【インボイスのために仕方なく消費税を納めた…】消費税を納めたあとの「唯一の救い」とは。 | 「経理の泉(けいりのいずみ)」(旧「スピ経理サービス」)

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  昨年インボイスの登録をして「消費税」を納めたかたへ                 

 

インボイスの登録をするために、基準の金額に売上が達していないけれど、

やむを得ず消費税を納める義務のある人(課税事業者)になったかたへ。

 

 

インボイスの登録をすると、もれなく「消費税を納める義務」が付いてきます。
「これから毎年納めることになるのか。あーあ…」と

思っている方が多いかもしれませんね。

 

 

覚えていてもらいたいのは、消費税は納めても唯一の救いがあるということです。

 
 

  消費税を納めても、がっかりしないで!救いがあります。
 

 

その救いとは、納めた消費税は、所得税や住民税とは違って経費になるということです。
(税込方式で経理をしている場合)


消費税を納めたら、会計ソフトや手書きの帳簿をつけるときに
「租税公課(そぜいこうか)」という科目を使って記録します。

 

 

【例】

現金で消費税100,000円をおさめたとき。

租税公課 100,000 / 現金 100,000

 

 

 

【例】

決算のとき、これから納める消費税100,000円を経費にする場合

租税公課 100,000 / 未払消費税 100,000

  ↓

決算が終わって、消費税を現金で納めたとき

未払消費税 100,000 / 現金 100,000

 

 


(ちなみに他に経費になる税金として
固定資産税、自動車税、事業税、印紙税があります。)

 

 

こちらの記事もご参考に。

 


インボイスの登録をしている限り消費税は納めなければならない税金ですが、
救いとして「経費になる!」という点は忘れないでくださいね。

 

 
 

 

 
 

 

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