自転車 青切符
令和8年(2026年)4月1日から、自動車などに適用されていた交通反則通告制度、いわゆる「青切符」制度が自転車にも適用されます。


↑ 青切符と赤切符 ↓

 


 

これまで、自転車の交通違反によって検挙されると、いわゆる「赤切符」等を用いた刑事手続き(有罪となった場合は前科がつく)により処理されていました。

↑ 青切符と赤切符の違い ↓


 

ただ、赤切符による処理は、取締り時の書類作成や、取調べのための出頭など、青切符が導入されている自動車の交通違反と比べて時間的・手続き的な負担が大きく、検察に送致されても不起訴とされる場合があり、違反者に対する責任追及が不十分であると指摘がされていました。


 

↑ 自転車運転指導取締り ↓

 



さらに、自転車関連の交通事故件数は、令和2年(2020年)以降、横ばいが続き、また、自転車乗車中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3は自転車側にも法令違反があります。


 

↑ 自転車通勤・自転車通園送迎 ↓

 



このように自転車を取り巻く交通事故情勢が厳しい中、警察は取締りを強化しており、交通違反の検挙件数は増加傾向にあります。

 

↑ スマホ見ながら運転、複数人乗り ↓

 

↑ 雨傘使用 ↓

 

 

こうした状況を踏まえ、迅速な処理を可能としつつ、悪質・危険な交通違反に対する実効性のある責任追及が求められました。


 

そこで、令和8年(2026年)4月から自転車にも青切符を導入し、迅速な処理を可能とするとともに、違反者に前科がつくことをなくしつつ、違反者への実効性のある責任追及ができるようになります。