時系列順に記事にしてますので、まだ現在には追い付いておりません。2か月くらい前の話です。
前回記事にした、嫁からの児童手当の振込要請については、こちらから。
で、その時のサレ夫の結論は、記事にも書いたが、当面無視。
そしたら、昨日記事にした泥棒したものが手元にありましたっていう連絡とともに、児童手当振り込みの催促がきた♪
では、その全文をどうぞ!
嫁の言い分をまとめると、下記のとおりとなる。
・2020年8月からの児童手当は、監護している嫁が受領できるよう変更の手続きを完了した。
・だけど、別居した後の2020年2月から7月までの6ヶ月分の児童手当は、本来監護している嫁が受領すべきところ、サレ夫の口座に振り込まれているから、その6ヶ月分は振り込め。
・その金額は、2月支給分が4ヶ月分35,000円、6月支給分が4ヶ月分35,000円、10月支給予定分が(6月分と7月分の)2ヶ月分10,000円となるので、締めて合計10ヶ月分80,000円を振り込むように。
この文章を、サレ夫は以上のように読み取った。
2月から7月までの児童手当6か月分は監護親の汚嫁がもらうべき、っていう趣旨は分かる。
それは嫁(弁護士)の言う通り。
それは、正しい。
でもさ、、、
アホか![]()
バカにすんな![]()
ボケェェェェェ、、、、
グォラァァァァ、、、、
これは、声を大にして言いたい。
これで、弁護士の言うなりに80,000円を振り込んだら、それこそ、振込め詐欺と一緒だよ。
詐欺師が弁護士なのか、汚嫁なのかは分からんが。
明日から、詐欺師って呼ぼうかな。
最後に家庭内窃盗について過去にかいた記事はこちら。


