昨日、家賃支援給付金の申請要綱が発表されました。
申請期間は7月14日~2021年1月15日までです。
こんにちは
「起業のお金」と「暮らしのお金」の専門家
しなやかライフ研究所の小谷晴美です。
さて、家賃支援給付金の申請について詳細が分かりました。
コロナ支援の一環として、賃貸にて事業を行っている事業者の家賃を補助する給付金が新設されたことを先月お知らせしておりました。
給付の概要は過去記事をご覧ください。➡ こちら
昨日、対象要件などの詳細が分かりましたので、フリーランスや個人事業主の方からいただいている質問に回答する形で紹介します。
まず、対象となる人の主な要件は次の3つです。
⑴2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業継続する意思がある人
⑵2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウィルス感染症の影響などにより、以下のいずれかに当てはまること。
a)いずれか1カ月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
b)連続する3カ月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
⑶他人の土地・建物を事業のために使用し、賃料の支払いを行っている
「で、私は対象になるの?」
というお声に回答していきたいと思います。
【Q1】青色申告をしている人の判定方法は?
月別売上の記入がある決算書を添付できる青色申告者は前年同月と比べます。
例えば下のようなケースでは5月が前年の半分以下なので、対象になります。
【Q2】白色申告の人の判定方法は?
月別売上を申告していない白色申告などの人は2019年の平均売上高と今年を比較します。
例えば、先ほどと同じ例とすれば、年間売上高が600万円は50万円が月平均売上高です。
今年、売上25万円以下の月はありませんが、50万円の70%(35万円)以下の月がより少ない月が5月~7月連続しますので、対象になります。
【Q3】2019年の途中で開業した人は?
昨年の途中で開業した方は、開業期間の平均売上高と比較します。
例えば下の例では、昨年の月平均売上は60万円です。
売上が30万円以下の月が一月でもあれば対象になります。
【Q4】持続化給付金など他の支援金を加えるか?
対象になるか否かの判定の際、今年の売上に給付金や支援金を加える必要はありません。
(※持続化給付金は税制上は売上となります)
【Q5】「自宅」兼「事業所」の人は?
対象になります。
確定申告で地代家賃として経費計上している分が対象になります。
【Q6】)持家等で建物の減価償却費を計上している人は?
対象になりません。
【Q7】)賃貸借契約の契約者名が自分以外の場合は?
要件を満たす旨の証明書類提出で対象になります。
申請書類は受付が開始した際に確認を。
【Q8】2019年確定申告をしていない人は?
代替書類の提出により、対象になります
2019年の確定申告の必要がなかった人など確定申告をしていない人は、2019年分の住民税の申告書または2018年分の確定申告書の控えなどで申請を行うことができます。
【Q9】2020年1月~3月に新規開業した人は?
対象にすべく検討中とのことです
【Q10】雑収入や給与で確定申告をした事業者は?
対象にすべく検討中とのことです
法人の対象要件やその他の詳細は経済産業省のサイトをご覧ください。 ➡ こちら
なお、申請書類は持続化給付金で使用したものと重複するものが多いです。
持続化給付金の申請用に用意しました売上台帳もそのまま利用していただけます。
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しなやかライフ研究所 代表 小谷晴美
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