こんにちは。マイエフピーの菅原です。
今回は、私が市役所で国民健康保険の担当をしていたからこそお伝えできる、会社を退職したときの健康保険料で、損をしないための情報をお伝えしていきます!
会社を退職する日が、たった1日違うだけなのに、健康保険料で何万円も損をしてしまう可能性があります。
今後、会社を退職されることになったときの知識として、ぜひ読んでいただければと思います。
【退職は月末がベター】
健康保険料の損得で言えば、多くの人にとっては、月末退職がベターな選択肢になります。
理由としては、退職した月の健康保険料は、月末時点に加入している健康保険の健康保険料を支払うことになるためです。
月末に退職をする場合、その月の月末までは、会社を通して加入していた健康保険の保険料を支払うことになるため、会社と折半で保険料を支払います。
月末以外に退職する場合だと、健康保険の任意継続や国民健康保険に加入することになるので、会社の折半分がなく、すべて自己負担でその月の健康保険料がかかることになってしまうんです。
支払う保険料が、ひと月で数万円違うこともあるんですよ。
【月末が休日の場合は注意】
私が前職の国民健康保険担当だったときは、会社に退職の意思を伝えたら、「その月の月末は土日なので、その前の平日じゃないと退職できない」と会社から言われたと相談される方がいらっしゃいました。
ですが、休日には退職できないという法律はなく、平日でも休日でも、退職日に設定することができます。
たった1日、2日の違いで健康保険料の負担が何万円も増えることを考えると、月末に退職ができるように会社と交渉していきたいですね。
【こんな人は月末退職じゃなくてもOK】
・1か月以上働いてから月をまたがずに別の会社へ転職をする方
・退職月内にご家族の健康保険の扶養に入る方
であれば、月末退職をしないと損をしてしまうということはありません。
月末までに別の会社に転職すれば、新しい会社で健康保険料を折半でのお支払いになります。
また、ご家族の被扶養者になれば、健康保険料には新たな負担は発生しないので、退職と同じ月に扶養に入ることができれば、必ずしも月末退職をしなければいけないということはありません。
【最後に】
月末退職以外の日に退職をして、あとから高額な健康保険料の請求が来て、びっくりしてしまうというという人は意外と多くいます。
会社を退職しようと考えている人は、健康保険料が多くかかってしまわないように、退職日に気を付けてくださいね。
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