私の父は5人兄妹の一番上。母も5人姉弟の一番上。長男長女が結婚し私達が生まれた。
2月28日、母の末弟が85歳で病死したため葬儀に参列して参りましたが、私の両親の全ての兄弟姉妹が故人となりました。
母は弟の次男・三男を海軍で失いました。母の死後弟の長男も病死、私にとって残されたたった一人の叔父が28日黄泉の国へと旅立ちました。
私が小2の時に父が死亡し小6の時母が死亡致しましたが、両親の父母や兄妹姉弟に助けられながら成長氏で参りました。
葬儀に参列した親族の中には初対面の者も居ります、親族について調べてみました。
葬儀に参列した親族の中には初対面の者も居ります、親族について調べてみました。










親族の範囲
日本の民法は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を「親族」として定める(民法第725条)とあります。
日本の民法は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を「親族」として定める(民法第725条)とあります。
親等の数え方
親等の数え方について日本の民法は先述のローマ法式を受け、民法第726条により次のように定められている。なお、配偶者は自分と同一視して親等を数え、配偶者の親族は自らの親族と同様に扱われる。
直系親族の場合
親等は親族間の世代数を数える(民法第726条第1項)。つまり、親子関係を一世代移動するごとに1親等を数えることとなる。
親等は親族間の世代数を数える(民法第726条第1項)。つまり、親子関係を一世代移動するごとに1親等を数えることとなる。
傍系親族の場合
本人又はその配偶者から同一の祖先に遡り、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による(民法第726条第2項)。
本人又はその配偶者から同一の祖先に遡り、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による(民法第726条第2項)。
つまり、親子関係に基づく隣接する世代に対してのみ1親等の関係にあり、兄弟姉妹などの同世代の間では直接1親等の関係にはない。
兄弟姉妹、甥姪、兄弟姉妹の孫(姪孫、大甥大姪)については、本人との共通の先祖に遡るため、
兄弟姉妹は“本人→親→兄弟姉妹”で2親等、
甥姪は“本人→親→兄弟姉妹→甥姪”で3親等、
兄弟姉妹の孫(姪孫、大甥大姪)は“自分→親→兄弟姉妹→甥姪→兄弟姉妹の孫(姪孫、大甥大姪)”で4親等がカウントされる。
従兄弟姉妹(いとこ)や再従兄弟姉妹(はとこ)の場合にも同様に、従兄弟姉妹(いとこ)は祖父母に、再従兄弟姉妹(はとこ)は曽祖父母に遡ってカウントする。
従って、兄弟姉妹は2親等、従兄弟姉妹(いとこ)は4親等、再従兄弟姉妹(はとこ)は6親等となる。
具体的範囲
日本の民法上の親族の具体的範囲は次の通り(本人を基準とし数字は親等を表す)。
6親等内の血族
1.父母、子
2.祖父母、孫、兄弟姉妹
3.曽祖父母、曽孫、伯叔父母、甥姪
4.高祖父母、玄孫、兄弟姉妹の孫(姪孫、大甥・大姪)、従兄弟姉妹(いとこ)、祖父母の兄弟姉妹(大おじ・大おば)
5.五世の祖、来孫(五世の孫)、兄弟姉妹の曽孫、従兄弟姉妹の子(父母の大甥・大姪)、父母の従兄弟姉妹(祖父母の甥姪)、曽祖父母の兄弟姉妹
6.六世の祖、昆孫(六世の孫)、兄弟姉妹の玄孫、再従兄弟姉妹(はとこ)、従兄弟姉妹の孫(伯叔父母の曾孫)、祖父母の従兄弟姉妹(曽祖父母の甥姪)、高祖父母の兄弟姉妹。
日本の民法が血族を6親等内としているのは江戸時代の慣行に由来する。
配偶者
配偶者は自己と同列として扱われ、いずれの親系にも属さず、血族にも姻族にも含まれず、親等や尊卑の区分もない。
配偶者は自己と同列として扱われ、いずれの親系にも属さず、血族にも姻族にも含まれず、親等や尊卑の区分もない。
このことは、本来、配偶者関係は本質的に他の親族関係とは異なる法原理に服する関係にあるためとされる[21]。現代の各国における一般的な法制では、配偶者関係については他の親族関係の観念とは別個の観念として純粋に婚姻関係によって生じる諸々の法的効果が規定されるのが普通とされ、日本民法のような立法例は他に例をみない特異な法制とされる。
日本でこのような法制がとられた背景には、律令以来の用例によったこと、配偶者が姻族の基準となること、配偶者を親族と別個に扱うことが立法上不便であることなどが理由とされるが、このような規定の仕方に対しては婚姻概念と親族概念の未分化を露呈するものであるとの批判がある。
3親等内の姻族
1.
配偶者の父母(舅・姑)、父母の再婚相手(継父母)、子の配偶者(嫁・婿)、配偶者の子(配偶者の前婚における子など)
配偶者の父母(舅・姑)、父母の再婚相手(継父母)、子の配偶者(嫁・婿)、配偶者の子(配偶者の前婚における子など)
2.
配偶者の祖父母、祖父母の再婚相手(父母の継父母)、継父母の父母、配偶者の兄弟姉妹(小舅・小姑)、兄弟姉妹の配偶者、継父母の子、孫の配偶者、配偶者の孫(配偶者の前婚における孫など)、子の配偶者の子(子の配偶者の前婚における子など)
配偶者の祖父母、祖父母の再婚相手(父母の継父母)、継父母の父母、配偶者の兄弟姉妹(小舅・小姑)、兄弟姉妹の配偶者、継父母の子、孫の配偶者、配偶者の孫(配偶者の前婚における孫など)、子の配偶者の子(子の配偶者の前婚における子など)
3.
配偶者の曽祖父母、曾祖父母の再婚相手(祖父母の継父母)、祖父母の再婚相手の父母、継父母の祖父母、配偶者の伯叔父母、伯叔父母の配偶者、継父母の兄弟姉妹、祖父母の再婚相手の子、配偶者の甥姪、甥姪の配偶者、兄弟姉妹の配偶者の子(前婚における子など)、継父母の孫、曽孫の配偶者、配偶者の曽孫(配偶者の前婚における曽孫など)、子の配偶者の孫(前婚における孫など)、孫の配偶者の子(前婚における子など)
配偶者の曽祖父母、曾祖父母の再婚相手(祖父母の継父母)、祖父母の再婚相手の父母、継父母の祖父母、配偶者の伯叔父母、伯叔父母の配偶者、継父母の兄弟姉妹、祖父母の再婚相手の子、配偶者の甥姪、甥姪の配偶者、兄弟姉妹の配偶者の子(前婚における子など)、継父母の孫、曽孫の配偶者、配偶者の曽孫(配偶者の前婚における曽孫など)、子の配偶者の孫(前婚における孫など)、孫の配偶者の子(前婚における子など)
以上から、再従兄弟姉妹(はとこ)の子供や父母の再従兄弟姉妹は7親等の血族、従兄弟姉妹(いとこ)の配偶者や、配偶者の兄弟姉妹の孫(姪孫、大甥・大姪)や、伯叔父母の配偶者の前婚の子などは4親等の姻族に当たる為、親戚であっても民法上の親族には含まれない。
なお、親族の範囲は民法で法定されており、勘当や義絶など個人の意思でその範囲を変えることは認められない。
現行法制度上、親族に法的な制裁を与える唯一の方法として、相続権の一切を剥奪する相続廃除があるが、家庭裁判所の審判を要するため、認められた例は多くない。