不倫した嫁から起こされた調停シリーズです。
前回までのおさらいです。
サレ夫の持っている不動産収入についてのサレ夫の主張①は、投資にリスクはつきもので、投資(賃料)=収入ではない。
以上
はじめてこのブログを読まれる方は、こちらから章立て(あらすじ)を読んでいただけると分かりやすいかと思います。
さてさて、嫁の主張書面が出てきたw
もう一つのいいたいことが、本日の記事、サレ夫の主張②です。
これまでの記事で、サレ夫がマンションAとマンションBを持っていることは書いた。
まぁ、マンションAは確かに不動産投資(ローンもない)だから、それによる収入は、給与収入に合算されるというのも、まぁ納得できる。
でも、嫁、絶賛不倫中にフルローンで購入したマンションBを賃貸に出したことに伴う賃料収入については、
サレ夫、
これだけは主張しておきたい。
おおざっぱに言うと、
マンションBの毎月支払わないといけないローン金額は、大雑把に言って、
13万円/月。
毎月の賃料も13万円だ。
単純に他の経費を考えなければ、現金の出と入りではトントンになる。
当たり前だが、このマンションを賃貸に出したのは、不倫した嫁が、家具家財道具一式を持って家を出て行ったから(もう住めない)というのが、一番の理由だ。
2番目の理由は、サレ夫はその時単身赴任をしていたから、家族のために買ったその家に、結局誰も住まず、ローンだけ払うのは納得いかなかったからだ。
家具家財道具一式が家に残っていれば、サレ夫は賃貸にすぐに出そうという決断にはならなかっただろう。そもそも家財道具があったら、貸せないし。。。
何もサレ夫がしなければ発生する月13万円のローンの支払い。
別にこの家族で住んでたマンションBで不動産投資をするなんて考えてもいなかったし、そうせざるを得なくなったのは間違いなく、
バカ嫁の不倫
のせいだ。
自分が原因で、家族を壊し、サレ夫に迷惑をかけたにも関わらず、
毎月マンションBの賃貸による13万円の収入があるのだから、
その収入分は、サレ夫がバカ嫁に支払う婚姻費用に上乗せすべきという主張。
自分の不倫が原因で、家族のために買った、今となってはいらなくなったマンション。
そんなマンションの賃料収入があるからと言って、婚姻費用の増額を要求するのはやめていただきたい。
不愉快極まりないよ!
以上、サレ夫の主張②でしたw
※ちなみに住宅ローンの支払いは、確定申告上費用(支出)にはならないので、現金が手元に1円も残らなくても、確定申告しても、13万円/月の収入(13万円に約30%の税金が掛かります)になります。
ナンテコッタイ。。。
続く