お金にかしこいママになる!

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毎日使っているお金、でも学校で習ったことがなく、実は知らないだけで損をしている事も。ママが知って、計画して、実行して、メンテンスする。そんなお金にかしこいママになりませんか。

 

前回のブログは、

「iDeCoの加入年齢引き上げについて」

でした。

 

今回は、

同じく2026年12月~改正の

「iDeCoの掛け金限度額引き上げについて」

です。

 

現状のiDeCoの

月々の掛け金(拠出金)の限度額は

下記となっています。

 

①自営業者・フリーランスなど

(国民年金第1号被保険者)

 68,000円

 

②会社員・公務員(企業年金なし)

 23,000円

 

③会社員・公務員(企業年金あり)

 55,000円

 (企業年金と合算、iDeCo単体の上限は2万円)

 

④専業主婦・主夫

 (国民年金第3号被保険者)

 23,000円

 

⑤60~70歳未満で国民年金被保険者以外の方

 加入不可

 

 

今回の2026年12月~改正により、

拠出上限額は

このように変更されます。

 

 

①自営業者・フリーランスなど

(国民年金第1号被保険者)

 68,000円

 ⇒⇒⇒

 75,000円

 

 

②会社員・公務員(企業年金なし)

 23,000円

 ⇒⇒⇒

 62,000円

 

 

③会社員・公務員(企業年金あり)

 55,000円

 (企業年金と合算、iDeCo単体の上限は2万円)

 ⇒⇒⇒

 62,000円

 (企業年金と合算)

 

 

④専業主婦・主夫

 (国民年金第3号被保険者)

 23,000円

 ⇒⇒⇒

 変更なし

 

 

⑤60~70歳未満で国民年金被保険者以外の方

 加入不可

 ⇒⇒⇒

 62,000円

 

 

この改正で、

一番影響が大きいのが、

 

②会社員・公務員(企業年金なし)

 23,000円

 ⇒⇒⇒

 62,000円

 

です。

例えば、

今までの拠出額

月23,000円(年276,000円)

この拠出額を今回の上限まで増やすと、

月62,000円(年744,000円)

となります。

 

iDeCoの拠出額は

所得控除といって、

税金(所得税・住民税)が

かからない額になります。

 

上限額まで拠出することにより、

744,000円ー276,000円

=468,000円

の所得控除が増えます。

 

ざっくり計算してみると、

もし、

年間収入約500万円で

仮に所得税率10%の方とすると、

所得税率10%+住民税10%で

合計20%ですので、

今回上限まで拠出することにより、

468,000円の2割、

約9万円の手取りが増えることになります。

 

もちろん、

iDeCoは年金制度なので、

原則60歳以降まで、

拠出した資金は拘束されますが・・・

 

また、

出口(受取時)には、

利益だけでなく、

受取った全額に税金がかかります。

(公的年金控除や退職所得控除は使えます)

出口戦略が必要になります。

 

ただ、

上記のような様々な要件を踏まえても、

iDeCoは老後資金を

準備するのに優良な制度だと思います。

 

特に、下記のような方は

今回の増額改正が有効になると考えています。

 

・老後資金を貯めたいが、

 すぐに引き出せるとついつい使ってしまう方

 

・会社員で、企業年金がなく、

 退職金もない(少ない)方

 

・今の収入が多くて、

 所得税率が高く、

 今、所得控除を最大限に使いたい方

 

・まだ投資を始めていない方

 (iDeCoの投資商品を選択する)

 

 

私も拠出額の増額について、

どうしようかな?

と考え中です。

 

ご自身の場合は、

どうしたらいいのか?

「考えれば、考えるほどわからなくなる・・・」

という方は、

やすもとファイナンシャルプランニング事務所の

初回相談をご利用くださいませ^^

 

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iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入できる年齢が引き上げられます。

 

今までは、

「原則として国民年金を納めている人」という条件があったので、

65歳以上は追加で積立が出来ませんでした。

 

それが、

2026年12月の改正後は、

「老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していない」

「マッチング拠出をしていない」

という方の中で、

下記のいずれかに該当した場合、

70歳までiDeCoへの加入や掛金拠出ができるようになります。

1.iDeCo加入者(積立している人)

2.iDeCo運用指図者(積立はストップで運用だけしている人)

3.企業年金からiDeCoに資産を移す人

 

ざっくりまとめると、

老齢基礎年金や、iDeCoの受取を開始しなければ、

70歳まではiDeCoに積立継続ができます。

ということですね。

 

ただ、、、

70歳までiDeCoの積立継続ということが

誰にとっても良いことかどうかはわかりません。

人それぞれの状況によりけりだと。

 

それでは、どんな人に有効かと考えると、

・65歳以上でも収入があり、70歳まで所得控除を増やしたい人

・退職金が無い又は少ない予定で、退職所得控除の枠を使いたい人

・リタイヤ後の資金が心配なので、長く働いてより多くの老後資金を作りたい人

 

老後資金が心配な方は別ですがという前提の上で、

私、個人的には、

ある程度の老後資金が貯まった方は、

健康寿命のことを考えて、

50代、60代の方は、

少しでも若いうちにお金を使っていくのも

いいのではないかと思うのです。

 

勿論、そのためには、

どれくらい使えるのかを

試算されたうえでの判断にはなりますが・・・

 

50代、60代にとって、

今しかできないこと。

ありますよね^^

 

次のブログでは、

2026年12月~

今回の記事の年齢引き上げだけでなく、

iDeCoの掛け金の限度額も引き上げがありますので、

それについて書いてみたいと思います。

 

 

 

 

 

過去のiDeCo関連ブログはこちら。

iDeCoについて詳しく知りたい方はどうぞ!

(法改正で内容が変わっている記事もあります)

↓↓↓

 

2024/03/24のブログ 

https://yasumotofp.com/contents_529.html

 

2024/10/13のブログ

https://yasumotofp.com/contents_540.html

 

2023/02/11のブログ

https://yasumotofp.com/contents_486.html

 

2022/9/13のブログ

https://yasumotofp.com/contents_451.html

 

2022/9/24のブログ

https://yasumotofp.com/contents_452.html

 

 

歌手で俳優の中山美穂さんが亡くなったのは

一昨年2024年12月のこと。

 

中山美穂さんの遺産は、

アイドル時代の曲の印税や著作権、

不動産などをあわせて

総額約20億円になると噂されている。

 

今回、相続人である一人息子さんが

相続を放棄したとの報道。

 

本当のことは確認しようがありませんので、

噂の範囲になりますが、

20億の相続財産は大きな金額ですね!

 

そして、

日本ではある一定金額以上の遺産を相続する場合には

「相続税」がかかります。

 

                 日本FP協会資料

 

今回のように相続財産が20億円にもなると、

相続税の税率は約55%!!!

 

引き継いだ相続財産20億円のうち

半分以上、約11億円が相続税ということになります。

 

そして、相続税は基本的に

現金で!

亡くなってから10カ月以内に!

納税する必要があるのです。

 

財産を受け取った人が払うのですから、

受取った資産で払えればOK。

 

今回のように11億円の相続税でも

相続財産が現預金や

株や債券などの金融資産だと、

すぐに換金して相続税を払うことは出来そうですが、

 

中山美穂さんの財産は、

アイドル時代の曲の印税や著作権、

不動産などという報道。

 

不動産は叩き売れるとして、

印税や著作権は未来に入ってくるお金に対しての

権利に値段がついているようなものだと

考えられるので、

すぐに現金化するのは難しかったのでしょうか。

 

本当にどのような理由で、

相続放棄されたかは、

私にわかるはずもありませんが・・・

 

相続財産の金額と、

相続税の金額にくぎ付けになった報道でした。

 

弊社に来られる方も、

相続にまつわるご相談が増えてきました。

 

人生でそう何度も体験することがない

相続ですが、

財産を遺す人も

遺される人も

出来れば無駄のない、

賢い相続が出来ればいいのになぁと

考えています。

 

そのためには

少しの知識と事前準備ですね!

 

「親は健在ですが、相続について心配」

 

ご自身の相続について

「そろそろ考えたい。何ができるのか?」

 

また、親御さんがお亡くなりになり、

相続が発生しているけれど

「何から手を付けたらよいかわからない」

「相続した株式、どうすればいいのでしょうか?」

「だれも住んでいない実家は売れますか?」

 

など、

相続に関するご相談も受け付けておりますので、

お気軽にお問い合わせくださいませ。