何回かに分けて登記事項証明書の取りかたを書いてみます^^;
登記事項証明書とは、少し前までは”登記簿謄本”と呼ばれていたものです。
登記簿がコンピューター化され、今の名前に変わりました。
登記事項証明書は、土地・建物それぞれにあります。
簡単に言うと土地・建物の通信簿と言ったところでしょうか?
その土地がどんな経緯で現在に至ったか?
今の所有者は誰なのか?
他の権利は何かついているのか?
などがこれを見ることにより分かるようになっています。
家を買ったときにしか見ていないなんて言ってて大丈夫ですか?
よくあるお話ですが、ご主人が勝手に抵当権を設定して金融機関から、奥様に内緒で借金しているケースがあります(笑)
読者の中にドキッとしたご主人はいませんよね^^;?
どこに行けば取れるのかと言うとその地域を管轄している法務局です。
分からない方は、法務局ホームページ で調べてください^^;
法務局に行くと、ゼンリンの住宅地図(ブルーマップ)が備え付けてあります。
自分の家の場所を住所からたどって地図から探してください。
見つけたら申請用紙に記入をするのですが、ここで注意!
今の住所を書いても登記事項証明書は取れません((+_+))
「地番」を書かなければいけないのです。
何?地番って?
次回に説明しますが、今はその地番が分からないと取れないと覚えていてください^^;
画像は、住宅地図(ブルーマップ)です。
”一住”と書いてあるのは、用途地域 が第一種住居専用地域であることを示しています。
その下の”50”と言う数字は建ぺい率 が50%、上の”300”は容積率 が300%であることを示します。
右側に”公492”と書いてあります。
これを公図番号と言います(公図については次回説明いたします)。
画像は白黒ですが、ご自分の住所に所にブルーの字で○○○-○と言う数字があるはずです。
これが地番です。
次回に続く。
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