第2回婚姻費用分担請求調停シリーズ。
汚嫁の主張する25.8万円/月と、サレ夫の主張する汚嫁の生活費は払わないと言う主張。
当たり前だけど、どこまでたっても、んなもん平行線に決まってる。
んで、ようやくここで調停員が裁判官のところへ評議へ行ってきた。
評議後、裁判官が初登場!
っつっても、電話調停なので、お顔は不明。女性だったような気がしないでもない。
そこで裁判官から一言(一字一句は覚えてないので、大体こんな感じって感じです)。
「奥様の生活費については、奥様の不貞が原因による別居であるため、奥様の生活費分の請求は認めません。子の監護費用相当額については、月15.3万円と考えます。」
「また奥様は別居以前からの生活費についても請求されているが、支払いは別居月からと考えます。」
以上。