第2回婚姻費用分担請求調停シリーズ。

 

汚嫁の主張する25.8万円/月と、サレ夫の主張する汚嫁の生活費は払わないと言う主張。

 

当たり前だけど、どこまでたっても、んなもん平行線に決まってる。

 

んで、ようやくここで調停員が裁判官のところへ評議へ行ってきた。

 

評議後、裁判官が初登場!

っつっても、電話調停なので、お顔は不明。女性だったような気がしないでもない。

 

そこで裁判官から一言(一字一句は覚えてないので、大体こんな感じって感じです)。

 

「奥様の生活費については、奥様の不貞が原因による別居であるため、奥様の生活費分の請求は認めません。子の監護費用相当額については、月15.3万円と考えます。」

 

「また奥様は別居以前からの生活費についても請求されているが、支払いは別居月からと考えます。」

 

以上。