ベトナム紀行・其の58
トゥアンチャウ国際港を出航(写真は全て2016年10月17日撮影
トゥアンチャウ国際港を出航(写真は全て2016年10月17日撮影




魚介類、魚介は、水産動物の総称。鯨などの哺乳類も含む。
まれにあるが、動物に限らず、コンブ・ワカメなどの海藻を含める場合は、水産物と同義である。
まれにあるが、動物に限らず、コンブ・ワカメなどの海藻を含める場合は、水産物と同義である。





「魚」とは魚類とクジラ目のことであるが、「介」とは、古代中国の五行にもとづく動物分類で、亀・甲殻類・貝など甲羅を持つ動物の総称である。
ただし、イカ・タコ・ナマコなどは、本来は魚類でも介類でもないが、魚介類に含められる。





魚貝類、魚蟹類という言葉もあり、魚介類の単なる書き間違いのこともあるが、それぞれ文字どおり「魚類と貝類」「魚類とカニ類(或いは甲殻類)」と解釈されることもある。





食物としてのシーフードを指すこともある。
生物分類
魚介類は、分類上、
脊索動物 - 哺乳類(クジラ)、魚類(軟骨魚類、硬骨魚類)、無顎類(ヤツメウナギ)、ホヤ
脊索動物 - 哺乳類(クジラ)、魚類(軟骨魚類、硬骨魚類)、無顎類(ヤツメウナギ)、ホヤ
軟体動物 - 貝類、頭足類(タコ、イカ)
棘皮動物 - ウニ、ナマコ
節足動物 - 甲殻類(エビ、カニ)
刺胞動物 - クラゲ
など、複数の門にまたがっているが、多くの門は、魚介類としては利用されていない。


水産物
行政、産業界や食品関係では水産物という物のくくりが使われることがある。
行政、産業界や食品関係では水産物という物のくくりが使われることがある。
農林水産省の告示した生鮮食品品質基準においては、生鮮食品中の水産物について、次を挙げている。
1.魚類
2.貝類
3.水産動物類(甲殻類、かめなど)
4.海産ほ乳類(鯨など)
5.海藻類
水産物中では、海産のものに限って海産物とし、湖沼産や河川産のものを淡水産物と区別することがある。
養殖された水産物を養殖水産物と称し、それ以外の水産物を天然水産物として区別することがある。
水産物は、生鮮食品についていう場合が多いが、加工した後の物品も、水産加工物、あるいは加工水産物と称することがある。
農産物、林産物と合わせて農林水産物と称することもある。

