不動産仲介業というのはただ単に人様の物件を横流しして手数料を稼ぐ仕事ではないのです![]()
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仲介するにあたっては入念な物件の調査が必須なのです。
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その調査義務を怠ると裁判にまで発展し、損害賠償を請求されることもあるのです。
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物件の瑕疵はもちろんのこと、心理的な瑕疵にまでそれは及びます。
※瑕疵とは簡単に言うとキズや欠陥のことです。
このような調査をしっかりと行い仲介する義務が我々にはあるのです。
ですから、売買価格×3%+6万円という仲介手数料を受領することが出来るのです。
これを高いと思うか安いと思うかはその人次第・・・。
でも・・・
仲介手数料を値切ろうとお考えのあなたへ!
これだけの調査を出来るのでしょうか・・・(笑)
宅地建物取引主任者が”重要事項説明書”や”37条書面”に記名・押印することはこれだけの責任を負うと言うことです。
ただ単に”ハンコ代”と安易にお考えでしたら無責任な宅地建物取引主任者さんに仲介してもらってください(笑)
↑どうも勘違いをしているお客様が多すぎますね・・・。



