重要文化財
↑ 唐門(透かし塀) ↓
日本に所在する建造物、美術工芸品、考古資料、歴史資料等の有形文化財のうち、歴史上・芸術上の価値の高いもの、または学術的に価値の高いものとして文化財保護法に基づき日本国政府(文部科学大臣)が指定した文化財を指す。重文(じゅうぶん)と略称されることが多い。

↑ 唐門 乙女稲荷社 ↓
日本の地方公共団体(都道府県、市町村)がそれぞれの文化財保護条例に基いて指定する有形文化財についても「県指定重要文化財」「市指定重要文化財」等と呼称される場合があるが、文化財保護法に規定する「重要文化財」とは国(日本国文部科学大臣)が指定した有形文化財のことを指す。

↑ 乙女稲荷社参道 ↓
文化財保護法第27条の規定に基づき日本国(文部科学大臣)が指定した重要文化財(いわゆる「国の重要文化財」)について記する。

↑ 突き当りに、徳川家宣胞衣塚が ↓
国宝と重要文化財
文部科学大臣は、重要文化財のうち「世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるもの」(文化財保護法第27条)を国宝に指定することができる。
「国宝及び重要文化財指定基準」(昭和26年文化財保護委員会告示第2号)によれば、重要文化財のうち「製作が極めて優れ、かつ、文化史的意義の特に深いもの」「学術的価値が極めて高く、かつ、歴史上極めて意義の深いもの」を国宝に指定することができる。法的には国宝も重要文化財の一種である。

↑ 本殿 拝殿 ↓
なお、1950年(昭和25年)の文化財保護法施行以前の旧制度下では、現在の「重要文化財」に相当するものがすべて「国宝」と称されていたので混同しないよう注意を要する。

↑ 手水者 楼門 舞殿 ↓
都道府県・市町村指定の有形文化財
文化財保護法の規定により、地方公共団体(都道府県・市町村)は国指定の文化財以外の文化財について「当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる」とされている(同法第182条第2項)。

↑ 舞殿と園児たち ↓
これに基づき各都道府県・市町村ではそれぞれ文化財保護条例を定め、有形・無形の文化財の指定を行っている。これらの文化財については「○○県指定文化財」「○○市指定文化財」などと表記され、国指定の文化財と区別されている。

↑ 楼門 つつじ苑 ↓
所有者の義務等
重要文化財の指定、管理、保護、公開等については、文化財保護法第3章「有形文化財」の第1節「重要文化財」(第27-第56条)に規定されている。

↑ つつじ苑 ↓
ここでは重要文化財の日本国外への輸出禁止が明記され(第44条)、重要文化財の現状変更には文化庁長官の許可を要することとされている。
重要文化財の所有者には、文化財保護法、関係法令及び文化庁長官の指示に従い、当該重要文化財を管理する義務があり(第31条)、重要文化財の所有者や所在が変更した場合には文化庁長官へ届け出る義務がある(第32条、第34条)。

↑ 国宝・唐門 ↓
重要文化財の修理及び公開は所有者が行うものとされているが(第34条の2、第47条の2)、所有者が管理や修理に要する費用を負担できない等、特別の事情がある場合は、政府から補助金を交付できるものと定めている(第35条)。
重要文化財は譲渡についても一定の制限がある。すなわち、重要文化財の所有者が当該重要文化財を有償で他へ譲渡しようとする時は、まず文化庁長官へ売り渡しの申し出をすることとされている(第46条)。

一方、重要文化財の所有・譲渡・相続・贈与については、固定資産税、所得税、相続税、贈与税などの非課税や減免などの優遇措置が講じられている(租税特別措置法第34条、第40条の2など)。
一方で、競売による所有権移転については、想定外のこととして、規制の対象になっていない。

たとえば2009年(平成21年)5月に円満院(滋賀県大津市)の重文指定の建物が競売にかけられる事態が起こっている。
この件について、文化庁は「重文が競売で所有権が移転するのは好ましくない」とのコメントを出しており、何らかの規制が必要と考えられる。













