連休明け直ぐ9日に憲法の命運が決まってしまうと言っていい! | 「戦争いらない 多摩市民連合」ブログ

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この記事は管理人のつぶやきです

野党はなぜずっと拒んでいた衆院憲法審査会へ4月25日に出席してしまったのでしょうか。

そのとき以下のことが決められてしまったそうです。
9日に憲法審査会を開催、かつ国民投票発議後のテレビCM規制についての参考人質疑を行う。
 
国民投票は選挙ではないので公選法の適用がなく、
資金力がある人=改憲派は、好きなだけ テレビCMを打てる。
 
9日におそらく民放のVIPが来て、CM規制は無理ですと答え直後、国民投票改正案シャンシャン採決。
もちろんその改正案にCM規制はなし。
 
これで改憲発議準備万端。
 
地元の、あるいは所属団体関連の野党の国会議員に、
審議ボイコットをしてもらうべきだと思います。
 
以下は衆院憲法審査会議員名簿
 

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_iinkai.nsf/html/iinkai/iin_s9005.htm

 

役職 氏名 ふりがな 会派
会長 森 英介君 もり えいすけ 自民
幹事 江渡 聡徳君 えと あきのり 自民
幹事 木原 稔君 きはら みのる 自民
幹事 小林 鷹之君 こばやし たかゆき 自民
幹事 新藤 義孝君 しんどう よしたか 自民
幹事 棚橋 泰文君 たなはし やすふみ 自民
幹事 平沢 勝栄君 ひらさわ かつえい 自民
幹事 山花 郁夫君 やまはな いくお 立憲
幹事 階 猛君 しな たけし 国民
幹事 北側 一雄君 きたがわ かずお 公明
委員 伊藤 達也君 いとう たつや 自民
委員 石破 茂君 いしば しげる 自民
委員 稲田 朋美君 いなだ ともみ 自民
委員 衛藤 征士郎君 えとう せいしろう 自民
委員 越智 隆雄君 おち たかお 自民
委員 大串 正樹君 おおぐし まさき 自民
委員 大塚 拓君 おおつか たく 自民
委員 鬼木 誠君 おにき まこと 自民
委員 上川 陽子君 かみかわ ようこ 自民
委員 黄川田 仁志君 きかわだ ひとし 自民
委員 後藤田 正純君 ごとうだ まさずみ 自民
委員 田所 嘉徳君 たどころ よしのり 自民
委員 中谷 元君 なかたに げん 自民
委員 中山 泰秀君 なかやま やすひで 自民
委員 野田 毅君 のだ たけし 自民
委員 福井 照君 ふくい てる 自民
委員 船田 元君 ふなだ はじめ 自民
委員 松本 剛明君 まつもと たけあき 自民
委員 務台 俊介君 むたい しゅんすけ 自民
委員 盛山 正仁君 もりやま まさひと 自民
委員 山本 拓君 やまもと たく 自民
委員 小川 淳也君 おがわ じゅんや 立憲
委員 近藤 昭一君 こんどう しょういち 立憲
委員 辻元 清美君 つじもと きよみ 立憲
委員 中川 正春君 なかがわ まさはる 立憲
委員 本多 平直君 ほんだ ひらなお 立憲
委員 道下 大樹君 みちした だいき 立憲
委員 山尾 志桜里君 やまお しおり 立憲
委員 奥野 総一郎君 おくの そういちろう 国民
委員 源馬 謙太郎君 げんま けんたろう 国民
委員 古川 元久君 ふるかわ もとひさ 国民
委員 岡本 三成君 おかもと みつなり 公明
委員 遠山 清彦君 とおやま きよひこ 公明
委員 赤嶺 政賢君 あかみね せいけん 共産
委員 本村 伸子君 もとむら のぶこ 共産
委員 馬場 伸幸君 ばば のぶゆき 維新
委員 井出 庸生君 いで ようせい 社保
委員 照屋 寛徳君 てるや かんとく 社民
委員 井上 一徳君 いのうえ かずのり 希望
委員 長島 昭久君 ながしま あきひさ 未来
 
 
 
 
 

http://www.jyohoku-law.com/office_news/20180801/02.html

国民投票法の問題点

弁護士 大久保 秀俊

1 憲法改正の手続きについて
憲法改正がまことしやかに叫ばれておりますが、読者のみなさまは憲法改正の手続をご存知でしょうか。国民投票といった言葉も聞いたことがあるかと思いますが、いったいどういった流れなのでしょうか。
まず憲法改正のためには、①憲法改正案が作成・提案の上、憲法審査会での審査が行われます。②次に衆議院と参議院で総議員の3分の2以上の賛成を持って国会の発議による提案がなされます。次に③国民投票が実施されます。国民投票においては有権者の投票過半数の賛成が必要となります。④その後、天皇が公布します。
手続の留意点はいろいろとありますが、簡単に説明するとこのような流れとなります。

2 国民投票法の問題点
国民投票法には多くの問題点があります。それは、そもそも国会内の多数を占める改憲派が改憲をしやすいように作った法律だからです。かいつまんで説明します。

(1) 最低投票率の定めがないこと
まず、国民投票法には最低投票率の定めがありません。つまり、有権者のうち、10%の国民しか投票しなかった場合であっても、過半数(全体の有権者で見れば5%超)の賛成によって憲法改正がなされてしまいます。このような国民投票によって改正案が承認されたからといって、果たして、国民の承認があったといえるのでしょうか。

(2) 広告規制がないこと
次に最大の問題として広告規制がないことが挙げられます。国民投票の14日前までのテレビ・ラジオ等における国民投票運動としての有料意見広告放送に何らの規制も加えられていないのです。結論から言えば、国民投票となれば、潤沢な資金を持つ改憲派によって、テレビ・ラジオのCMや広告は改憲メッセージであふれかえることになります。 
改憲派はいつ国民投票を実施するかのイニシアチブを握っています。CMを打つのであれば、高い反響が見込まれる民放キー局ゴールデンタイムのCM枠をあらかじめすべて押さえてしまうことも可能です。しかもこのような民放キー局のCMの単価は15秒程度で数百万円と言われています。その他の費用もあわせれば、最低60日間は実施される国民投票で動く選挙費用は莫大なものとなるはずです(なお2週間で実施される国政選挙の選挙費用は100億円程度と言われています。)。まさに金で票を買う事態となり、経団連の後ろ盾等がある改憲派に比べ、資金力に乏しい護憲派は到底太刀打ちできないでしょう。
このような事態を防ぐには、広告費に上限規制をするか、CM等の枠を均等に分ける仕組みが必要不可欠です。
ちなみに国民投票が盛んであると言われる欧州は当然にメディア規制をしており、テレビやラジオのスポットCMは全面的に禁止されている国がほとんどです。

上記以外にも、公務員・教育者への運動規制や発議後、投票までの期間が短い点など問題が山積しています。
なお、現在、国民投票法の改正案の検討がなされていますが、現時点では公職選挙法とのずれを解消する内容となっており、このような問題について真正面から答える改正案とはなっていません。

3 おわりに
国民投票法は改憲派によって作られた、まさに改憲のための手続といえます。国民の投票で改憲を止めればよいなどと考えてはいけません。国会発議の段階までにこれを止めなければなりません。
そうはいっても国会は3分の2以上を改憲派に押さえられているのだから、国会発議を止めることはできないのではないか、国民投票で止めるしかないのではないかというご意見もあろうかと思います。
そんなことはありません。憲法改正の賛否の世論調査によれば、憲法9条の改憲については、賛否が拮抗している状況です。本気で改憲を目指す勢力は、憲法改正のチャンスは一度きりで、失敗は許されないと考えています。彼らが世論を無視してまで国会内の手続を強行するかは必ずしも明らかではありません。彼らが気にするのは世論や内閣の支持率です。
今後も3000万人署名の取組みを進め、世論を作り、改憲を阻止すべく奮闘していきましょう!