【事業主さん全員義務化】10月20日、11月19日セミナー開催「電子帳簿保存法」再確認しましょう | 「経理の泉(けいりのいずみ)」(旧「スピ経理サービス」)

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個人事業主の帳簿、決算、青色申告の手続き、会計ソフトなどについて説明します。

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「スピ経理サービス」 タナベ スミコです。

 
 
 

  事業主さん全員義務化の「電子帳簿保存法」電子取引の規定

 

今回のセミナーは、事業主さん全員に例外なくかかわってきている「電子帳簿保存法」の中の
今年2024年1月1日から全員対象になった『電子取引』の規定を中心に、説明します。
 
「電子帳簿保存法」がどういうものなのか、なんとなく想像はついても
モヤモヤ…としているかた、
 
領収書の保存について、どうすればいいのか確認したいかた
 
は、ぜひ参加してね。
 
 

お申込みはこちらから!

 2024年10月20日(日曜)9:00~

2024年11月19日(火曜)9:00~

(同じ内容で2回開催です)

 

 

 

スピ起業家のみなさん、「電子取引」の資料の保存は行っていますか?

 


今まで「電子取引」の資料はプリントして紙で保存が認められていましたが、

2022年1月に行われた改正で、今年の2024年1月1日以降は

経費の証拠書類として「データ」で保存しなければならなくなりました!

 

 

例えば、お仕事で使う消耗品などを通販サイトで買うとします。

その領収書を今までは、紙に印刷して保管することが経費の領収書の

保存の方法として認められていました。

 

 

ですが、2024年令和6年1月1日からは、それが認められなくなったのです!

 

 

web取引の領収書や請求書は印刷して紙で保存ではなく、データで保存しておく。

これは起業家のみなさんが例外なく誰でも、経費や売上の証拠書類の保存方法として、

「しなければならない」ことになったのです。

 

 

 

  「電子取引」ってどんなことなの?

 
電子取引とは、
電子データでやりとりした取引の情報を言います。
通信手段を問わず、電子的な取引であれば全て「電子取引」とされます。
 
 
メールで請求書や領収書のデータを送ったり・受け取ったり、
サイトからの領収書のダウンロード、データのやり取りにクラウドサービスを利用するなど、
方法は問わず、電子データを送ったり受取ったりした取引の情報を言います。
 
 
通販サイトで買った備品の領収書、
お客様に送信するオンラインセッションの領収書もデータで保存
しなければならなくなります。
 
 
範囲がとても広く、ほとんど例外なく、どの事業主さんにもあてはまる
でしょう。
 
 
 

  何をすればいいのか、何をしなくてもいいのか、このセミナーで分かります

 

この無料セミナーでは、2024年1月1日から始まった改正後の「電子帳簿保存法」について、

どの起業家さんも例外なく対象になる「電子取引データ保存」

を中心にここを知っておいてほしい部分を説明し、再確認してゆきます。
 


参加すると、今ひとつ分かりづらいと言われる「電子帳簿保存法」について、
何を知っておけばいいのか、知らなくてもよいところがクリアになって、
安心してご自分の事業に取り組むことができますよ。

 
 

 

  このセミナーは経理相談30分付き!

 

受講後、別日程で30分の経理相談を受けていただけます。

 

起業の手続きや、会計ソフトの選び方など、質問内容は個人事業主さんの

経理関係でしたらOKです!

 

 

お申し込みは、こちらから!

 

2024年10月20日(日曜)9:00~

 

 

2024年11月19日(火曜)9:00~

 

 

 

 

 

    

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