こんにちは。マイエフピーの菅原です。
大学生のお子さんがいるご家庭で、今年から税金の控除内容が変わることをご存じでしょうか?
令和7年度の税制改正により、19~22歳のお子さんを扶養している場合の「特定扶養控除」が見直され、これまでの年収103万円の壁が150万円へと引き上げられました。
これまで、お子さんのアルバイト収入が103万円を超えると所得税がかかり、親の扶養から外れてしまうケースがありました。
しかし、今年からは150万円までは扶養控除の対象となり、さらに150万円を超えても段階的に控除が減る仕組みが導入されています。
弊社でもご相談者さまのコンサルティングをする中で、今回の改正をお伝えした経緯がありました。
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大学2年生のAさん(20歳)は、生活費を稼ぐためアルバイトをしていますが、103万円を超えるとお母さんの扶養から外れてしまう可能性があり、年末にシフトを減らして調整していました。本当は、年間120万円ほどの収入が必要とのことで、たまに生活費が足りないとお母さんに連絡がくることも。学費だけでも大変な中、+αは出してあげたいけど、なかなか厳しい…。
でも、今年からは150万円までは「特定扶養控除」の対象となるため、Aさんはシフトを減らさずに働くことができ、お母さんの控除も維持できるようになりました。
勉強と両立は大変ですが、物価が上がっている今、生活費が増えることに安心感が増していると仰っていました。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
扶養控除の適用や税負担の有無は、家計に大きく影響します。
年末調整や確定申告の際には、お子さんの収入が103万円を超えている場合でも、お子さんを扶養に入れる手続きが漏れないよう注意しましょう。
なんらかの税制改正は毎年行われます。正しく知り、自分の場合は?という視点で、上手に活用していきたいですね。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
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