
こんにちは。竹谷とし子です。
台風10号が週末の日本を襲いました。被災された皆さまにお見舞い申し上げます。
これから、台風シーズンが続きます。ご自宅の備蓄品をチェックするなど、何もない時から対策をおねがいします。
災害時には、断水もあります。
そんな時に備えて、ペットボトル入りの水を、備蓄されている方も多いと思います。
そこで、今日は、飲料水の賞味期限について、大事なことを、書かせていただきます。
まず、飲食料品には、賞味期限がついていますが、賞味期限と消費期限は違います。
賞味期限は、袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存した場合に、おいしく食べることが十分可能と認められる期限です。書かれた保存方法を守って適切な温度、湿度のもとで保存されていた食品は、賞味期限を過ぎても、必ずしもすぐ食べられなくなるわけではありません。
さらに、水についている賞味期限は、これと意味が異なるそうです。
食品表示法4条による食品表示基準には、品質の変化が極めて少ないために賞味期限又は消費期限を、省略してもいいものが定められており、ペットボトルに入っている水は、記載しなくてもよいことになっています。
賞味期限又は消費期限の記載をしなくてもいいもの
でん粉
チューインガム
冷菓
砂糖
アイスクリーム
食塩
うま味調味料
酒類
飲料水及び清涼飲料水
氷
実は、私も最近まで、これを誤解していました。
水の賞味期限というのは、中身の品質が劣化するのではなく、表示された容量が確保できる期限として表示されているのだそうです。
これは、食品ロス問題専門家の井出留美さんの下記リンク記事を読んで知ったことです。
https://news.yahoo.co.jp/byline/iderumi/20190730-00136183/
消費者庁からも、下記の発信がなされています。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/#topics_02
もちろん、いつまでも、古いものをとっておくよりも、ローリングストック法で、古いものから使って買い足すことが大切ですが、賞味期限がすぎたからといって、すぐ捨ててしまうのではなく、中身を確認して、活用できるものは、していったほうがいいと思います。
私たちの手元に届く飲食料品を生産するためには、材料、エネルギー、労働力など、多くの資源が使われています。
そして、捨てるためにも、ゴミ処理に税金が使われます。
できるだけ、捨てずに済むように、活用していきたいものです。