全国ベンゾジアゼピン薬害連絡協議会(以後 BYA)
の代表多田氏と会員のお二人が
健康保険組合連合会へ面談へ行って下さいました
私は息子の学校の用事があり、欠席にしましたが、
BYAの代表として参加くださった事に
感謝申し上げます
以下、代表 多田氏からのコメントです↓
以下の健保連様との面会について、ご報告します。
場所:健保連事務所(〒107-0062 東京都港区南青山1丁目24−4)
時間:13:10分(面会は13:30から約1時間、先様のご都合で午後に変更)
面会者:健康保険組合連合会 幸野 庄司 理事 様(中医協委員)
1.総じて、健保連様はベンゾジアゼピンの不適切な処方を問題視しており、当会の
問題意識と共有しました。
2.中医協での議論について、詳細はお聞きする時間がありませんでしたが、
幸野理事から、「2017/10/18の中医協総会後、報道10社の取材があり
その際にもっとベンゾジアゼピンのことをアピールすべきだったが
伝えきれず、失敗した」とのご発言がありました。
3.すでに、30年度から12か月の連続処方で診療報酬が減算するため、医療機関が
不適切な「ベンゾジアゼピン切り」を行うと、逆に、離脱症状の患者が多発し
さらに、診療費が増加して、健保財政を圧迫する懸念があることを理解されるように
ご説明しました。つまり、①新規の薬物依存患者を生じない対策と、②すでに薬物依存に
なっている患者を区別して対策が必要なことをお伝えました。
4.そして、2/23のMHLWでも要望した通り、被害者の実態を把握することが最も大切で、それを抜きにして
適切な処方や減薬はできないことを伝えました。特に脱抑制(奇異反応)による死亡者数など。
5.また、減薬期間は、東英樹意見書のとおり、元用量にもよるが、一般的に数年はかかるので、
短期間での減薬は危険なことをお伝えし、危険な減薬は、さらに治療費の増加になり、逆に
健康保険財政を圧迫することを説明しました。
6.最後に、当会の医療機関への「要望書」(添付)について、簡単にご説明した際に
幸野理事が「すでにBYAのHPで見ている」とのことで、BYAの活動は事前に
確認されていました。要望書の6事項の実現に向けて、ご協力をお願いしました。
https://www.benzodiazepine-yakugai-association.com/ (BYA HP)
7.幸野理事は「医学会のガイドラインが必要」とのご意見でしたが、ベンゾジアゼピン
が多様な診療科にまたがって処方されており、これまで医療者に任せてきた結果
現在の大量消費になったため、国が主導で統一的なガイドラインを作っていく必要があるので
健保連様からも働きかけていただくように依頼しました。
8.詳細は書ききれませんが、健保連様は「治療費支払い側=患者側」ですので、健保連様はMHLWへの
発言力・影響力がありますので、今後もBYAは健保連様と協力体制を築きたいと思います。
9.現在、国会は労働時間データでもめていますが、川田議員他の議員ルートで、厚労委員会の議案として
上程されることを期待しています。
以上
上記の面談時の要望内容により、健保連は、私達ベンゾ薬害会
と同じ方向を向いている、よき理解者であります
保険料の改定の方面からですが、この様にベンゾへの規制を
かけて下さる考案に、大きな味方をつけた
思います
そして、先日の厚労省幹部との面談でも、ベンゾの常用量依存の
事を筆頭に、離脱症状がある事も理解した上での面談をしてきております
あるブログで、ゴタゴタと常用量依存があるだの、ないだの、
境界線が分からないだの、、、、
こんな議論は論外です![]()
もう、国が認めて動いている事なので、こういった議論に
時間を費やす事は 辞めましょう![]()
そして、何処かからの悪知恵?を仕込まれたのか?
知りませんが、真実は一つしかありません
私達BYAは、現在減薬中でとても苦しいあなたのこと、
また、断薬してもなお苦しんでいるあなたのことを見捨てません
薬害被害者会として、今後有意義な活動を展開していく予定です
どうか、負けないで、色々な情報に惑わされないで、、、
そして、一緒に薬害被害者として救済を受けられる日がくるまで、
国と話合いを続けていきましょう!
諦めないで!!
最後に、3月13日(火)は多田雅史氏のベンゾの名古屋高裁での
原告の証人尋問の最終の様です
この裁判の行方次第では、今後ベンゾ訴訟をしても、
この日本では勝訴する事はないであろう、という現状です
これらも、全てあの薬物依存研究の第一人者である、
M医師が、寝返った意見書を提出したせいです、、、![]()
そして、BYAでは12月末にM医師に対して
公開質問状を送り付けました![]()
(NHK始め報道局各社にも郵送済)
以下、それらについて代表からのコメント↓
M医師の意見書では、
①ベンゾジアゼピンは医師の処方に従えば薬物依存も離脱症状も生じない。
②ベンゾジアゼピン常用量依存患者を1人も診たことがない
③ベンゾジアゼピン薬物依存は医学的治療の対象外である
④ベンゾジアゼピン薬物依存・離脱症状の患者は、性格傾向が原因である。
⑤ベンゾジアゼピン薬物依存・離脱症状にはベンゾジアゼピンの処方力価は重要ではない。
4.名古屋高裁は、PMDAの「調査結果報告書」(H29年2月28日)に基づき、厚生労働省が
ベンゾジアゼピン系薬物の添付文書を改訂し、「臨床用量依存(常用量依存)」を認めたことを採用せず、中医協が「適応外処方の蔓延」を警告し、診療報酬の一層の減算を検討していることも無視する模様。
5.日本が「薬害大国」である原因の一つに、「司法が薬害潰し」に加担している実態がある。
M医師への公開質問状は、次の経緯によるものです。
1審地裁審理において被告側がM医師他の協力医の証人尋問を申請してきましたが、
裁判所が採用しませんでした。したがって、地裁での尋問は当事者と主治医の4名に限って行われました。
ところが、1審判決後、厚労省が添付文書を改訂し「臨床用量依存が問題の中核」との認識を示したため
それと相反する意見書を作成した被告側協力医の証人尋問を、2審高裁審理において、今度は、原告側が申請しました。
しかしながら、被告側は1審では証人尋問を要求しておきながら、2審ではM医師の証人尋問を拒否しました。
そして、高裁はM医師らの証人尋問を行わないことを決定しました。
したがって、M意見書が「臨床用量依存を理念的診断」「1人も臨床用量依存患者を診たことがない」などとした
真意を尋問する機会が失われました。そこで、原告は先の公開質問状を作成し、本人に郵送したものです。
本来であれば、M医師は自らが作成した意見書について、弁明する義務がありますが、一切、行っていません。
高裁裁判官は、被告側が2審審理では、協力医の意見書の真贋が問われているにもかかわらず、1人も補完する
意見書を提出しなかったことを重視しています。逆に、原告側協力医の大学病院医師らは、追完する意見書を
高裁に提出しています。後は、名古屋高裁が、原被告のいずれの意見書が正しいと信じるかです。
2/23の厚労省面談でも、被告側意見書を取り上げました。個別の意見の内容の当否は論じませんが、
臨床用量依を知らない医師が5/10人いる事実は、日本中で50%の医師が知りないことになり、
薬物依存の危険性を知らない医師が「ベンゾジアゼピンの消費量削減に納得していない」という実態ですから
第4回目の診療報酬減算も失敗に終わるでしょう。
以上
今、国会でも大騒ぎの森友学園偽造文書や、
厚労省の働き方改革の偽造文書、、、などなど
もう日本は政治も司法も腐りきっています![]()
私は真実がねじ塞がれる、この日本に嫌気がさしています
「ふざけんなー
」
真実が必ず最後は勝つのです![]()
今世で勝てたつもりでも、
あの世では勝てません、、、
どうか、3月13日10時30~名古屋地方裁判所での傍聴可能な
方は、応援へ行って下さい![]()
傍聴席が多いと判決にも影響がでるそうです
私は、息子がいるので名古屋まではいけませんが、
いい結果が出ます様、祈っております
