宅地建物取引主任者の責任 | 不動産営業マンの業務日報

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大工~現場監督~ハウスメーカーの営業を経て、20代後半には会社経営に失敗。今現在は不動産会社役員として主に売買仲介の営業に日々奮闘中!
保有資格は、宅地建物取引主任者・2級建築士・損害保険代理店資格。

判例で学ぶ瑕疵担保責任と仲介業者の責任


不動産仲介業というのはただ単に人様の物件を横流しして手数料を稼ぐ仕事ではないのです


不動沈下

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仲介するにあたっては入念な物件の調査が必須なのです。


都市計画法

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その調査義務を怠ると裁判にまで発展し、損害賠償を請求されることもあるのです。


心理的な瑕疵

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物件の瑕疵はもちろんのこと、心理的な瑕疵にまでそれは及びます。

※瑕疵とは簡単に言うとキズや欠陥のことです。

詳しくはこちら!


このような調査をしっかりと行い仲介する義務が我々にはあるのです。

ですから、売買価格×3%+6万円という仲介手数料を受領することが出来るのです。


これを高いと思うか安いと思うかはその人次第・・・。


でも・・・


仲介手数料を値切ろうとお考えのあなたへ!

これだけの調査を出来るのでしょうか・・・(笑)


宅地建物取引主任者が”重要事項説明書”や”37条書面”に記名・押印することはこれだけの責任を負うと言うことです。

ただ単に”ハンコ代”と安易にお考えでしたら無責任な宅地建物取引主任者さんに仲介してもらってください(笑)



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↑どうも勘違いをしているお客様が多すぎますね・・・。