【確定申告の準備②】その備品は10万円以上?減価償却するか消耗品費になるかの分かれ目 | 「経理の泉(けいりのいずみ)」(旧「スピ経理サービス」)

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個人事業主の帳簿、決算、青色申告の手続き、会計ソフトなどについて説明します。

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確定申告の準備を少しづつ始めていきましょうね。
今年購入した道具などの値段を確認しましょう。値段によって勘定科目が違ってきます。
 
 

 

今年買った道具など…値段は10万円を超えますか?

 

買った値段が10万円未満→全額今年の経費「消耗品費」

  ↓
買った時の値段が10万円未満なら、その全額が今年の経費になります。

 

 

 

買った値段が10万円以上→減価償却します「固定資産」に登録
  ↓
買った時の値段が10万円以上なら、減価償却をして、
買った値段を分けて、毎年少しづつ経費に落としてゆきます。
 
 
※買った時の値段には送料、購入手数料、郵送の時にかけた保険料など、
道具を使うまでに直接かかった費用を含みます。

 

 

※消耗品費とは、
①事務用品や用紙・包装紙などの消耗品
②使える期間が1年に満たないか、10万円未満の道具などの備品などです。

 

 

※減価償却は、買ったときの値段を耐用年数(使うことができる年数)で割って、
その年数で割った値段を毎年経費少しづつにしてゆく計算を言います。
 

 

 

消耗品費の中に買った値段が10万円以上の備品が入っていたら

 
会計ソフトで仕訳した「消耗品費」をチェックしてみましょう。
その中に10万円以上のものが入っていたら、
 
①勘定科目を「消耗品費」から「工具器具備品」に変えましょう。
 
②会計ソフトに「固定資産」の登録をしておきましょう。
登録しておかないと減価償却の計算ができない場合があります。
 

※青色申告を届け出しているかたには特例があります。
平成18年4月1日~ 令和6年3月31日の間に購入した備品などで、
価額が10万円以上30万円未満でしたら、その年の必要経費にすることもできます。
いったん固定資産に登録して、決算の時に「減価償却費」という科目で今年の経費にします。
 

 

 

パソコンやタブレット、車などでも、10万円に満たない値段でしたら、

今年の経費「消耗品費」になりますよ。

 

 

買った備品の値段が10万円以上かそうでないかで、消耗品費になるか減価償却するか、

別れます。減価償却が必要か、値段で判断するって知っておいてね。

 

 

 

 

 

 

 

    

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