前回 は法定相続について記事にしてみましたが、家族に暴力をふるったり、相続に関して不正な利益を得ようとして不法な行為をした者に対しても相続させる事は、正義公平の観点から見たら妥当ではありません。
極端ですが、実親を殺した子供に相続権を与えてもいいのでしょうか?
そこで、相続人に一定の重大な非行がある場合、民法では刑法等で罰することとは別に、相続人としての資格を失わせる事にしています(民法891条)。
これを「相続欠格」と言います。
次のいずれかに該当する者は相続人になる事は出来ません。
1.故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にあたる者を死亡させ、または死亡させようとしたため、刑に処せられた者
2.被相続人が殺されたことを知りながら、それを告訴、告発しなかった者
3.詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をしたり、これを取り消したり、変更することを妨げた者。あるいは詐欺または強迫により、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、または変更させた者
4.被相続人の遺言を偽造したり、変造したり、破棄したり、隠匿した者
これらのうちひとつでも該当した場合は、法律上当然に相続人から除外されます。特に裁判所の決定等の手続きは必要ありません。
次に、相続欠格ほどの重大な事由はないが、相続人に対して自分の財産を相続させるのは、極めて不本意だという場合があると思います。
「勘当(かんどう)」と言う制度が昔は親子の縁を断ち切る方法として認められていましたが、法律上はこの制度はもうありません(言葉としては残っていますが・・・笑)。
「お前のようなバカ息子には財産は相続させない!」
と言うような制度を「相続廃除」と言います。
家庭裁判所の審判によって、あらかじめその相続人の相続権を失わせる制度のことです(民法892条)。
「相続廃除」の原因となるのは次の二つです。
1.被相続人に対する虐待もしくは重大な侮辱
2.著しい非行
相続廃除は、「現代版の勘当」と言ったところでしょうかね・・・笑
↑悪いことはいけませんね・・・。