第2回婚姻費用分担請求調停シリーズ。

 

有責側の汚嫁の25.8万円/月の婚姻費用請求に対し、汚嫁の生活費部分は権利濫用であり認められないと言うサレ夫側の主張で、1巡目が終了。

 

調停員が嫁側が、御嫁の生活費も婚姻費用として請求してくる、その主張の根拠をサレ夫側に伝えてきた。

 

調停員:「奥様側に自分自身の生活費を請求する根拠を聞いたところ、このように言っておりました。」

 

この別居は、嫁の不貞が原因で別居に至ったわけではない。

不倫をして嫁はやり直そうと努力したが、サレオの再構築に対する努力が足りなかったから、その結果、別居に至った。

以上、別居の理由は嫁の不貞が原因ではないので、嫁の生活費を含めた婚姻費用を請求する。

 

そうだよねー、ほんと、その通り!

 

 

 

・・・って、、、

 

 

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