【スピ経理の減価償却】音叉、チャイム、シンギングボウル…ヒーリングツールの耐用年数は何年? | 「経理の泉(けいりのいずみ)」(旧「スピ経理サービス」)

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  10万円以上のヒーリングツールを購入したときは…

 

ヒーラーさんがヒーリングのお仕事で使う道具のお話です。

 


ヒーリングツールを購入して、値段が

 

 

10万円に満たない金額であれば、「消耗品費」

として、その年の経費になります。

 

 

10万円以上の金額なら「固定資産」

に登録します。

 

※買った値段には配送料・設置費用も含めてくださいね

 

 

 


固定資産に登録すると、その買った値段を何年か(耐用年数といいます)に分けて
毎年少しづつ分けて経費にしてゆくのです。

これを「減価償却(げんかしょうきゃく)」と呼びます。

 

 

 

  なぜ減価償却をするの(ここは読み飛ばして大丈夫です)

 

 

なぜ減価償却をするの?

 


消耗品のように1年で使い切ってしまうものとは違って、
固定資産は、何年も使って売上を得るのに役立ちます

 


それなのに全部の額を購入したその年の経費にしてしまうと、
売上に対する経費としてのバランスが不自然になってしまうからです。

 

 

なので毎年少しづつ経費にしてゆくのです。

下の図だと、50万円の資産を5年間で10万円ずつ経費にしています。

 

 


一年間の所得(もうけ)の計算は

売上ー経費=所得(もうけ)

という引き算で計算します。

 


そのときに

2024年の売上ー2024年の経費=2024年の所得

同じ年度の売上から同じ年度の経費を引くことで、その年度の所得が計算されます。
同じ年度の売上・経費で引き算することが大切です。

 


これが

2024年の売上ー2024年の経費に2023年のものが混ざってる=?年の所得

 


違う年度の金額が売上や経費に混ざっていると、
その年の所得の額が正しく計算されなくなります。

 


固定資産も同じで、これから先何年もお仕事で使えるのに
購入した金額をその年だけの経費にしてしまうと、
同じ年度の売上から、同じ年度の経費を引くことにならなくなってしまいます。

 


そんなわけで、固定資産は購入した金額を耐用年数で割って、割った額を毎年経費にします。
(会社組織など法人の場合と違い、個人事業主は毎年必ず減価償却をします(強制償却))

 

 

 

  では、ヒーリングツールの耐用年数は?


10万円以上の「音叉」「チャイム」「シンギングボウル(金属製)」

の耐用年数は10年です。

 

ヒーリングツールって、分類のどこにもないので「前掲のもの以外のもの」扱いです。


 

 

買った金額が10万円以上の道具などを、消耗品費などの

経費にしてしまわないようにしましょう。

 

 
【ご参考】
所得税法 第四十九条 
法人税法 第三十一条
 
 
 
 
 

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