南房総国定公園  野島崎
関東平野最南端に位置する千葉県南房総市の太平洋に突出する岬。

 

国土地理院の地図上の表記は「野島崎」、海上保安庁の海図上の表記は「野島埼」である。

 

岬には野島埼灯台が屹立する。南房総国定公園に含まれる景勝地。岬一帯は白浜野島崎公園として整備されている。



↑ 写真は以前訪問した時の物です ↓

遊歩道の彫刻

梅田勝裕(うめだかつひろ) 彫刻家・デジタルクリエイター。
東京都 八王子市在住。
 



千葉県および関東地方の最南端、丸い台地状で約500メートルにわたって太平洋に突出している。

古くから南房総の壮観と崇美を集め、文人墨客が好んで来遊し多くの詩歌や伝説が残されてきた名勝の地である。


 

岬先端の高台にはラバーズ・ベンチが整備されており、朝日と夕日の両方が同時に見えるデートスポットとして人気を集めている。

野島崎沖は太平洋から東京湾に入る重要な航路で船舶の往来が多くみられる。

古くは房総半島と離れた島であり野島と呼ばれたが、1703年(元禄16年)の元禄大地震で隆起し、地続きとなったという説がある。

しかし、元禄大地震の7ヶ月後に書かれた法界寺(白浜海洋美術館付近にかつてあった寺院)届書に「野島崎は津波の後に地形が変わった」と記されているため、地震以前から野島崎は存在しており、すでに一部が陸続きであったという説も存在する。


 

気象庁は野島崎南端を津波予報区における境界として定めており、野島崎南端以西の千葉県沿岸(富津岬まで)を千葉県内房、野島崎南端以東の太平洋沿岸(千葉県部分)を千葉県九十九里・外房としている。

 

 

 

野島埼灯台 
南端に1869年(明治2年)に設置。1998年(平成10年)2月15日に灯台資料展示室「きらりん館」が開館。

2000年(平成12年)11月から休館して耐震補強工事を行い、2001年(平成13年)4月1日に新装開館した。



南房総国定公園内に位置する。白亜の八角形をした大型灯台は江戸条約灯台の一つで、日本の灯台50選に選定され、国の登録有形文化財に登録されている。

野島埼灯台は、房総半島の最南端に建つ灯台です。1869年(明治2年)に建造され日本最初の洋式8灯台のひとつに数えられています。


 

また建造当時は八角形の白色レンガ造りでしたが、1923年の関東大震災で倒壊。

その後、白色コンクリート造りの灯台として復旧され、白く輝く姿は、その美しさから「白鳥の灯台」と呼ばれ親しまれています。



全国に16と数少ない「登れる」灯台の一つで、らせん階段を上がった展望台からは房総半島や大海原をぐるっと見渡すことができ、展望台からの眺望は圧巻。

併置されている灯台資料展示室(愛称「きらりん館」)には建造の歴史や逸話などに関する資料が展示されており、こちらを見学してから灯台を登るのが一般的な見学コース。
 

 

参観時間は夕方までですが、夜間は灯台から延びる明かりの筋が印象的です。

野島埼は半島の先端に位置することから、星空が美しいことでも有名。昼間は青く広い海を、夜は満点の星空が楽しめます。



 

歴史
1866年(慶応2年)5月:アメリカ、イギリス、フランス、オランダの4ヶ国と結んだ「改税条約」(別名・江戸条約)によって建設することを約束した8ヶ所の灯台(観音埼、野島埼、樫野埼、神子元島、剱埼、伊王島、佐多岬、潮岬)の一つ。なお、これらを条約灯台とも呼ぶ。

 

 

1869年2月20日(旧暦:明治2年1月10日):仮灯を点灯。
1870年1月22日(旧暦:明治2年12月21日):観音埼灯台に続いて、日本の洋式灯台では2番目に初点灯した。
 

 

野島崎は東京湾に出入りする船舶にとっては、昔からの重要ポイントだったので、他に先立って建設された。


 

F・L・ヴェルニーを首長とするフランス人技師たちの設計によって建設された当初は、白色八角形の煉瓦造灯台で、基礎から灯火までが30メートルの高さ、フランス製の第1等フレネル式レンズを使用した第1等灯台で、石油灯器の6,500カンデラ(cd)だった。

 

 

彫刻作品に固定資産税がかかるって知ってた……?。
彫刻作品を含む美術品は、条件によって固定資産税の対象となる場合があります。


 

固定資産税の対象となる美術品
美術品が固定資産税の対象となるかどうかは、その取得価額と使用目的によって判断されます。


 

10万円未満の美術品: 消耗品費として経費計上できます。

 


 

10万円以上100万円未満の美術品: 減価償却資産として、法定耐用年数に応じて分割して経費計上します。

 


 

100万円以上の美術品: 原則として減価償却資産には該当しませんが、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」は減価償却資産として扱われます。

 

 

少額減価償却資産: 青色申告を行っている中小企業者等は、30万円未満の美術品を年間300万円を限度として、購入年度に全額経費として計上できます。