民法では、相続人になれる人の範囲をきちんと定めています。
「配偶相続人」と「血族相続人」です。
「配偶相続人」とは、配偶者のこと。夫から見た妻、妻から見た夫のことですね。
「血族相続人」とは、文字通り血族関係者のことを言いますが、何人もいますのでその範囲が問題です。
民法では、範囲を”子”や”孫”(直系卑属・・・ちょっけいひぞく)、”父母”、”祖父母”(直系尊属・・・ちょっけいそんぞく)と”兄弟姉妹”と定めています。
したがって、被相続人のおじやおば、いとこが相続人になることはあり得ません。
では、気になる相続の順位は?
配偶者は常に相続人となります(民法890条)。
では内縁の妻は?
これは残念ながら相続権はありません。
正式な婚姻届が出されている夫婦に限ります。
逆に言えば、どんなに仲が悪かろうとまたは、婚姻届を出してから1日しか経っていなくても正式な夫婦であれば相続権があるということですね(((( ´,,_ゝ`)))) ププッ
「血族相続人」の順位は次の通りです。
・第1順位・・・子(民法887条1項)
子が数人いるときは同順位で相続します。
養子も実子とまったく同じです。
・第2順位・・・直系尊属(民法889条1項1号)
親等の近い者が優先される。
被相続人の祖父母は、父母のいずれかが存在すれば相続人になることはない(同号但書)
・第3順位・・・兄弟姉妹(民法889条1項2号)
兄弟姉妹が数人いるときは同順位で相続します。
このように、配偶者は常に相続人となり、「血族相続人」には順位が定められています。
「血族相続人」は、上の順位の者がいるときは、下の順位の血族に相続権はありません。
(例)
被相続人に子がいる場合は、血族相続人の中では第1順位の子のみが相続人となり、第2順位の父母や祖父母、第3順位の兄弟姉妹には相続権はない。
したがって、相続人となることができるのは配偶者(常に相続人)と子である。
では気になる相続分はどうなっているのでしょうか?
被相続人が、各相続人の相続分を指定したり、この指定を第三者に委託しない限り、相続分は民法の規定に従うことになります(民法900条)
これを「法定相続分」と言います。
【法定相続分】
①配偶者と子が相続人のとき
配偶者が2分の1、子が2分の1となる。
子が数人いる場合はその2分の1を頭割りする。
嫡出子(ちゃくしゅつし・・・法律上の夫婦の間に生まれた子)と非嫡出子(ひちゃくしゅつし・・・婚姻外で生まれた子。例えば愛人との間に生まれた子)とが存在する場合は、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の半分となる。
(例)遺産額6,000万円、子3人と配偶者が相続人の場合
妻・・・6,000万円×2分の1=3,000万円
長男・・・6,000万円×2分の1×3分の1=1,000万円
長女・・・(上記計算に同じ)=1,000万円
次男・・・(上記計算に同じ)=1,000万円
②配偶者と直系尊属が相続人のとき
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となる。
同順位の直系尊属が2人いる(父母)場合は均等割りとなる。
(例)遺産額6,000万円、直系尊属2人と配偶者が相続人の場合
妻・・・6,000万円×3分の2=4,000万円
父・・・6,000万円×3分の1×2分の1=1,000万円
母・・・(上記計算に同じ)=1,000万円
③配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となる。
兄弟姉妹が数人いるときはその4分の1を頭割りする。
兄弟姉妹の中に被相続人から見て父母を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)がいるときは、半血兄弟の相続分は全血兄弟の半分となるように計算する(民法900条4号但書)
(例)遺産額6,000万円、兄弟姉妹2人と配偶者が相続人の場合
妻・・・6,000万円×4分の3=4,500万円
兄・・・6,000万円×4分の1×2分の1=750万円
妹・・・(上記計算に同じ)=750万円
以上、「誰が相続人になるか?」について書かせていただきました(^^)
人気blogランキングへ
↑次は「相続欠格」、「相続廃除」、「代襲相続」について書いてみます(^^)


