「ふるさと納税」をしたことがありますか?
自分の生まれ育った故郷や、応援したい都道府県・市区町村(自治体)に寄付をして、
その金額に応じて「寄付金控除」になる自治体への寄付制度です。
寄付のお礼として、返礼の品物やサービスを用意している自治体が多く、
地域ごとに特色のある魅力になっています。
(お礼の品物やサービスの代わりに、寄付を特定の事業に使う自治体もあります)
(総務省サイトより)
「ふるさと納税」とは?
”ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、
寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として
全額が控除される制度です(一定の上限はあります)。”
寄付の目安はいくら?個人事業主さん向けシュミレーション
確定申告の「寄付金控除」の関係で、「寄付の目安を知っておきたい」
ご自分の収入などに応じて「どのくらいならいいかな…」と
寄付金額に迷うこともあると思います。
ふるさと納税のサイトで、前年の所得額をもとにして、
寄付の目安をシミュレーションするページがあります。
スピ起業家さんのような個人事業主がそのまま使えるようになっている
サイトは少ないですね。
こちらが参考になります。
(さとふる)より正確な金額がわかる!詳細シミュレーション
https://www.satofull.jp/static/calculation01.php/
お手元に前年の確定申告書を用意して見ながら、金額を入力してみましょう。
このサイトの「詳細シミュレーション」個人事業主・副業のある方タブを使います。
(1)所得金額 合計…確定申告書の⑫の額を入力
(2)所得から差し引かれる金額合計…確定申告書の㉙の額を入力
(3)(特定増改築等)住宅借入金当特別控除…確定申告書の㉞の額を入力
寄付する金額の目安がリアルタイムで計算されます。
寄付のタイミングに注意です。
ふるさと納税の寄付の時期によって、所得控除の受けられる年度が変わります。
今年度、令和6年中に寄付をした場合、所得税分は令和6年の所得税から控除(還付)され、
住民税分は翌年度令和7年の住民税から住民税の減額がされます。
来年からポイント付与禁止…昨年より厳しくなった今年の改正
昨年(令和5年)に引き続いて、より本来の趣旨に沿った実施をするため、
ふるさと納税の「ガイドライン・運用方針」が発表になっています。
【改正で注目する主な点】
・令和6年10月1日から ふるさと納税の返礼品を強調した宣伝の禁止
新聞やテレビ、インターネット等に返礼品等を強調して掲載している場合、
返礼品等の情報が大部分を占めるパンフレットを作成し配布を不特定多数に行うこと。
・適切な寄付の選択を妨げるような表現の禁止
具体例では、
「おまけ付き」、「セール」、「買う」、「購入」、「還元」などの表現のほか、
個数の増量や必要寄付金額の引き下げなど。
・返礼品の原材料の主要な部分がその地域で生産されたものであること
例えば、
輸入の牛肉をその地域で熟成させたもの、
県外で収穫されたお米をその地域で精米したもの、は認められないとされています。
・一人50,000円以上の宿泊費を返礼品にする場合、同一県内の宿泊施設に限る…などの制限。
・令和7年10月1日から 寄附に対してポイント等の付与を行う事業者を通じた募集が禁止
つまり、いままでふるさと納税ポータルサイトで行われていたポイント付与が
されなくなります。
ポイント制をなくすことで、自治体がふるさと納税のポータルサイトに払う
手数料の削減につながり、別の事業に予算を使えるように、という趣旨です。
総務省としては、過度に返礼品がもらえることを強調するのではなく、
本来の『ふるさとや応援したい地域に寄付をしたい』という寄付の目的や、
寄付金の使い道に注目してふるさと納税をしてほしい、ということですね。
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