不倫した嫁から起こされた調停シリーズです。

前回までのおさらいです。

 

サレ夫の持っている不動産収入についてのサレ夫の主張①は、投資にリスクはつきもので、投資(賃料)=収入ではない。

 

以上

 

はじめてこのブログを読まれる方は、こちらから章立て(あらすじ)を読んでいただけると分かりやすいかと思います。

 

さてさて、嫁の主張書面が出てきたw

 

もう一つのいいたいことが、本日の記事、サレ夫の主張②です。

 

これまでの記事で、サレ夫がマンションAとマンションBを持っていることは書いた。

 

まぁ、マンションAは確かに不動産投資(ローンもない)だから、それによる収入は、給与収入に合算されるというのも、まぁ納得できる。

 

でも、嫁、絶賛不倫中にフルローンで購入したマンションBを賃貸に出したことに伴う賃料収入については、

 

サレ夫、

 

これだけは主張しておきたい。

 

おおざっぱに言うと、

 

マンションBの毎月支払わないといけないローン金額は、大雑把に言って、

 

13万円/月。

 

毎月の賃料も13万円だ。

 

単純に他の経費を考えなければ、現金の出と入りではトントンになる。

 

当たり前だが、このマンションを賃貸に出したのは、不倫した嫁が、家具家財道具一式を持って家を出て行ったから(もう住めない)というのが、一番の理由だ。

 

2番目の理由は、サレ夫はその時単身赴任をしていたから、家族のために買ったその家に、結局誰も住まず、ローンだけ払うのは納得いかなかったからだ。

 

家具家財道具一式が家に残っていれば、サレ夫は賃貸にすぐに出そうという決断にはならなかっただろう。そもそも家財道具があったら、貸せないし。。。

 

何もサレ夫がしなければ発生する月13万円のローンの支払い。

 

別にこの家族で住んでたマンションBで不動産投資をするなんて考えてもいなかったし、そうせざるを得なくなったのは間違いなく、

 

バカ嫁の不倫

 

のせいだ。

 

 

自分が原因で、家族を壊し、サレ夫に迷惑をかけたにも関わらず、

 

毎月マンションBの賃貸による13万円の収入があるのだから、

 

その収入分は、サレ夫がバカ嫁に支払う婚姻費用に上乗せすべきという主張。

 

自分の不倫が原因で、家族のために買った、今となってはいらなくなったマンション。

 

そんなマンションの賃料収入があるからと言って、婚姻費用の増額を要求するのはやめていただきたい。

 

不愉快極まりないよ!

 

 

以上、サレ夫の主張②でしたw

 

※ちなみに住宅ローンの支払いは、確定申告上費用(支出)にはならないので、現金が手元に1円も残らなくても、確定申告しても、13万円/月の収入(13万円に約30%の税金が掛かります)になります。

 

ナンテコッタイ。。。

 

続く