誇大広告の禁止 | 不動産営業マンの業務日報

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大工~現場監督~ハウスメーカーの営業を経て、20代後半には会社経営に失敗。今現在は不動産会社役員として主に売買仲介の営業に日々奮闘中!
保有資格は、宅地建物取引主任者・2級建築士・損害保険代理店資格。

法律では、不動産広告に関して誇大広告(実際よりも大げさな表現をしている広告)を禁止しています。
また、消費者をあおるような宣伝文句も禁止です。
例えば、「格安」・「掘り出し物」・「早い者勝ち」といった表現です。
また、「市価より30%安い」と言うような価格を安く見せる表現も禁止です。
不当表示(偽りの表現)もあってはなりません。
例えば、徒歩1分は80mに相当すると決められていますので、最寄り駅から徒歩10分となっているのに、実際は1500mあったなどというのは、明らかに不当表示にあたります。