災害にあったときの制度、PCや会計ソフトを無くしたとき、申告期限の延長、税の減免などの救済措置 | 「経理の泉(けいりのいずみ)」(旧「スピ経理サービス」)

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2026年9月23日をもちまして「経理の泉(けいりのいずみ)」へ移転しましたhttps://keirinoizumi.hatenablog.com/
個人事業主の帳簿、決算、青色申告の手続き、会計ソフトなどについて説明します。

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  災害にあった時の手続きなど

 

地震・津波の被害にあわれた皆様にお見舞いを申し上げます。
ご自分や身内の方の安全を最優先してください。皆さまのご無事を祈っています。

 

 

避難されていらっしゃると思いますが、少しでも心身が落ち着いて休まりますように。

大変ご不安にお過ごしと思いますが、このブログでもお役立ち情報を発信してゆきます。

少しでもお役に立てますように。

 

 

 

  申告期限の延長と納税の猶予

 

【災害等による期限の延長】

 

災害などのやむを得ない事情によって、申告などの期限がまにあわないとき、
その理由が止んだ日から二か月以内に限って期限が延長になります。
 
 
 
 

【納税の猶予】

 

災害を受けたときの納税の猶予

必要事項を記入した「納税の猶予申請書」を税務署へ提出が必要です。
 

 

 

  災害で会計ソフトのデータや帳簿など経理の資料をなくしたら   

 

【災害により帳簿等を消失した場合】

 

災害にあって会計ソフトや帳簿を紛失した場合、
決算や申告をすることが難しくなってしまいます。
 

その場合、ネットバンキングの入出金の明細や、クレカの利用明細など、
できる限りの資料や方法で売上や経費の記録をつけます。
 

決算書3項の「本年中における特殊事情」らんに(赤い線でマークした部分)
災害にあって経理の資料を紛失したやむをえなかった事情を記入しておきましょう。
 
 

 

  生活用の資産・仕事用の資産に損害を受けたとき

 

【日常生活に必要な資産に損害を受けた場合】
 
  ・災害減免法による所得税の減免 または、
  ・雑損控除 
 
のいずれか有利なほうを選べます(一定の条件があります)

 

 

 

 

【お仕事で使っている道具や車、建物などに被害を受けたとき】

 

お仕事で使っている道具や車などの資産に被害を受けた方は
その損失の金額を、経費にすることができます。
(損害保険などで保険金で補償される部分を除きます)

 

 

 

 

 

 

会計ソフトを使っていて、「減価償却の設定が分からないな」汗うさぎ

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