原告の場合、うつ病の症状が出現しており、厳密には常用量依存と断定することもできない。

 

もちろん、うつ病の症状BZDの退薬症状という考え方もありうる。

しかしBZDの退薬でうつ状態を呈するのは通常一過性である。

 

私の臨床経験では、ほとんどが2'"'-'4週程度で自然軽快し、

抗うつ薬を投与するほど重篤な状態とはならず、

そもそもそのようなうつ状態には抗うつ薬はあまり効かないとしづ印象がある。

 

ところが、原告の場合、うつ状態はかなり長期にわたって持続し、

抗うつ薬に反応している。このことは、原告のうつ状態BZD離脱によるものではなくBZD離脱によってもともと潜在していたうつ病が顕在化した、と捉えるべきであることを示している。

 

現在、わが国でBZD系薬物の減薬に関するガイドラインは存在せず、

個々の医師の裁量に任されているのが現状である。

そもそも、常用量依存が疑われる患者の多くが基礎に別の精神障害を抱えており、患者自身が「離脱と主張する症状はしばしば基礎にある精神障害の症状である。

 

したがってBZD系薬物を減量した後には、別の作用機序を持つ

精神科治療薬(抗うつ薬や抗精神病薬)を投与しなければならない場

合が少なくない。

 

以上の経験にもとづけば、原告の「自分はランドセンのような高力価・長時間作用型の薬を大量にかっ長期間投与されたので、その離脱症状が年単位で継続し

という主張は、医学的に見て妥当とは思えない。

 

その主張の正当性を証明するには、原告がその時期に何らかの精神障害に擢患しておらず、そのように長期にわたって持続した離脱症状が他の精神障害の症状ではないことを明らかにする必要がある。

 

また、「本件で原告に投与されたランドセンの量・期聞からすると、ランドセンをどのような方法で、どのくらいの期間で減薬・断薬が可能かjという質問については、原告の場合、後述するような他の精神障害(うつ病)が基礎に存在した可能性が高く、一概に官命じることはできない。

 

以上

 

 

よくもシャーシャーとこんな事を言えるよ、、、

 

薬物依存の第一人者である、M医師は「常用量依存」は認めているけど、

患者を診断したことがない、って言ってる事は、

要は、「常用量依存はない!」と言っているのと同じじゃないの!?

 

裁判の為に作られた意見書じゃないのかな?

このM意見書が優先されたので、

今後、ベンゾ裁判をしても常用量依存を診断される患者は難しく、

精神疾患が元にあった、うつ病だと診断されますよ

 

当事者のみなさんは、明らかに元の精神疾患なんかじゃなく、

ベンゾによる、脳を始め身体依存が形成されて、

アルコールやタバコを辞めるときと同じ、

 

禁断症状がでている訳ですよね、、、

 

 

うちの息子は3歳でメイラックス処方されたけど、

そんな知的障害の幼児が、元からの疾患が発生してるから、

常用量依存ではない、と言えるのか??

 

現在10歳になるけど、もう7年間も減らす事も難しいく

ずーと飲んでるけど、どう判断したらいいの!?

 

 

>厳密に常用量依存を診断するには、減薬・断薬時に出現した症状が、基礎にある精神障害の症状ではなく、他に擢患している精神障害がないことを証明する必要があるからである。

 

➡なんでもかんでも、基礎にある精神疾患って

数値で測れない、精神症状をさかてにとって

何を基準にうつ病だの、統合失調症だの決めるのよー

 

要はこの言葉を今後証明していけばいいよね

どーやって証明するか??

 

離脱症状を起こさない人へのアンケートで分かるかもしれないね

でも、離脱を行さない人っていうのは、腸環境が整っていて、

また、解毒力が早い人と言われてるよね

 

精神症状とは一切関係ない、、、

だって、離脱があまりない人で知っている人の中で、

ん?気分の波もあり攻撃的な感じの人いたもんな~

 

いわゆる発達系な。。。

発達系といえば、2次障害にうつ病を発症すると言われているから、

 

離脱を起さない人はどんな状態の身体の仕組かを調査するのも

大事かもしれません

 

 

今後、私の頭の中には、ベンゾジアゼピン系薬物を飲み、

身体的にどのような副作用を経験しているかの

調査をしたいと思っています

 

今、ブログ内でも話題になっている、ベンゾ服薬により、

線維筋痛症の発症や、目が眩しいなどの眼瞼けいれん

また、耳鳴りが酷いなど耳症状、喉が詰まった感じのヒステリー球など。。。

 

それらの項目を理解ある精神科医等の協力を得て、

医療機関で患者にアンケートをとってもらい集計する

という事をしたいと思います。

 

息子も今、眼瞼けいれんを発症しています

アロマのフランキンセンスでだいぶ緩和されつつあるけど、

まだ目をパチパチさせます

 

また、喉を指さして苦しそう、、、

鼻の詰まりも出ている様だし、、、

とにかく、副作用しかない

幼い子供が味わうには可哀そう過ぎないか、、、

 

母親なら見てみぬふりなんてできないよね

だから、私は本気で取り組みたいです

 

今後の取り組みで、皆さまにはご協力して頂く

こともあると思いますので、その際は宜しくです

 

 

この苦しみを闇の中だけに抑えておかずに、

現実社会で理解してもらえる様に、諦めずに

啓発し行きましょう

 

それは皆さん一人一人の行動にかかっていると思いますキラキラ