令和7年1月1日から、確定申告書の控に収受印(日付印)を押さなくなります! | 「経理の泉(けいりのいずみ)」(旧「スピ経理サービス」)

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  「確定申告書」等に税務署の「日付印」が押されなくなります

 

 

「確定申告」について、今から知っておいてほしいことがあります。
 
令和7年(2024年)1月から「確定申告書」など、税務署への提出・申請書類に
税務署の収受印(日付印)を押印しない、ということです。
 
収受印というのは、下の画像のようなハンコですね。
税務署が提出された文書を「受け取りました」という確認のため、
納税者さんの持参した控えに押印するものです。
 
 
 
 

 

           ↑

     この押印(ハンコ)が押されなくなります

 
 
この「収受印」廃止をきっかけに、イータックス(e-tax 電子申告)の利用が増
えてゆくのではないかなと、思います。
 

 

※イータックス(e-tax 電子申告)で確定申告書を
提出しているかたは、収受印の代わりに
「受信通知」という書面で、「提出しました」
ということの確認になります。

 

※「受信通知」とは、イータックス(e-tax 電子申告)したときに出てくる「通知(の画面)」で、
「書類の提出を何月何日〇時〇分に受け付けました」と日時を記載した画面です。
 

 

 

   (国税庁サイトより)

    『 ※ 対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく

    申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者の方が、

    他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらずに

    国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む。)、

    税務署に提出される全ての文書をいいます。 』

 

 

 

確定申告書だけでなく、開業届・青色申告承認申請書
などの提出書類も対象(収受印を押さなくなる)ということですね。
 
 

 

  なぜ押さなくなる?ローン申請など収入の証明はどうなる?

 
今まで税務署の「収受印」の入った書面が
「これだけ収入がありますよ」という「証明」として、
銀行などの事業資金の融資の審査、補助金の申請、住宅ローンの申請、保育園の応募等
に使われていることから、令和7年1月1日以降、その影響はどうなるのでしょうか。
 
 
 
今回の「収受印」を押さないことに関して国税庁では「Q&A」の中でこう答えています。
 
【申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A】
 
 
 
  ”(問1) 見直しの趣旨(なぜ収受印を押すことをやめるのかの理由)”
 
  【回答】
  「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に沿って、
  納税者が税務署に行かなくても
  あらゆる手続きができるように「税務行政のDX化」を進めている。
  それに加え、
  e-Tax利用率は、令和4年度所得税申告で65.7%に達していて、
  今後も増加が見込まれるため、
  収受印を押すことをやめることにした。
 
 
  (問4) 金融機関や行政機関等から収受日付印の押なつされた控えを
  求められる場合があるが、その対応は。
 
  【回答】
  ”(答) 国税当局から、金融機関や補助金・助成金などを担当する
  行政機関などに対して、今般の見直しについては事前に説明を
  行っております。
 
  とりわけ、令和7年1月以降は、各種の事務において収受日付印の押なつ
  された申告書等の控えを求めないようにお願いしてきたところです。
 
  今後も、令和7年1月までの間、丁寧な周知・広報に努めてまいります。
 
  なお、令和7年1月以降においても、収受日付印の押なつされた控えの
  提出を求める各種の機関を把握した場合、国税当局から個別に説明を行う予定です。”
 
 
ということですが、
 
 
来年の1月以降、銀行などのそれぞれの組織がどういった対応をするか、
収受印のない確定申告書等でも証明として使えるのか、確認が必要でしょう。
 
 

 

  収受印のある確定申告書の代わりに証明に使える書類は
 

 

これは今年の令和5年分の確定申告の際に、税務署で配布されていた「お知らせ」です。

裏を見ると、「提出したこと」「提出した日時」を確認する方法が4つ書かれています。

 

 

 

 

 
 
国税庁では、
 
 
申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載した「リーフレット」(下の画像)
(収受印を押さない説明と提出した事実や日付などの確認方法を案内する紙に、
申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したもの)
 
 
を「収受印」の代わりとして当面の間、配布するということです。
 
 
申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A
( 令和 6 年11月22日更 新 )より
 
 
 
この日付の入った「リーフレット」が果たして証明書類になるのかどうか、
代わりに何を「証明書類」として提出すればよいか、
住宅ローンの手続きをする銀行や、補助金申請の窓口などに
個別に聞いてしまうのがベターと言えるのではないでしょうか。
 
 
 
銀行や施設などのそれぞれの組織がどういった対応をするか、
対応を待って確認するのがよさそうです。
 
 

 

 

 

    

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